お客さまの声

外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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当事務所にご依頼いただいたお客さまの許可事例の一部をご紹介します
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

 

注意事項
※ 手続は専門の行政書士が行っていますので、一般の方が自己判断で真似をして手続をすることが無いようにお願いいたします。
※ 在留期間の長短については個人の状況により差があります。
※ 弊所では、虚偽申請、虚偽申告(不利益事実の秘匿も含みます)、虚偽文書の提出などでの許可取得は一切できません
※ ご自身で作成した申請書類について、行政書士が入管に「提出代行だけしてほしい」というは依頼はお引き受けできません(入管が指定する禁止行為)。
※ 帰化許可申請は依頼者本人が行う必要があります(行政書士は、許可事前診断・書類作成・申請同行などのサポートとなります)。

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
The customer has given permission to post the photo. Any reproduction is prohibited.

 

「技能ビザ」の期間更新
本人申請をしたが入管から追加資料を求められてしまい、弊所が対応し無事に許可

 

 

「経営・管理」ビザで事業廃業…
「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更

 

永住者が再入国期限徒過で在留資格失効…
上陸特別許可から「定住者」への在留資格変更許可

 

技能実習で滞在していたカンボジア人の奥様との結婚
「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可

 

複数の事務所にご相談されてから、弊所にご相談に来られ、ヒアリングさせていただき、お引き受けさせていただきました。
技能実習から直接変更できる状況ではなかったので、奥様には一旦帰国していただき、短期滞在(親族知人訪問)で再来日(短期滞在査証発給申請も弊所でサポート)、「短期滞在90日」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更を提案させていただきました。

この事例で難易度が上がるポイントとしては、
・技能実習生であること
・実習先及び監理団体から退職の同意が得られなかったこと
・短期滞在90日で再来日できる保証はないこと
・インターネット上で知り合ったこと
・結婚までの交際期間が短いこと
・カンボジア側の婚姻手続が煩雑でカンボジア発行の婚姻証明書が用意できなかったこと
などが挙げられます。

以上の事情をリカバリーする詳細な事情説明や資料を準備して、申請を行い、無事に許可となりました。

 

元日本人の日本への移住
パスポートで入国から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可

成績不良・既に2回留年している大学生
「留学」ビザの在留資格認定証明書交付

成績不良・留年歴有り・在留期限を間違えてオーバーステイとなった大学生
「留学」ビザの在留資格認定証明書交付

留年してしまい不安になった大学院生
「留学」ビザの在留期間更新

インドカレー屋さんの調理師
技能ビザの在留期間更新

 

在留期間「7か月」から「4年9月」へ延長許可
「家族滞在」ビザの在留期間更新

入国段階では本体者の在留期限との兼ね合いもあり、その妻子については「7月」の在留許可となっていました。
本体者の在留期間「3年」から「5年」へ延長されたため、その妻子の在留期間も今回の更新許可により「7月」から「4年9月」に延長していただけた事例になります。

次回の更新時期には、5年程度先の話ではありますし、更新手続は必要ですが「永住許可」も視野に入ってくるものと思われます。

 

申請受理から10か月、念願の日本国籍取得!
永住者から帰化許可取得

 

海外から妻を呼び寄せて一緒に生活したい!
配偶者ビザの在留資格認定証明書交付

 

 

在留期間3年から希望した「5年」の許可に!
就労ビザの在留期間更新

勤務先にちょっとした問題があり、現在の3年の在留期間が短縮される可能性が有り得ると予測していました。
しかし、結果的には、無事に在留期間更新が許可され、在留期間も5年へと延長された許可となりました。

 

高齢での国際結婚がいきなり「3年」許可!
日本人とご結婚されたアメリカ人(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付)

