日本人(永住者)の配偶者等ビザの許可を確実に取得したいなら|「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
配偶者ビザ取得サポートのページにご訪問いただきありがとうございます!

当事務所は、東京都大田区蒲田で、外国人のビザ(VISA)を専門に取り扱っている行政書士事務所です。

このページにお越しの人は、国際結婚をされて、これから配偶者ビザ申請をご検討中の人、自分で申請をしたが不許可にされてしまった人、等ではないでしょうか。

当事務所では、出入国在留管理局(入管)での配偶者ビザ申請代行取得をしています。
ビザ取得の負担軽減のお役に立てると思いますので、ぜひお気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしております。

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そもそもビザ(VISA)とは何ですか?
日本に長期的に滞在する資格や権利は正しくは「在留資格」といいます。
法務省が入国している外国人に日本滞在を許可している資格や権利を指します。
対して、
「ビザ(VISA)」は、外務省(現実には海外にある日本国大使館等)が、法務省に、当該外国人を日本に入国させても差し支えないという推薦状的な意味合いのものをビザ(VISA)といいます。
これらが巷では混同して使用されています。 便宜上、ここでもビザと記載しますが、「在留資格」のことを指して使用していますので、ご了承ください。婚姻を前提としたビザのことを俗に配偶者ビザとか結婚ビザとか呼ばれたりしています。
正しくは在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格になります。
許可されると、長期的に日本で生活ができるようになり、外国人配偶者には法務大臣(出入国在留管理庁長官)発行の在留カード交付されます。
国際結婚したけれど、外国人配偶者と一緒に日本で生活するにはどうしたらいいの?

外国籍の人はビザがなければ、日本に長期でいられないことは当たり前に知っていると思いますが、外国人を好きになった日本人は何をしたらよいのかよくわからないのが一般的なのではないかと思います。
これは、日本人が交際している外国人と結婚したいと思っても、その日本人の日常の環境にもよりますが、周囲で国際結婚している日本人が都合よくいることは多くはないので、家族や友人に国際結婚ってどうやるの?と相談してもわからないと回答されることが多いでしょうから、知識がある相談相手がいないと困ってしまうのは皆さん一緒です。
是非、出入国在留管理局(いわゆる入管)専門の行政書士にご相談ください。

外国籍の人が日本で長期的に生活していくためには、「在留資格」つまり日本に滞在してもよいという日本政府(法務省・出入国在留管理庁)の許可を取る必要があります
外国人配偶者はいわゆるビザを取得しないと長期的に日本で夫婦生活を送ることができません。

婚姻手続はしたのだから、ビザはすぐに貰えるのかな?

結婚手続は、国際的に見ても、届出をすれば手続が完了する国が多いです。
そのため、結婚の手続は、形式的な書類などが揃っていれば認められることが多いです。

しかし、配偶者ビザ手続は、結婚を前提としてはいるものの、それだけで即許可となる手続ではありません。

配偶者ビザが許可されるか否かは、実質的に見て、夫婦という実体があるのか否かという面が重視されるため、ビザ申請は書類審査ではあるものの、夫婦としての実体があるということを申請する側(結婚した申請者側)が証明しなければならない手続になります。
婚姻届や婚姻証明書があっても、夫婦としての実体があると認められない場合、ビザは不許可とされ、日本での夫婦生活を送ることはできないということになります。

なお、ビザが取れるなら結婚するけど、取れなそうなら結婚しないということができません。
これは結婚手続が完了して、結婚したという証明書を申請時に提出することが前提だからです。
安易に結婚してしまうと夫婦生活を送れないということにもなりかねませんので、結婚の予定があるけどビザが取れるか心配という場合も入管専門の行政書士に相談してみるとよいでしょう。

ビザはどこで貰えるものなの?
外国人のビザを取り扱っている日本の役所は、法務省の外局である出入国在留管理庁という行政機関で、その各地方での出先機関として、地方出入国在留管理局という所が担当しています。
俗に入管と呼ばれている役所になります(例:東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留官局、大阪出入国在留管理局)。
この入管は、外国人には馴染みがあっても、行政書士や弁護士などビザ関連の仕事をしている人を除き、ほとんどの日本人は行ったこともないかもしれません。

