「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)のホームページにお越しいただきありがとうございます!
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当事務所では、東京都大田区西蒲田(JR蒲田駅西口徒歩3分)で東京・神奈川を中心に、
:Our office is located in Kamata, Ota-ku, Tokyo (3 minutes walk from the west exit of JR Kamata Station), mainly in Tokyo and Kanagawa.

当事務所の取扱業務
出入国在留管理局での外国人のビザ(VISA)申請代行取得 :Acquisition of visa application for foreigners (VISA) on behalf of the Immigration Bureau
法務局での帰化(日本国籍取得)申請サポート

等の官公庁への手続代行や必要書類取得の代行やサポートを業務として行っています。

:We support and act on behalf of government agencies for procedures and obtaining necessary documents.

外国人ビザ(VISA)や帰化の申請についてお困りごとがございましたら、ぜひ当事務所にお気軽にご連絡ください
:If you have any problems with foreign visa (VISA) or naturalization, please feel free to contact our office!

 

 

出入国在留管理局での外国人のビザ(VISA)申請代行取得
:Acquisition of visa application for foreigners (VISA) on behalf of the Immigration Bureau

配偶者ビザ、永住ビザ、定住者・家族滞在・短期滞在・特定活動ビザ、就労ビザ、経営管理ビザなど
:Spouse visa, permanent residence visa, long-term resident, family stay, short-term stay, specified activities, work visa, etc.


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法務局での帰化(日本国籍取得)申請サポート

 

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「入国管理局でのビザ申請」「法務局での帰化申請」でお困りではありませんか?
Do you have any trouble with "Visa application at the Immigration Bureau" or "Naturalization application at the Legal Affairs Bureau"?

書類の書き方がわからない・・・:I don't know how to write...

必要な書類がわからない・・・I don't know what documents I need...

必要な書類をどこの役所で貰ってきて集めるのかわからない・・・:I don't know which government office to get the necessary documents from...

自分は「ビザが取れるのか?」あるいは「帰化できるのか?」わからない・・・:I don't know if I can get a visa or if I can be naturalized...

自分でビザ申請したら「資料提出通知書」が入国管理局から来てしまった・・・When I applied for a visa by myself, I received a "document submission notification" from the Immigration Bureau...

自分で申請したら不許可になってしまった・・・I applied for it myself and got rejected... 

仕事や家事が忙しいから面倒な手続きを代わりにやって欲しい・・・:I'm busy with work and housework, so I want you to do the troublesome procedures for me...

ビザの期限が迫っているから急いで許可が欲しい・・・(My visa is about to expire, so I need permission quickly...)

相談してみたいけど、行政書士って何する人?費用も不安・・・:I would like to talk to you, but what does an administrative scrivener do? Not sure about the cost...

ビザ申請のために仕事休んで、役所で書類を集めたり、入管に行きたくない・・・:I don't want to take time off from work to apply for a visa, collect documents at the government office, or go to the immigration office...

ビザの変更や更新はいつから手続するのかわからない。申請での注意点がわからない・・・:I don't know when I will be able to change or renew my visa. I don't know what to pay attention to when applying...

在留カードを持っている人(中長期在留者)で入管に届けている届出事項に変更が生じた場合はどうすればいいの?:What should I do if I have a residence card (medium- to long-term residents) and there is a change in the notification items I have submitted to the immigration office?

出入国在留管理局が公認しているビザの専門家があなたの代わりに解決します!:A visa expert certified by the Immigration Bureau will solve the problem for you!

ビザや帰化を取るとき、あなたにとって何が一番大事ですか?:What is most important to you when obtaining a visa or naturalization?

許可を取ること? 手続に掛かる費用? 手続に掛かる時間?・・・:getting permission? "How much will the procedure cost?" "How long does the procedure take?"・・・

ビザ・帰化申請を検討中の人に一番大切なこと、当事務所は『「許可」が取れたという結果』であると考えています。:The most important thing for those who are considering visa / naturalization application, Our office believes that this is the result of obtaining permission.