アメリカ人のご依頼人は非常に日本が大好きな方で日本に住みたかったそうです。
現在90歳とご高齢ながら非常に活発な方で、日本人の奥様との出会いもあり、ご結婚され、日本への移住を決断されました。
以前、依頼したことのある行政書士に相談されたそうですが、パスポートで観光に来るのはいいが・・・とやんわり断られてしまったそうです。
しかし、ご相談をお受けした際に、ご夫婦ともご高齢ではあるものの、許可は取れると判断し、弊所で受任させていただきました。
移住する日程の問題や住居の問題(ご夫婦とも高齢なため、なかなか賃貸物件を貸してもらえない)などがありましたが、日本人の奥様の頑張りもあり、無事に許可となりました。
配偶者ビザではあまり見たことがない、入国当初からの在留期間3年許可をいただきました。

転職あり・派遣社員での就労ビザ更新ができるのか心配でした…
モンゴル人の就労ビザの在留期間更新

「技術・人文知識・国際業務」ビザで正社員として働いていたそうですが、勤務先と色々問題があり、転職・・・。
ただ、正社員ではなく派遣社員ということもあり、また、免税店の販売員という業務内容でビザが取れるのか心配になったそうです。
免税店で働いている外国人は多いから自分も大丈夫なのではないか?と思う反面、今の業務内容で問題ないのかはわからなかったそうです。

免税店で働く外国人が多いから大丈夫なわけでなく、むしろ免税店は入管には疑われる職種の1つと言えます。

弊所では、依頼人の学歴、業務の内容、勤務スケジュール、派遣会社、勤務先会社などのことを入管には詳細に説明し、転職後であっても無事に在留期間更新が許可された事例となります。
手続としては、ビザの更新ですが、転職した後の更新のため、弊所では新規でビザを取るのと同等の書類を作成して申請しました。

 

自分の子がいる日本での生活を何としても続けたい!
日本人との離婚から定住者ビザへの変更(「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更)

「この度は、本当に色々とありがとうございました。
今回ビザの変更をするにあたり、色々探していて浜辺さんと出会えて良かったです。
困難な状況なのに引き受けて下さいましたし、親身になってアドバイス等も、本当に感謝しております。
離婚したものの、ビザがダメだったら私としても心苦しいので許可がでてほっとしました。
また、お願いする時は宜しくお願いいたします。』
と依頼者と離婚した元奥様から嬉しいコメントをいただきました。

審査に影響があるトラブルを抱えていらっしゃいましたので、当事務所も許可が出て、安堵しています。

妻子と日本で一緒に生活したい!
就労ビザの夫が台湾人の妻子を日本に呼び寄せる(「家族滞在」の在留資格認定証明書交付)

「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留されている中国人の夫であるお客様から、台湾人の奥様とご夫婦のお子様を呼び寄せのご依頼を受け、在留資格認定証明書交付申請を弊所でやらせていただきました。
妻子の在留資格認定証明書は無事に交付されましたが、本体となるご依頼人の在留期限が2024年末に控えているため、妻子の在留期限が短めの許可となってしまっています。
次回の更新では、在留期限が長くなると考えられます。

妻を日本に呼んで一緒に生活したい!
経営管理ビザの夫がネパール人の妻を日本に呼び寄せる(「家族滞在」の在留資格認定証明書交付)

 

以前、ご依頼いただいたネパール人の依頼人の奥様を呼び寄せる手続(「家族滞在」ビザの在留資格認定証明書交付申請)を弊所にご依頼いただきまました。
ご依頼人の事業が未だ安定しているとは言えないため、不安材料が少しありましたが、特に追加資料を求められることも無く、無事に許可された事例です。

妻を日本へ呼んで一緒に生活したい!
タイ人の妻と日本人の結婚(「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付)

日本人である夫がタイでタイ人の妻と結婚してタイで生活をしていましたが、日本に生活拠点を移したいとのことで、タイ人の妻を日本に呼び寄せて一緒に生活したいとのことで、ご相談に来られました。