 

結婚→ビザ取得→夫婦生活スタートまでのおおまかな流れ

海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請)
① 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻手続を行う。

完了すると、外国人配偶者の国籍国での婚姻証明書が発行される。日本人は戸籍謄本に「婚姻」+外国人配偶者の氏名とが記載されればOK。

② 日本での配偶者ビザ申請の準備をする。

入管でのビザ申請に必要な書類の収集をして、申請書類を作成する。

③ 申請書類一式を持って、管轄の入管に申請に行く(東京入管では平日9~16時までに行かないと申請できない)。

受理されれば、申請受付票が発行される。

④ 入管で審査される(申請から約1~3か月程度が目安。但し、長期化することもある)。
⑤ 結果通知が簡易書留の郵便で届く。

許可なら「在留資格認定証明書」が届き、不許可なら「在留資格認定証明書不交付通知書」が届く。

⑥ 「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人配偶者に国際郵便で送付する。
⑦ 外国人配偶者が在外の日本大使館等で査証申請を行う。

日本から届いた「在留資格認定証明書」を現地にある日本大使館等に提出して査証発給申請を行う。

⑧ 外国人配偶者に査証発給されたら日本へ入国する。

羽田・成田などの大きな空港では日本入国時に「在留カード」が交付される。

⑨ 市区町村へ住所を届出て、日本での夫婦生活がスタート!!

(ここまでに4~6か月くらい掛かる人が多いかと思います。)

夫婦二人とも既に日本にいる場合
(在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)
① 日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻手続を行う。

完了すると、外国人配偶者の国籍国での婚姻証明書が発行される。日本人は戸籍謄本に「婚姻」+外国人配偶者の氏名とが記載されればOK。

② 日本での配偶者ビザ申請の準備をする。

入管でのビザ申請に必要な書類の収集をして、申請書類を作成する。

③ 申請書類一式を持って、管轄の入管に申請に行く(東京入管では平日9~16時までに行かないと申請できない)。

受理されれば、申請受付票が発行される。

④ 入管で審査される(申請から約1~2か月程度が目安)。
⑤ 結果通知が郵便で届く。

申請時に提出したハガキが来ますが、許可不許可がわかりにくいかもしれません。

⑥ 届いたハガキやその他必要なものを持って入管に行きます。

新しい在留カードが交付されます。

(ここまでで4か月前後は掛かるのではないでしょうか。)

 

「入国管理局でのビザ申請」でお困りではありませんか?
Do you have any trouble with "Visa application at the Immigration Bureau" ?

書類の書き方がわからない・・・:I don't know how to write...

必要な書類がわからない・・・I don't know what documents I need...

必要な書類をどこの役所で貰ってきて集めるのかわからない・・・:I don't know which government office to get the necessary documents from...

自分は「ビザが取れるのか?」あるいは「帰化できるのか?」わからない・・・:I don't know if I can get a visa or if I can be naturalized...

自分でビザ申請したら「資料提出通知書」が入国管理局から来てしまった・・・When I applied for a visa by myself, I received a "document submission notification" from the Immigration Bureau...

自分で申請したら不許可になってしまった・・・I applied for it myself and got rejected... 

仕事や家事が忙しいから面倒な手続きを代わりにやって欲しい・・・:I'm busy with work and housework, so I want you to do the troublesome procedures for me...

ビザの期限が迫っているから急いで許可が欲しい・・・(My visa is about to expire, so I need permission quickly...)

相談してみたいけど、行政書士って何する人?費用も不安・・・:I would like to talk to you, but what does an administrative scrivener do? Not sure about the cost...

ビザ申請のために仕事休んで、役所で書類を集めたり、入管に行きたくない・・・:I don't want to take time off from work to apply for a visa, collect documents at the government office, or go to the immigration office...