そのため、万一、行政書士に依頼したのに不許可だった場合、行政書士の報酬を返金させていただきます。:In the unlikely event that you request an administrative scrivener but it is not permitted, we will refund the compensation of the administrative scrivener.

 

 

 

仕事をする時間、家族と過ごす時間、恋人と過ごす時間、友人と過ごす時間、学校に行く時間、家事をする時間、育児の時間など、外国人のみなさまはビザ・帰化許可申請以外にやることがたくさんありませんか?

ビザ・帰化許可申請のためによくわからない日本の法律の勉強をして、仕事を休んで何度も何度も役所に行って書類を集めて、書類を作ってというのは大変で、自分で行った労力はどのくらいの費用が掛かっていますか?:Studying unfamiliar Japanese laws in order to apply for visas and naturalization permits, taking time off from work and going to the government office over and over again to collect documents and make them yourself is hard work. How much did the effort you did cost?

最近は情報が溢れているので、もちろんご自分で申請はできます。:There is a lot of information these days, so of course you can apply yourself.

ビザ・帰化なんて「簡単に取れる!」と甘く考えて申請した結果、不許可になる人が非常に多いです。:There are a large number of people who apply for visas and naturalizations, thinking that it is easy to obtain, and as a result, they are not permitted.

しかし、ビザや帰化の許可を取ることはそんなに簡単ではなく、ビザであれば、失敗すれば日本に住むことができなくなります。:However, it is not so easy to obtain a visa or naturalization permission, and if you fail to get a visa, you will not be able to live in Japan.

ご自身の現状把握、それに基づく書類の収集及び書類の作成、役所での申請、審査期間中の役所からの問合せへの対応、許可不許可の結果通知、不許可時の再申請の可否・・・
不許可から再申請を続けるとさらに疑われて審査が厳しくなっていってしまいます。

本来なら、許可される事案なのに、何らかの申請ミスで不許可となると、時間も労力もお金も無駄になってしまいます。:Normally, it would be permitted, but if the application is rejected due to some kind of mistake, time, effort, and money will be wasted.

それを国家資格を持った国際業務専門の行政書士が代行すれば、もちろん費用は掛かりますが、結果的に外国人のみなさまの時間や費用軽減でお役に立てると当事務所は考えています。

困っていることや心配に思っていることがあっても、外国人のみなさまが話をしてくれなければサポートができません。:Even if you have a problem or worry, if foreigners don't talk to you, we can't support you.

相談は無料ですので、是非一度ご連絡ください。:Consultation is free, so please feel free to contact us.

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在留資格申請や帰化許可申請はお客様ごとに生活状況、経歴やご事情が異なりますので、申請方法が異なってきます。:Since the living situation, career and circumstances differ for each customer, the application method will be different.

当事務所ではお客様のお話をよく伺い、アドバイスをさせて頂き、お客様が業務内容及び費用にご納得して頂いた上で業務を遂行いたします。:At our firm, we listen carefully to what our clients have to say, give advice, and carry out our work only after the clients are satisfied with the content of the work and the costs involved.

無料相談で強引に契約をさせたり、勝手に手続を進めて一方的に費用を請求することは一切ありませんのでご安心ください。:Please be assured that we will not force you to sign a contract with a free consultation, or proceed with the procedure without requesting a one-sided fee.

ビザや帰化は外国人の方にとって人生を左右する大切なものです。:Visas and naturalization are important things that affect the lives of foreigners.

誠実に向き合い、「許可」が出るよう最大限努めますので、当事務所が外国人のみなさんのお役に立てましたら幸いです。:We will sincerely face each other and do our best to get "permission", so we would appreciate it if our office could be of assistance to foreigners.