既に婚姻生活は数年あり、ご夫婦にはお子様もいらっしゃいました。
日本人の夫の現在の仕事が安定してきたとのことで、預貯金はあまりありませんでしたが、毎月の収入はきちんとあったため、許可されると判断し、弊所で受任させていただきました。

旦那様も仕事でお忙しい中、弊所からお願いしていることを積極的にご協力していただき、受任から申請まで2週間程度で行うことができました。

申請から2か月半程度で特に問題なく無事に在留資格認定証明書が交付されました。

 

日本で自分の事業をしたい!
日本人との離婚から経営管理ビザへの在留資格変更

左から 浜辺(行政書士) チャンド様  長瀬(行政書士)

チャンド様は、日本人と結婚されていましたが、残念ながら離婚となってしまったとのこと。
弊所へご相談いただいた時は、離婚でのビザ変更をご希望されていましたが、弊所で日本人の元奥様の話も伺い、検討させていただきましたが、離婚を理由とする変更許可は難しいとの判断をお伝えしました。
そこで、ご相談時の前から、事業を始められているとのことでしたので、経営管理ビザへの変更を検討し、取得できる可能性が高いと弊所で判断しましたのでお勧めいたしました。
会社設立も検討しましたが、チャンド様が既に相当な金額を事業に投資されていましたので、会社設立をせず、個人事業主のままでも経営管理ビザは取得できると判断しました。

弊所では、ビザ申請の相談、必要書類リストを作成して、チャンド様にリストにある必要書類を提出していただき、申請書類一式の作成入管への申請代行、審査状況の進捗問合せ審査結果の受領在留カードの受領代行をさせていただきました。

入管へのビザ申請後、特に追加資料などの求めも無く、申請から2か月半程度で無事に変更が許可されました。

弊所に何故依頼したのかをチャンド様に聞いてみましたが、電話で相談した時に、直感的に任せられると思ったそうです。
ビザ相談無料・万一の不許可時の再申請追加費用なし・不許可返金保証も当事務所を選んでいただけたポイントだそうです。

今後、再婚したネパール人の奥様を家族滞在ビザで呼んでほしいとのご依頼もいただいています。

自分で行った申請が不許可を連発!
永住者が夫をフィリピンから呼ぶ(「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付)

 

 

この方の案件は、このフィリピン人の妻(永住者)の夫をフィリピンから呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)でした。
元々は日本でご夫婦で生活されていましたが、ちょっとした夫婦生活のすれ違いから喧嘩になってしまい、夫は在留期限到来でフィリピンへ帰国。
しかし、夫婦でやはりやり直したいと思ったものの、再度呼び寄せるのはハードルが高かった。
2018年から何度も申請を繰り返していて、不許可の回数は既に6回・・・。

ヒアリングしてみると、収入面など決して十分とは言えませんでした。
また、不許可をかなり繰り返してしまっているため(弊所に来た段階で既に5回の不許可)、審査は困難であることが予想されましたが、永住者の妻の日常生活は真面目にされていて問題は無いため、許可される可能性は十分にあると弊所では判断し、受任しました。

しかし、入管からは追加資料提出通知書が届き、過去の申請書類との整合性が合わないと厳しい指摘を受けました。
担当審査官との折衝をして、回答をするも、更なる資料を求められました。
依頼人にそのことを説明し、再度ヒアリングすると、担当官からの指摘のように申請書類と事実との齟齬が発覚しました。
弊所としては、入管に事情説明し、申請書類の追加説明や書類の差し替えなども行いました。
もちろん入管からの質問に対する回答として十分とは言えないということは弊所でもわかっていましたが、何とか入管にもご理解いただき、無事に許可に至りました。