ビザの変更や更新はいつから手続するのかわからない。申請での注意点がわからない・・・:I don't know when I will be able to change or renew my visa. I don't know what to pay attention to when applying...

在留カードを持っている人(中長期在留者)で入管に届けている届出事項に変更が生じた場合はどうすればいいの?:What should I do if I have a residence card (medium- to long-term residents) and there is a change in the notification items I have submitted to the immigration office?

当事務所があなたの代わりに解決します!:Our office will do it for you!

ビザや帰化を取るとき、あなたにとって何が一番大事ですか?:What is most important to you when obtaining a visa or naturalization?

許可を取ること? 手続に掛かる費用? 手続に掛かる時間?・・・:getting permission? "How much will the procedure cost?" "How long does the procedure take?"・・・

ビザ・帰化申請を検討中の人に一番大切なこと、当事務所は『「許可」が取れたという結果』であると考えています。:The most important thing for those who are considering visa / naturalization application, Our office believes that this is the result of obtaining permission.

そのため、万一、行政書士に依頼したのに不許可だった場合、行政書士の報酬を返金させていただきます。:In the unlikely event that you request an administrative scrivener but it is not permitted, we will refund the compensation of the administrative scrivener.

 

仕事をする時間、家族と過ごす時間、恋人と過ごす時間、友人と過ごす時間、学校に行く時間、家事をする時間、育児の時間など、外国人のみなさまはビザ・帰化許可申請以外にやることがたくさんありませんか?

ビザ・帰化許可申請のためによくわからない日本の法律の勉強をして、仕事を休んで何度も何度も役所に行って書類を集めて、書類を作ってというのは大変で、自分で行った労力はどのくらいの費用が掛かっていますか?:Studying unfamiliar Japanese laws in order to apply for visas and naturalization permits, taking time off from work and going to the government office over and over again to collect documents and make them yourself is hard work. How much did the effort you did cost?

最近は情報が溢れているので、もちろんご自分で申請はできます。:There is a lot of information these days, so of course you can apply yourself.

ビザなんて「簡単に取れる!」と甘く考えて申請した結果、不許可になる人が非常に多いです。:There are a large number of people who apply for visas, thinking that it is easy to obtain, and as a result, they are not permitted.

しかし、ビザの許可を取ることはそんなに簡単ではなく、ビザであれば、失敗すれば日本に住むことができなくなります。:However, it is not so easy to obtain a visa permission, and if you fail to get a visa, you will not be able to live in Japan.

ご自身の現状把握、それに基づく書類の収集及び書類の作成、役所での申請、審査期間中の役所からの問合せへの対応、許可不許可の結果通知、不許可時の再申請の可否・・・
不許可から再申請を続けるとさらに疑われて審査が厳しくなっていってしまいます。

本来なら、許可される事案なのに、何らかの申請ミスで不許可となると、時間も労力もお金も無駄になってしまいます。:Normally, it would be permitted, but if the application is rejected due to some kind of mistake, time, effort, and money will be wasted.

それを国家資格を持った国際業務専門の行政書士が代行すれば、もちろん費用は掛かりますが、結果的に外国人のみなさまの時間や費用軽減でお役に立てると当事務所は考えています。

困っていることや心配に思っていることがあっても、外国人のみなさまが話をしてくれなければサポートができません。:Even if you have a problem or worry, if foreigners don't talk to you, we can't support you.

相談は無料ですので、是非一度ご連絡ください。:Consultation is free, so please feel free to contact us.