 

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当事務所が選ばれる5つの理由:5 reasons to choose our office

① ビザ・帰化申請が専門:Specializing in visa and naturalization applications
行政書士は国家資格者ですが、行政書士の全員がビザ申請・帰化申請に詳しいというわけではありません。
国際業務は、非常に専門性が高い分野です。
業務遂行には、入管法令、内部審査基準、実務上の運用や先例など理解や把握が必要で、当事務所はそれに常に努めています。
ビザ申請の場合、出入国在留管理局へは行政書士がお客様の代わりに出頭しますので、基本的にお客様が行く必要はありません。:In the case of a visa application, an administrative scrivener will appear at the Immigration Bureau on behalf of the customer, so basically there is no need for the customer to go to the Immigration Bureau.
帰化申請の場合、本人申請しか受付けてもらえないので、お客様ご自身が法務局へ行く必要がありますが、行政書士が同行することは可能です
② 安心の相談無料(日曜祝日夜間等時間外も事前予約で対応可):Free consultation for peace of mind

ビザ・帰化業務に関して、相談料は無料です。:Consultation fee is free for visa and naturalization services.

お客様が不安に思われていること・心配なことを遠慮なく何でもお話し下さい。

お客様が言いたくない情報もできるだけ話していただいた上でベストな解決策をご提案します。:We will propose the best solution after telling as much information as possible that the customer does not want to say.

そもそも行政書士に相談をしたことがないという人も多いのではないでしょうか?

時間をきちんと確保し、お客様のお話をきちんと伺い、難解な法律用語はできるだけ避け、わかりやすくアドバイスさせていただくよう努めています。
お客様がご納得していない状態で勝手に手続を進めたり、費用を請求するということは一切ありません。

行政書士には守秘義務がありますので、お話しいただいた内容が漏れることも、法令上開示する必要がある場合を除き、一切ありません。:Administrative scriveners have a confidentiality obligation, so there is no possibility of leaking the content of your talk, unless it is required to be disclosed by law.

例えば、現在、オーバーステイ状態だったとしても、当事務所から入国管理局や警察に通報することは一切ありません

ご相談時間もお客様のご都合に可能な限り合わせます。

平日はいつも忙しくて帰宅が遅い、家事や育児で忙しい・・・。
そのようなお客様は事前にお問合せいただき、ご予約いただければ、休日や営業時間外でもお客様のご都合に合わせて対応いたします。

ご契約に至らなかった場合、行政書士が知った情報は適切に破棄いたします。

③ 料金は安心の事前提示:Pre-presentation of the price for peace of mind

当事務所では、料金をわかりやすくプラン化しております。

何にどのくらい費用が掛かるのかが不明確という心配は不要です。
事前に料金を提示して説明いたしますので、お客様にご納得頂いた場合にご契約いただき、業務開始となります。:We will inform you of the price in advance.

無料相談の場で契約に至らなくても費用を請求するということは一切ありません。:You will not be charged anything even if you do not reach a contract at the free consultation.

④ 不許可の場合は報酬全額返金保証:Full refund guarantee in case of disapproval

当事務所は許可を取ることにこだわっています!!:Our office is obsessed with getting permission! !

行政書士に依頼をしても、許可が取れなければ、お客様には何のメリットもありません。
しかし、書類作成業務や手続は行ったということで、不許可でも料金が発生する事務所さんもあると思います。

入管業務や帰化許可は行政機関の判断の幅が広いため、「大丈夫!絶対に許可は取れます!」と行政書士がお客様に言い切るのは嘘になります。

そこで、当事務所では、事前の無料相談において許可の可能性を診断させていただいております。

お客様の状況を把握し、当事務所が許可が取れると診断したにもかかわらず、もし不許可判断が出てしまった場合、追加料金無しで再申請、状況により再々申請まで行います。Even if we understand the customer's situation and diagnose that permission can be obtained, if the decision is not to be approved, we will reapply without additional charge, and depending on the situation, we will apply again.

不許可確定となってしまった場合には「お客様からいただいた行政書士の報酬全額を返金」いたしますIf the approval is confirmed, we will refund the full amount of administrative scrivener fees received from the customer.