妻ご自身で申請を始めた時から、かなり時間が掛かってしまいましたが、無事に許可されたことは本当に良かったと思っていて、依頼人にも本当に喜んでいただけました。

夫の入国はこれからですが、末永く夫婦仲良く生活していただくことを弊所では願っています。

元日本人が日本に生活本拠を戻して生活したい!
短期滞在(パスポートで入国)から元日本人が「日本人の配偶者等」への在留資格変更

査証免除国から査証免除で入国していた元日本人(現在は外国籍)が日本に生活拠点を戻すため、在留カードを取りたいとのご依頼でした。

日本の制度はよくわからないので、お任せしますとのことでした。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請(日本人の実子として申請)をご提案しました。
必要書類の収集もなるべくやってほしいとのことでしたので、ご依頼人には行政書士が代理取得できない最低限の書類提出だけお願いしました。
当事務所でのヒアリング、必要書類の収集、申請書類の作成(書類作成後、ご依頼人に内容の確認をしていただいています。)、入管への申請代行、結果通知の受領、在留カードの受領代行を弊所でさせていただきました。
申請から1か月程度で入管から無事に「日本人の配偶者等」への変更許可をいただきました。

好きになった相手と結婚したい!
フィリピン人の妻のビザ変更(技能実習から日本人の配偶者等)

左から 夫の保木さま 妻のロニダさま 行政書士の浜辺

ご相談いただいた段階では未だ結婚をされていませんでした。
ご相談の際に在留状況的にいくつか法令違反となる問題があることが判明しましたので、直ぐに改善するよう行政書士がアドバイスをしました。
また、結婚手続が完了しても配偶者ビザは必ず許可されるものではなく、さらに技能実習中なので簡単には許可されないとリスクを説明させていただきました。

しかし、在留資格変更不許可となっても申請したいとのご本人たちの強いご希望がありましたので、当事務所で受任させていただきました。
アピールできる材料を慎重に検討し、行政書士がアドバイスしながら準備を進めていきました。

申請から2か月強を経過し、妻のロニダさまの職場や夫の保木さまのご家族のご理解・ご協力もあり、技能実習中からの変更という困難さがありましたが無事に変更が許可されました。

当事務所に依頼して良い結果に繋がったとの嬉しいお言葉をいただきました。

当事務所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

好きになった相手と結婚。ビザ手続はどうしたらいいの・・・?
ベトナム人の妻のビザ変更許可申請(特定活動から日本人の配偶者等)

このケースでは、「特定活動(特定技能移行予定)」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請となります。

ベトナム人の奥様は、元々技能実習ビザで日本に来て、技能実習終了後に特定技能に変更予定のビザをお持ちでした。
この場合、「技能実習」から「日本人の配偶者等」への変更と内容としてはあまり変わりがないため、難易度としては高めでした。

ただ、技能実習を修了していること、退職の同意書があること、十分な交際期間があること、収入面に安定性があることなど総合的に判断した上で、弊所で受任しました。

審査期間は3か月強で、途中に入管から追加資料の提出を求められましたが、無事に変更が許可された事案です。

インターネット上の情報を鵜呑みにし行った本人申請が大失敗!!
エジプト人の夫のビザ更新不許可からの在留期間更新再申請

左から 奥様の森永さま、夫のサイエドさま、行政書士の浜辺

このビザの期間更新での不許可理由は、期間更新申請が直接の理由ではありません。

エジプト人の夫を日本に呼び寄せる段階で、日本人の奥様が在留資格認定証明書交付申請をしましたが、その段階の在留申請が虚偽申請なのではないか?と入管に疑義を持たれてしまったことです。

日本人の奥様は、新規の呼び寄せ時と同様に、ビザの更新申請もご自身で情報を調べて申請するも、結果は不許可……
日本人の奥様はインターネット上で情報を調べてビザ申請をされたとのことでしたが、インターネット上にある情報を信用して、申請書類を作成して、申請したことが入管に悪いほうに判断されてしまいました。