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お客様の声:Customer’s Voice

タイ人の妻と日本人の結婚
タイ人の妻を日本へ呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

日本人である夫がタイでタイ人の妻と結婚してタイで生活をしていましたが、日本に生活拠点を移したいとのことで、タイ人の妻を日本に呼び寄せて一緒に生活したいとのことで、ご相談に来られました。

既に婚姻生活は数年あり、ご夫婦にはお子様もいらっしゃいました。
日本人の夫の現在の仕事が安定してきたとのことで、預貯金はあまりありませんでしたが、毎月の収入はきちんとあったため、許可されると判断し、弊所で受任させていただきました。

旦那様も仕事でお忙しい中、弊所からお願いしていることを積極的にご協力していただき、受任から申請まで2週間程度で行うことができました。

申請から2か月半程度で特に問題なく無事に在留資格認定証明書が交付されました。

フィリピン人のご夫婦 永住者の配偶者をフィリピンから呼び寄せる

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
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この方の案件は、このフィリピン人の妻(永住者)の夫をフィリピンから呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)でした。
元々は日本でご夫婦で生活されていましたが、ちょっとした夫婦生活のすれ違いから喧嘩になってしまい、夫は在留期限到来でフィリピンへ帰国。
しかし、夫婦でやはりやり直したいと思ったものの、再度呼び寄せるのはハードルが高かった。
2018年から何度も申請を繰り返していて、不許可の回数は6回・・・。
当初は妻ご自身で入管への申請をしていたものの、なかなか許可されないため、行政書士に依頼したそうなのですが、その行政書士がこともあろうに受任して報酬の一部を受け取りつつも、放置して何らの手続もしてくれず、挙句に遠方へ移転してしまったとのこと(永住者の妻談)。

そこで、弊所にご相談に来られました。
ヒアリングしてみると、収入面など決して十分とは言えませんでした。また、不許可をかなり繰り返してしまっているため(弊所に来た段階で既に5回の不許可)、審査は困難であることが予想されましたが、永住者の妻の日常生活は真面目にされていて問題は無いため、許可される可能性は十分にあると弊所では判断し、受任しました。
弊所での申請1回目は検討の甘さから、不許可を出してしまいました。この点は弊所が反省すべき点で、ご依頼人にお詫びしました。
弊所での申請2回目は入管での不許可理由の聞き取りなどをし、十分に検討し、入念に申請書類を準備しました。
しかし、入管からは追加資料提出通知書が届き、過去の申請書類との整合性が合わないと厳しい指摘を受けました。
担当審査官との折衝をして、回答をするも、更なる資料を求められました。
依頼人にそのことを説明し、再度ヒアリングすると、担当官からの指摘のように申請書類との齟齬が発覚しました(悪質なものではなく、記憶違いというレベルのもの)。
弊所としては、入管に事情説明し、申請書類の追加説明や書類の差し替えなども行いました。もちろん入管からの質問に対する回答として十分とは言えないということは弊所でもわかっていましたが、何とか入管にもご理解いただき、無事に許可に至りました。

妻ご自身で申請を始めた時から、かなり時間が掛かってしまいましたが、無事に許可されたことは本当に良かったと弊所は思っていて、依頼人にも本当に喜んでいただけました。

夫の入国はこれからですが、末永く夫婦仲良く生活していただくことを弊所では願うばかりです。

元日本人(日本人の実子)の在留資格変更許可申請

査証免除国から査証免除で入国していた元日本人(現在は外国籍)が日本に生活拠点を移すため、在留カードを取りたいとのご依頼でした。
日本の制度はよくわからないので、お任せしますとのことでした。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請(日本人の実子として申請)をご提案しました。
必要書類の収集もなるべくやってほしいとのことでしたので、ご依頼人には最低限の書類提出だけお願いしました。
当事務所でのヒアリング、必要書類の収集、申請書類の作成(書類作成後、ご依頼人に内容の確認をしていただいています。)、入管への申請代行、結果通知の受領、在留カードの受領代行を弊所でさせていただきました。
申請から1か月程度で入管から無事に「日本人の配偶者等」への変更許可をいただきました。

日本人とフィリピン人のご夫婦 フィリピン人の妻のビザ変更許可申請

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
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左から 夫の保木さま 妻のロニダさま 行政書士の浜辺

妻のロニダさまの技能実習中から「日本人の配偶者等」への変更許可申請をさせていただきました。

ご相談いただいた段階では未だ結婚をされていませんでした。
ご相談の際に在留状況的にいくつか問題があることが判明しましたので、直ぐに改善するよう行政書士がアドバイスをしました。
また、結婚手続が完了しても配偶者ビザは必ず許可されるものではなく、さらに技能実習中なので簡単には許可されないとリスクを説明させていただきました。