たくさんの行政書士事務所の中から当事務所にお任せいただいたお客様のリスクを減らすためのサービスです。

⑤ 結果が出るまで継続的にサポート:Continuous support until results

ご依頼いただいた案件の申請が受理されると、申請者は基本的に結果が出るまで待つしかありません。

しかし、審査途中で、役所から問合せが来たり、追加での対応を求められることがあります。
その場合でも、当事務所にご連絡いただければ、特に追加費用なくご相談をお受けいたしますし、当事務所がお客様の代わりに対応いたします。

お客様の声:Customer’s Voice

タイ人の妻と日本人の結婚
タイ人の妻を日本へ呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)

日本人である夫がタイでタイ人の妻と結婚してタイで生活をしていましたが、日本に生活拠点を移したいとのことで、タイ人の妻を日本に呼び寄せて一緒に生活したいとのことで、ご相談に来られました。

既に婚姻生活は数年あり、ご夫婦にはお子様もいらっしゃいました。
日本人の夫の現在の仕事が安定してきたとのことで、預貯金はあまりありませんでしたが、毎月の収入はきちんとあったため、許可されると判断し、弊所で受任させていただきました。

旦那様も仕事でお忙しい中、弊所からお願いしていることを積極的にご協力していただき、受任から申請まで2週間程度で行うことができました。

申請から2か月半程度で特に問題なく無事に在留資格認定証明書が交付されました。

日本人と離婚したネパール人
日本人の配偶者ビザから経営管理ビザへの変更

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
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左から 浜辺(行政書士) チャンド様  長瀬(行政書士)

チャンド様は、日本人と結婚されていましたが、残念ながら離婚となってしまいました。
弊所へご相談いただいた時は、離婚でのビザ変更をご希望されていましたが、弊所で日本人の元奥様の話も伺い、検討させていただきましたが、許可は難しいとの結論をお伝えしました。
そこで、ご相談時の前から、事業を始められているとのことでしたので、経営管理ビザへの変更を検討し、取得できる可能性が高いと弊所で判断しましたのでお勧めいたしました。
会社設立も検討しましたが、チャンド様が既に相当な金額を事業に投資されていましたので、会社設立をせず、個人事業主のままでも経営管理ビザは取得できると判断しました。

弊所で行ったのは、ビザ申請の相談必要書類リストを作成して、チャンド様にリストにある必要書類を提出していただき、申請書類一式の作成入管への申請代行、審査状況の進捗問合せ審査結果の受領在留カードの受領代行をさせていただきました。

入管へのビザ申請後、特に追加資料などの求めも無く、申請から2か月半程度で無事に変更が許可されました。

弊所に何故依頼したのかをチャンド様に聞いてみましたが、電話で相談した時に、直感的に任せられると思ったそうです。
ビザ相談無料・万一の不許可時の再申請追加費用なし・不許可返金保証も当事務所を選んでいただけたポイントだそうです。

今後、再婚したネパール人の奥様を家族滞在ビザで呼んでほしいとのご依頼もいただいています。

 

フィリピン人のご夫婦
永住者の配偶者をフィリピンから呼び寄せる

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
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この方の案件は、このフィリピン人の妻(永住者)の夫をフィリピンから呼び寄せる手続(在留資格認定証明書交付申請)でした。
元々は日本でご夫婦で生活されていましたが、ちょっとした夫婦生活のすれ違いから喧嘩になってしまい、夫は在留期限到来でフィリピンへ帰国。
しかし、夫婦でやはりやり直したいと思ったものの、再度呼び寄せるのはハードルが高かった。
2018年から何度も申請を繰り返していて、不許可の回数は6回・・・。
当初は妻ご自身で入管への申請をしていたものの、なかなか許可されないため、行政書士に依頼したそうなのですが、その行政書士がこともあろうに受任して報酬の一部を受け取りつつも、放置して何らの手続もしてくれず、挙句に遠方へ移転してしまったとのこと(永住者の妻談)。

