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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:留学生が日本人等と結婚して配偶者ビザへの変更する場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 留学生が日本人等と結婚しての配偶者ビザへの変更が不許可となる理由
現在、留学生であるけれど、日本人(または永住者)と結婚したいという人もいらっしゃるかと思われます。
日本人(または永住者)と結婚しても、学校を辞めずに卒業する予定で、また日本人が扶養してくれる等で働く必要もないというような場合、留学生の活動を維持するわけですからビザ変更の必要は特にありません。
いつ結婚するかというのは基本的には当事者の自由ですので、本国や日本の法律での結婚の条件をクリアしていれば、結婚手続自体は可能です。
つまり、結婚手続と配偶者ビザ取得手続はイコールではないですから、結婚手続だけ先にしても特に問題はないでしょう。
日本人等との交際を経て(例えば、同棲生活を経て)、留学生が日本の大学等の学校を卒業してから配偶者ビザに変更することはできます。
しかし、学校を卒業してからではなく、留学生を辞めて(中途退学して)、配偶者ビザを取るという話となるといつでも自由というわけにはいきません。
そもそも「留学」ビザは、日本で勉強をするために認められているビザです。
いろいろな事情があるかと思いますが、留学で来日して、学校を卒業せずに結婚したいというのは、留学ビザの活動内容と全く異なることになるので問題が生じます。
留学生が日本人(または永住者)と結婚したから配偶者ビザを取りたいという申請案件では、学校の成績または出席率の不良という状態の外国人が申請することが多くあります。
つまり、出入国在留管理局(いわゆる入管)では、留学ビザが留年などで更新できない状態だから日本にいるために結婚して配偶者ビザに切り替えようとしているのではないか?との疑いを持ちます。
要するに、ビザ目的の結婚なのではないか?と捉えられる可能性が高いのです。
② 許可への対処法
交際の信憑性をきちんと説明し、成績不良や出席率不良で結婚したのではないか?という入管の疑念を払拭していくことで許可される可能性があります。
具体的には、
●出会いの経緯(いつ、どこで、どのように知り合ったのか等)
●どのようにして交際に至ったのか
●どのような交際をしているのか
●連絡のやり取りはどうしているのか
●デートでどこに行ったのか
●どのような場所・状況でプロポーズしたのか
●お互いの両親への挨拶はしたのか
●親類・友人等は結婚の事実を知っているのか
●挙式はしたのか
●学校の出席率や成績に問題がないか
●なぜ中途退学してまで配偶者ビザにしたいのか
…等詳細に説明しましょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