しかし、在留資格変更不許可となっても申請したいとのご本人たちの強いご希望がありましたので、当事務所で受任させていただきました。
夫の保木さまがなるべく自分たちで書類作成などもやってみたいとのことで、アピールできる材料を慎重に検討し、行政書士がアドバイスしながら準備を進めていきました。

申請から2か月強を経過し、妻のロニダさまの職場や夫の保木さまのご家族のご理解・ご協力もあり、技能実習中からの変更という困難さがありましたが無事に変更が許可されました。

当事務所に依頼して良い結果に繋がったとの嬉しいお言葉をいただきました。

当事務所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

日本人とベトナム人のご夫婦 ベトナム人の妻のビザ変更許可申請

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このケースでは、「特定活動(特定技能移行予定)」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請となります。

ベトナム人の奥様は、元々技能実習ビザで日本に来て、技能実習終了後に特定技能に変更予定のビザをお持ちでした。

この場合、「技能実習」から「日本人の配偶者等」への変更と内容としてはあまり変わりがないため、難易度としては高めでした。

ただ、技能実習を修了していること、十分な交際期間があること、退職の同意書があることなど総合的に判断して、不許可の場合は一旦ベトナムへの帰国になるというリスクを依頼者に説明の上、弊所で受任しました。

弊所では、必要書類のリストアップ、申請書類の作成、入管への申請代行、追加資料の対応、結果の受領、在留カードの受領をさせていただきました。

審査期間は3か月強で、途中に入管から追加資料の提出を求められましたが、無事に変更が許可された事案です。

日本人とエジプト人のご夫婦 エジプト人の夫のビザ期間更新不許可からの再申請(ビザの更新)

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左から 奥様の森永さま、夫のサイエドさま、行政書士の浜辺

このビザの期間更新での不許可理由は、期間更新申請が直接の理由ではありませんでした。

エジプト人の夫を日本に呼び寄せる段階で、日本人の奥様が在留資格認定証明書交付申請をなさいましたが、その段階の在留申請が虚偽申請なのではないか?と出入国在留管理局(いわゆる入管)に疑義を持たれてしまったことになります。

日本人の奥様は、新規の呼び寄せ時と同様に、ビザの更新申請もご自身で情報を調べて申請するも、結果は不許可……
日本人の奥様はインターネット上で情報を調べてビザ申請をされたとのことでしたが、インターネット上にある情報を信用して、申請書類を作成して、申請したことが入管に悪いほうに判断されてしまいました。

このままではエジプト人の夫との生活が継続できなくなってしまうので、日本人の奥様は色々な行政書士事務所に相談に行かれたそうですが、断られてしまい、困り果てていたところ弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所で、先ずは、ご夫婦と一緒に入管に不許可理由の聞き取りに同行しました。
入管からの説明では「虚偽申請で在留資格を取得した疑いがあるので、今のビザも取消したい。」とのことでした。
弊所では、ご夫婦に、リカバリーはかなり困難であることをご説明させていただいた上で、それでもなお、ご夫婦の日本での生活を継続したいとの意志が固いことを確認しました。
弊所で受任して、必要書類のリストアップ・申請書類の作成・入管の申請代行・審査結果の受領・在留カード受領をさせていただきました。

新規の申請同様に、ご夫婦の状況、入管からの指摘に対する謝罪や反省、今後の生活の見込み等を具体的に詳細に説明することで、追加資料を求められることもなく、申請から約1か月で無事にビザの更新が許可されました。

弊所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

日本人とフランス人のご結婚 フランスからフランス人配偶者の呼び寄せ

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左から 妻の中島さま 夫のセッカレリさま   行政書士の浜辺

「話しやすかった。」「説明がわかりやすく、とてもスムーズに手続することができました。」「サービスの満足度はかなり良かった。」「また次回の更新もお願いします。」と、嬉しいお言葉いただきました。