そこで、弊所にご相談に来られました。
ヒアリングしてみると、収入面など決して十分とは言えませんでした。また、不許可をかなり繰り返してしまっているため(弊所に来た段階で既に5回の不許可)、審査は困難であることが予想されましたが、永住者の妻の日常生活は真面目にされていて問題は無いため、許可される可能性は十分にあると弊所では判断し、受任しました。
弊所での申請1回目は検討の甘さから、不許可を出してしまいました。この点は弊所が反省すべき点で、ご依頼人にお詫びしました。
弊所での申請2回目は入管での不許可理由の聞き取りなどをし、十分に検討し、入念に申請書類を準備しました。
しかし、入管からは追加資料提出通知書が届き、過去の申請書類との整合性が合わないと厳しい指摘を受けました。
担当審査官との折衝をして、回答をするも、更なる資料を求められました。
依頼人にそのことを説明し、再度ヒアリングすると、担当官からの指摘のように申請書類との齟齬が発覚しました(悪質なものではなく、記憶違いというレベルのもの)。
弊所としては、入管に事情説明し、申請書類の追加説明や書類の差し替えなども行いました。もちろん入管からの質問に対する回答として十分とは言えないということは弊所でもわかっていましたが、何とか入管にもご理解いただき、無事に許可に至りました。

妻ご自身で申請を始めた時から、かなり時間が掛かってしまいましたが、無事に許可されたことは本当に良かったと弊所は思っていて、依頼人にも本当に喜んでいただけました。

夫の入国はこれからですが、末永く夫婦仲良く生活していただくことを弊所では願うばかりです。

元日本人(日本人の実子)の在留資格変更許可申請
短期滞在ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更

査証免除国から査証免除で入国していた元日本人(現在は外国籍)が日本に生活拠点を移すため、在留カードを取りたいとのご依頼でした。
日本の制度はよくわからないので、お任せしますとのことでした。
「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請(日本人の実子として申請)をご提案しました。
必要書類の収集もなるべくやってほしいとのことでしたので、ご依頼人には最低限の書類提出だけお願いしました。
当事務所でのヒアリング、必要書類の収集、申請書類の作成(書類作成後、ご依頼人に内容の確認をしていただいています。)、入管窓口での事前相談と申請代行、結果通知の受領、在留カードの受領代行を弊所でさせていただきました。
申請から1か月程度で入管から無事に「日本人の配偶者等」への変更許可をいただきました。

日本人とフィリピン人のご夫婦
フィリピン人の妻の技能実習ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更許可申請

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左から 夫の保木さま 妻のロニダさま 行政書士の浜辺

妻のロニダさまの技能実習中から「日本人の配偶者等」への変更許可申請をさせていただきました。

ご相談いただいた段階では未だ結婚をされていませんでした。
ご相談の際に在留状況的にいくつか問題があることが判明しましたので、直ぐに改善するよう行政書士がアドバイスをしました。
また、結婚手続が完了しても配偶者ビザは必ず許可されるものではなく、さらに技能実習中なので簡単には許可されないとリスクを説明させていただきました。

しかし、在留資格変更不許可となっても申請したいとのご本人たちの強いご希望がありましたので、当事務所で受任させていただきました。
夫の保木さまがなるべく自分たちで書類作成などもやってみたいとのことで、アピールできる材料を慎重に検討し、行政書士がアドバイスしながら準備を進めていきました。

申請から2か月強を経過し、妻のロニダさまの職場や夫の保木さまのご家族のご理解・ご協力もあり、技能実習中からの変更という困難さがありましたが無事に変更が許可されました。

当事務所に依頼して良い結果に繋がったとの嬉しいお言葉をいただきました。

当事務所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

 

日本人とベトナム人のご夫婦
ベトナム人の妻の特定活動(特定技能移行予定者)ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更許可申請

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このケースでは、「特定活動(特定技能移行予定)」ビザから「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請となります。

ベトナム人の奥様は、元々技能実習ビザで日本に来て、技能実習終了後に特定技能に変更予定のビザをお持ちでした。

この場合、「技能実習」から「日本人の配偶者等」への変更と内容としてはあまり変わりがないため、難易度としては高めでした。

ただ、技能実習を修了していること、十分な交際期間があること、退職の同意書があることなど総合的に判断して、不許可の場合は一旦ベトナムへの帰国になるというリスクを依頼者に説明の上、弊所で受任しました。