このままではエジプト人の夫との生活が継続できなくなってしまうので、日本人の奥様は色々な行政書士事務所に相談に行かれたそうですが、断られてしまい、困り果てていたところ弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所で、先ずは、ご夫婦と一緒に入管に不許可理由の聞き取りに同行しました。
入管からの説明では「虚偽申請で在留資格を取得した疑いがあるので、今のビザも取消したい。」とのことでした。
弊所では、ご夫婦に、リカバリーはかなり困難であることをご説明させていただいた上で、それでもなお、ご夫婦の日本での生活を継続したいとの意志が固いことを確認しました。
弊所で受任して、必要書類のリストアップ・申請書類の作成・入管の申請代行・審査結果の受領・在留カード受領をさせていただきました。

新規の申請同様に、ご夫婦の状況、入管からの指摘に対する謝罪や反省、今後の生活の見込み等を具体的に詳細に説明することで、追加資料を求められることもなく、申請から約1か月で無事にビザの更新が許可されました。

弊所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

結婚までしたのに失敗したくない!一緒に生活できないなんて有り得ない!
フランス人配偶者を呼び寄せる(日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付)

左から 妻のNさま 夫のセッカレリさま   行政書士の浜辺

「話しやすかった。」「説明がわかりやすく、とてもスムーズに手続することができました。」「サービスの満足度はかなり良かった。」「また次回の更新もお願いします。」と、嬉しいお言葉いただきました。

フランス人のセッカレリさまとご結婚されたNさまの配偶者ビザの申請を弊所でさせていただきました。

結婚までしたのに、絶対に失敗したくない!夫婦生活ができないなんて有り得ない!という、ご夫婦の思いは当然と思います。
でも、甘く考えて申請に失敗すると、そうなってしまいます・・・・。

そこで、Nさまは、「結婚手続までは自分たちでできたけど、(自分で)ビザ申請するのは不安です。」とのことで、弊所にご相談に来られました。
詳しい状況をお伺いし、弊所のほうで必要書類のリストアップ・必要書類の収集・申請書類の作成・入国管理局での申請代行・審査結果の受領すべてをさせていただきました。
申請から約1か月の入管審査を経て、無事に在留資格認定証明書が交付(=許可)となりました。
Nさまの予想より結果が早かったようで大変喜んでいただけました。
セッカレリさまの入国も無事に済み、お2人で弊所にご来所いただきました。
せっかくの機会をいただきましたので、当事務所では、今後の生活での注意点や永住許可を目指すポイントなどをお2人にご説明させていただきました。
末永くお幸せにと願っています。

 

夫と死別・・・どうしたら日本で生活を続けられるか?
配偶者ビザから定住者へのビザ変更(日本人との死別)

【ご相談者さまの状況】

日本人の夫と結婚していたフィリピン人の妻が「日本人の配偶者等」ビザでした。
しかし、夫婦仲良く生活していましたが、ある日、日本人の夫が突然死亡したため、現在の自分のビザはどうなりますか?日本での生活を続けられますか?ということで当事務所にご相談に来られました。

【当事務所での対処】

在留期限も迫っており、このままでは在留資格の期間更新ができないという状況でした。

先ず、「配偶者に関する届出」がなされていなかったので、出入国在留管理局(以下、入管と呼ぶ)への届出をアドバイスしました。
こちらの届出は入管法上の義務となっていますので、配偶者ビザで在留している外国人配偶者は日本人等と離婚または死別した場合、入管への届出がなされていないとビザ変更や更新ができません。
また、最悪の場合、届出をせずに放置してしまうと入管法の規定によりビザの取消がなされることもあります。

婚姻期間、現在の就労状況(収入金額)、在留状況などを勘案し、「定住者」ビザへの変更を提案しました。
必要書類はお客様の方で集めるということでしたので、何が必要となるか当事務所で必要書類リストを作成し、指示させていただきました。
集めた書類を基に、当事務所で申請書類一式を作成し、お客様に最終ご確認いただいた上で、当事務所が入管に申請を代行しました。
審査途中で入管から状況説明を求められましたが、当事務所でお客様の代わり説明し、無事に「定住者」ビザへの変更が許可されました。