フランス人のセッカレリさまとご結婚された中島さまの配偶者ビザの申請を弊所でさせていただきました。

結婚までしたのに、絶対に失敗したくない!夫婦生活ができないなんて有り得ない!という、ご夫婦の思いは当然と思います。
でも、甘く考えて申請に失敗すると、そうなってしまいます・・・・。

そこで、中島さまは、「結婚手続までは自分たちでできたけど、(自分で)ビザ申請するのは不安があります。」とのことで、弊所にご相談に来られました。
詳しい状況をお伺いし、弊所のほうで必要書類のリストアップ・必要書類の収集・申請書類の作成・入国管理局での申請代行・審査結果の受領すべてをさせていただきました。
申請から約1か月の入管審査を経て、無事に在留資格認定証明書が交付(=許可)となりました。
中島さまの予想より結果が早かったようで大変喜んでいただけました。
セッカレリさまの入国も無事に済み、お2人で弊所にご来所いただきました。
せっかくの機会をいただきましたので、当事務所では、今後の生活での注意点や永住許可を目指すポイントなどをお2人にご説明させていただきました。
末永くお幸せにと願っています。

「日本人(永住者)の配偶者等」ビザ申請手続についてポイント解説動画(Youtube)

上記動画で解説していますので、一度観てみて下さい。

➡配偶者ビザの概要(どのような人が配偶者ビザに当たるのか)

➡日本人の配偶者ビザ申請ポイント

➡日本人の配偶者ビザ申請 必要書類 

➡配偶者ビザの申請方法

➡配偶者ビザ申請において入管に訊かれることは?

➡短期滞在で日本に入国するには?

➡日本人側が健康保険や国民年金に加入していない場合

➡配偶者ビザの外国人が離婚して再婚した場合の手続は?

➡外国籍の子供のビザを取得するには

➡本国での連れ子を日本に呼び寄せて一緒に生活するためには?

➡配偶者ビザの更新のポイント

➡元日本人(元日本国籍)の人が日本に長期滞在する場合のビザ

➡在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を取得した後の手続

➡日本にいてビザの変更や更新申請が不許可から難民申請

➡外国人と生活保護

 

不許可となる可能性が高いので入管専門の行政書士に依頼したほうがよい申請類型(審査の難易度が上がります)

➡自分でビザ申請したら不許可になってしまった場合

➡夫婦の年齢差が大きい場合

➡相手との出会いがインターネット上のサイトやアプリ等である場合

➡結婚相談所での紹介によるお見合いからの結婚である場合

➡日本人配偶者の収入が低い場合

➡日本人配偶者の雇用が不安定

➡離婚歴が多い場合

➡出会いが外国人パブなどの接待を伴う飲食店である場合

➡交際期間が短すぎる場合

➡交際を証明する写真がほとんどない場合

➡外国人留学生が「留学」ビザから配偶者ビザへ変更

➡就職活動「特定活動」ビザから配偶者ビザへの変更

➡技能実習生から配偶者ビザへの変更

➡交際開始から不倫状態でその後に結婚して配偶者ビザの申請

➡日本側しか婚姻手続をしていない場合での配偶者ビザ申請

➡オーバーステイ(不法滞在)状態の外国人との結婚から配偶者ビザ申請

➡難民認定申請中から配偶者ビザへの変更申請

➡退去強制から在留特別許可

これから配偶者ビザ申請を予定しているが、上記のような事例に当たるかもしれないと思った人は、ぜひ当事務所へご連絡ください!