弊所では、必要書類のリストアップ、申請書類の作成、入管への申請代行、追加資料の対応、結果の受領、在留カードの受領をさせていただきました。

審査期間は3か月強で、途中に入管から追加資料の提出を求められましたが、無事に変更が許可された事案です。

 

日本人とエジプト人のご夫婦
エジプト人の夫の日本人の配偶者等ビザの期間更新不許可からの再申請(ビザの更新)

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左から 奥様の森永さま、夫のサイエドさま、行政書士の浜辺

このビザの期間更新での不許可理由は、期間更新申請が直接の理由ではありませんでした。

エジプト人の夫を日本に呼び寄せる段階で、日本人の奥様が在留資格認定証明書交付申請をなさいましたが、その段階の在留申請が虚偽申請なのではないか?と出入国在留管理局(いわゆる入管)に疑義を持たれてしまったことになります。

日本人の奥様は、新規の呼び寄せ時と同様に、ビザの更新申請もご自身で情報を調べて申請するも、結果は不許可……
日本人の奥様はインターネット上で情報を調べてビザ申請をされたとのことでしたが、インターネット上にある情報を信用して、申請書類を作成して、申請したことが入管に悪いほうに判断されてしまいました。

このままではエジプト人の夫との生活が継続できなくなってしまうので、日本人の奥様は色々な行政書士事務所に相談に行かれたそうですが、断られてしまい、困り果てていたところ弊所にご相談にいらっしゃいました。

弊所で、先ずは、ご夫婦と一緒に入管に不許可理由の聞き取りに同行しました。
入管からの説明では「虚偽申請で在留資格を取得した疑いがあるので、今のビザも取消したい。」とのことでした。
弊所では、ご夫婦に、リカバリーはかなり困難であることをご説明させていただいた上で、それでもなお、ご夫婦の日本での生活を継続したいとの意志が固いことを確認しました。
弊所で受任して、必要書類のリストアップ・申請書類の作成・入管の申請代行・審査結果の受領・在留カード受領をさせていただきました。

新規の申請同様に、ご夫婦の状況、入管からの指摘に対する謝罪や反省、今後の生活の見込み等を具体的に詳細に説明することで、追加資料を求められることもなく、申請から約1か月で無事にビザの更新が許可されました。

弊所もご夫婦のお役に立てて良かったと安堵していて、お2人に末永く幸せに暮らして頂くことを願っています。

 

日本人とフランス人の結婚
フランスからフランス人配偶者の呼び寄せ

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左から 妻の中島さま 夫のセッカレリさま   行政書士の浜辺

「話しやすかった。」「説明がわかりやすく、とてもスムーズに手続することができました。」「サービスの満足度はかなり良かった。」「また次回の更新もお願いします。」と、嬉しいお言葉いただきました。

フランス人のセッカレリさまとご結婚された中島さまの配偶者ビザの申請を弊所でさせていただきました。

結婚までしたのに、絶対に失敗したくない!夫婦生活ができないなんて有り得ない!という、ご夫婦の思いは当然と思います。
でも、甘く考えて申請に失敗すると、そうなってしまいます・・・・。

そこで、中島さまは、「結婚手続までは自分たちでできたけど、(自分で)ビザ申請するのは不安があります。」とのことで、弊所にご相談に来られました。
詳しい状況をお伺いし、弊所のほうで必要書類のリストアップ・必要書類の収集・申請書類の作成・入国管理局での申請代行・審査結果の受領すべてをさせていただきました。
申請から約1か月の入管審査を経て、無事に在留資格認定証明書が交付(=許可)となりました。
中島さまの予想より結果が早かったようで大変喜んでいただけました。
セッカレリさまの入国も無事に済み、お2人で弊所にご来所いただきました。
せっかくの機会をいただきましたので、当事務所では、今後の生活での注意点や永住許可を目指すポイントなどをお2人にご説明させていただきました。
末永くお幸せにと願っています。

 

ご依頼の流れ

step1 電話orメールで当事務所にご連絡:Contact our office by phone or email

ご相談日程の予約・時間調整をします。
We will schedule an appointment and schedule your consultation.

step2 初回のご相談:Initial consultation

申請条件を満たしているか、お話をより詳しくお伺いし、確認いたします。
:We will ask you for more details and confirm whether you meet the application conditions.