これらに当たるような状況で、十分な知識がなく、甘く考えて申請してしまうと、結婚したのに、ビザが不許可になり、日本での夫婦生活ができなくなる可能性があります。
また、不許可を繰り返すと、入国審査官に疑われて、審査のハードルがどんどん上がってしまいますのでご注意ください。

 

国際結婚手続について

外国人と日本人の結婚手続は、日本人同士の結婚とはかなり異なります。

日本人同士の結婚なら、市区町村に婚姻届を出すだけで、その場で記載事項をチェックされ、問題なければ受理となります。
また、24時間受付けてくれる役所(夜間は預かるだけ)もあります。

しかし、外国人と日本人の結婚ですと、市区町村でも2人で行かないと受付けてくれなかったり、開庁時間に予約してから来てと促されたりとなかなか大変です。
市区町村でも、大都市部の市などは処理経験からスムーズに手続が済むかもしれませんが、小規模な市町村では担当者が様々な事務を兼任していて戸籍等の専門家でない可能性も高く、法務局伺い(役所担当者が婚姻届を受付けてよいかの判断を法務局に問合せること)となることもあります。
そうなると、法務局から回答が来るまでは婚姻届は受理されないことになります。

配偶者ビザ申請の前提として、日本と外国人の国籍国との両方で結婚手続が完了していることが必要になります

① 日本に2人とも住んでいる場合は日本での手続を先にすることが多いようです。
ただ、日本での手続を先にしようとしても、外国人側の本国の書類が必要になります。
大まかには、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書(独身で結婚できる条件を満たしているという証明書)・出生証明書などになります。
これらは日本にある外国人配偶者の国籍国の大使館等が発行しています(大使館によっては「短期滞在」ビザの人には証明書を発行しない国もあるので、事前に確認しましょう。)。
本国の書類は外国語で記載されていますので、日本語に全て翻訳する必要があります。

② 日本人が日本に住んでいて、外国人婚約者が本国にいる場合は、日本人が相手国に渡航して結婚手続をすることが多いようです。
本国での婚姻手続を済ませ、在外の日本大使館等に報告的届出をすると、大使館等から日本の市区町村に連絡が行き、日本での婚姻手続も行ったことになります。

国際結婚に必要な前提知識

➡【概説】国際結婚手続の方法

➡【要注意!】国際結婚手続をする時の注意点

➡婚姻要件具備証明書とは何ですか?

➡アポスティーユ認証・公印確認とは何ですか?

➡【必見】結婚手続のために外国人婚約者が短期滞在ビザで入国する場合の注意点


➡中国人との国際結婚手続 
➡韓国人との国際結婚手続
➡台湾人との国際結婚手続
➡香港人との国際結婚手続
➡フィリピン人との国際結婚手続
タイ人との国際結婚手続
➡ベトナム人との国際結婚手続
➡バングラデシュ人との国際結婚手続

フランス人との国際結婚手続
➡アメリカ人との国際結婚手続

 

配偶者ビザの人が離婚または死別してしまった場合のビザ手続

結婚したばかりの人たちには悪い話かもしれませんが、予想外のことになることもあるので、ビザ手続で慌てないために知っておいて下さい。
国際結婚からの番外編的に参考にしてみてください。

➡配偶者ビザで、現在、日本に在留しているが、配偶者と離婚や死別してしまった場合の在留手続

If you are currently residing on a Japanese spouse visa, but have divorced or bereaved of your Japanese spouse.

➡配偶者ビザの外国人が離婚して、再婚相手が見つかっている場合のビザ手続

 

-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。ー
: Consultation fee is free. Please feel free to contact us for consultations and requests.

行政書士はまべ法務事務所では、ビザ申請に関するご相談は無料です(対応言語は日本語のみです)
: Administrative scrivener Hamabe Legal Office provides free consultation on visa applications(The supported language is Japanese only.).

しっかりお話を伺いたいので来所は完全予約制です
: We want to hear from you, so our visits are by appointment only.

事前予約で夜間休日も対応可能です
: Evening hours and holidays are available with advance reservation.

ビザ申請をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください
: If you are thinking about applying for a visa, please contact our office immediately by phone or email.

確実にビザ許可が取れるよう入管手続を代行いたしますので当事務所にぜひご依頼ください
: We will take care of the immigration procedures on your behalf to ensure that your visa is approved, so please contact our office.

行政書士はまべ法務事務所
【事務所所在地】
〒144-0056
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
【取扱業務】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート

行政書士 浜 辺 達 也(Tatsuya HAMABE)

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み

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