当事務所での報酬額等費用のご説明させていただきます。
:We will explain the fee and other expenses at our office.

その場で契約しなくても大丈夫ですので、当事務所に依頼するか否かはご相談いただいてから、ご判断下さい。
:You don't have to sign a contract on the spot, so please consult with us before making a decision as to whether or not to ask our office.

相談の対応は日本語だけになりますので、日本語に自信がない人は日本語が話せる人と一緒に来ていただけると助かります。
:Consultations are only available in Japanese, so if you are not confident in Japanese, it would be helpful if you could come with someone who can speak Japanese.

  当事務所でのご相談の来所は完全予約制です。当日でも可能な場合がございますので、先ずはご連絡をお願いいたします。
Consultations at our office are by appointment only. It may be possible even on the day, so please contact us first.

step3 ご依頼の申し込み、ご契約:Request application, contract

step4 お客様が「報酬額の半額または全額+必要と予想される実費」をお支払い:Payment of expense

step5 当職の業務の開始、お客様に収集していただく書類をご提示:Start of business, presentation of required documents

step6 お客様に内容確認後、行政書士が出入国管理局に申請:After final confirmation, apply to the Immigration Bureau

※ 帰化申請に関しては、お客様ご本人が法務局に申請する必要があります。

※ 帰化申請に関しては、法務局申請前に申請書類一式と引き換えに報酬残額をお支払いいただきます。

step7 行政書士からお客様に結果のご連絡:Notification of results to client

※ 帰化申請に関しては、申請受理後はお客様に法務局から直接連絡が入ります。

※ ビザ申請に関しては、入国管理局から行政書士に結果が届きます。 

step8 報酬残額・実費の精算やお預かりしている書類等の返却をして、業務終了:Completion of work after settlement of remuneration and actual expenses

 

 

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「日本人の配偶者等」ビザ申請ついて

申請のポイントについて、上記動画で解説していますので、ぜひ一度ご覧下さい。

日本人とフランス人のご結婚 フランスからフランス人配偶者の呼び寄せ

左から 妻の中島さま 夫のセッカレリさま   行政書士の浜辺

「話しやすかった。」「説明がわかりやすく、とてもスムーズに手続することができました。」「サービスの満足度はかなり良かった。」「また次回の更新もお願いします。」と、ありがたいお言葉いただきました。

フランス人のセッカレリさまとご結婚された中島さまの配偶者ビザの申請を弊所でさせていただきました。

結婚までしたのに、絶対に失敗したくないという思いは当然と思います。
中島さまが「ご自身でビザ申請するのは不安がある」とのことで、弊所にご相談に来られました。
弊所にて必要書類の指示及び収集・申請書類の作成・入国管理局での申請代行・審査結果の受領すべてをやらせていただきました。
申請から約1か月の入管審査を経て、無事に許可され認定証明書が交付となり、入国も無事に済み、弊所にご来所いただきました。
せっかくの機会をいただきましたので、当事務所では今後の更新や永住申請を見据えた上で生活での注意点などをお2人にご説明させていただきました。
末永くお幸せにと願っています。

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。

 

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「永住」ビザ申請について

 

 

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帰化(日本国籍取得)申請について

 

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当事務所へのアクセス

 

事務所名 行政書士はまべ法務事務所
所在地 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
アクセス JR線・東急線:蒲田駅 徒歩3分  京急線:京急蒲田駅 徒歩12分
代表者氏名 行政書士 浜 辺 達 也 (Tatsuya HAMABE
TEL 03-6823-1429
MAIL info@hamabe-office.com
営業時間 9:00~19:00(事前予約で時間外対応できます。)
休業日 日曜、祝日(事前予約で休日対応できます。)
  当事務所の電話番号やメールアドレスへ各種事業者からの営業はおやめください。当事務所から返信することは一切ありません。