① 行政書士とは?
② ビザ申請における行政書士
③ 帰化許可申請における行政書士
④ 行政書士に相談したら費用は?依頼したら費用は?
を説明してみたいと思います。

① 行政書士とは?

行政書士は、簡単に言うと、行政機関での手続きを許可等を取りたい人に代わって、(行政書士法により)業務として行うことが認められている国家資格者です。

日本では、業務を行ったり、法的な資格を取得したりする場合に各種の規制が掛かっていますので、何でも自由にできるわけではありません。
例えば、
●外国人が日本に長期で滞在するためにはビザの取得
●建設業を営むには、建設業許可
●産廃業を営むには、産業廃棄物許可
●不動産業を営むには、不動産業許可
●飲食店は飲食業許可
●接待を伴う飲食業なら、風俗営業許可
●運送業を営むには、運送業許可
●自動車を公道で走らせるには、自動車登録
●その他、病院、薬局、理・美容室・・・・
などなどキリがないほど、たくさんの規制があり、それらの許可・認可・届出等の手続代行を行うのが行政書士となります。

また、許認可と離れますが、相続などの遺産分割協議書や遺言書等の事実を証明する文書の相談・作成をすることもできます。
最近では、戸籍を遡って、家系図を作成したいという人もいらっしゃいます。

行政書士は、年1回実施されている行政書士試験に合格し、各都道府県に設置されている行政書士会を通じて、日本行政書士会連合会の名簿に登録された者を言います(登録されているかはネットで検索可)。

ただし、裁判所での手続(弁護士法)、法務局での登記申請(司法書士法)、税務申告(税理士法)、年金手続(社会保険労務士法)等の他の法律で規制があるものは行政機関であっても行政書士が手続をすることはできません。

ビザ申請における行政書士

ビザの申請で言えば、申請先の役所は、法務省の外局である出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署(各地方出入国在留管理局、支局、出張所で、俗に入管と呼ばれています)となります。

行政書士はビザの申請において、(1)申請に必要な相談(2)必要な書類の収集代行(3)申請書類の作成(4)申請の取り次ぎ(申請したい人に代行して申請できる。申請したい人が入管へ出頭しなくてよい。)を行うことができます。

(1)ビザ申請に必要な相談

お客様によって、申請の経緯、学歴・職歴、職業、収入額、家族構成、現在の生活状況、違法行為の有無等、状況が異なります。
お話を伺った上でのビザ取得の許可の見込みなどの相談を行うことができます。

当事務所では、ご相談を経てから、受任した場合(ご依頼いただいた場合)、申請に必要書類リストなどをお客様に合わせて作成し、お渡ししています。

(2)ビザ申請に必要な書類の収集代行

市区町村役場での戸籍・住民票の取得は、依頼があり申請書類作成に必要なことを前提に、委任状なしで職務上取得することが法令上認められています。
また、お客様に委任状を頂き、税務関係の証明書の取得ができます。法務局での登記事項証明書の取得なども行います。

当事務所では、料金プランにより、全てお任せなら、役所での書類収集をお客様に代わりに行います。

(3)ビザ申請書類の作成

お客様に代わり、ビザ申請に必要な書類の作成を行うことができます。

当事務所では、基本的に申請書類作成はすべてこちらで行います。

(4)申請の取り次ぎ

申請取次行政書士は、入管への出頭をお客様に代わり行うことができます。
お客様が入管へ出頭して申請する必要はないです。
審査中に入国審査官が申請に疑義を抱いた場合、基本的に問い合わせは取り次いだ行政書士に来ることになります。
審査結果の通知も取り次いだ行政書士のところに来ます。

※行政書士がビザ申請の取り次ぎを行うには、入管が定めた講習を修了し、入管の定めた試験に合格して、入管に届出て、認められた者に限る。
行政書士資格+届出済証が必要で、入管に届出ていない行政書士は取り次ぎはできない。
申請取次ができるのは、行政書士と弁護士に限られている。

当事務所では、基本的に申請はこちらで行うので、お客様が入管に行く必要はありません。
また、審査中の入管との交渉もこちらで行い、結果通知も受領します。

帰化許可申請における行政書士

帰化許可申請は、申請先の役所は法務局(本局か支局)となります。

一般的に、帰化許可申請に関わる資格者は弁護士、司法書士、行政書士です。
ただ、どの資格者でも本人申請が原則なので、代理することはできません

行政書士は帰化許可申請において、(1)帰化申請に関する相談(2)必要な書類の収集代行(3)申請書類の作成を行うことができます。
ビザ申請の場合の「申請取次」の制度はなく、最終的な法務局での申請はお客様ご本人が出頭する必要があります。
ただ、お客様ご本人が出頭する際に行政書士が同行することは可能で、作成した書類についてお客様の代わりに行政書士が回答することはできるようになってきています。

(1)帰化申請に関する相談

お客様によって、申請の経緯、学歴・職歴、職業、収入額、家族構成、現在の生活状況、違法行為の有無等、状況が異なります。
お話を伺った上で、帰化の条件を満たしているのかなど許可の見込みなどの相談を行うことができます。

当事務所では、ご相談を経てから、受任した場合(ご依頼いただいた場合)、申請に必要書類リストなどをお客様に合わせて作成し、お渡ししています。[/marker]

(2)帰化申請に必要な書類の収集代行

市区町村役場での戸籍・住民票の取得は、依頼があり申請書類作成に必要なことを前提に、委任状なしで職務上取得することが法令上認められています。
また、お客様に委任状を頂き、税務関係の証明書の取得ができます。法務局での登記事項証明書の取得なども行います。

当事務所では、料金プランにより、全てお任せなら、役所での書類収集をお客様に代わりしています。

(3)帰化申請書類の作成

お客様に代わり、帰化申請に必要な書類の作成を行うことができます。
帰化申請においては、お客様の母国発行の本国書類が多数必要になり、そのすべてに日本語翻訳文が必要なため、申請書類はA4用紙で100~200枚になることが多いです。
そのため、途中で断念してしまう人が多いのも特徴です。

当事務所では、基本的に申請書類作成はこちらで行いますが、ご本人の直筆であることが必要な書類については除きます。

④ 行政書士に相談したら費用は?依頼したら費用は?

料金に関しては、各事業者ごとに自由に設定してよいことになっていますので、バラバラです。
よって、一概にいう事はできません。

 

当事務所を例に挙げると、

ビザ・帰化のご相談料金は不要です。

ビザ申請・帰化申請をご依頼いただいた場合に料金が発生いたします。
当事務所ではプランにしていますので、大まかな違いは、お客様をサポートさせていただく業務量により変わるという事です。
(1)行政書士に基本的に全部おまかせ(一般的には15万円から25万円くらいの事務所が多い印象です。)
(2)書類の収集だけ自分でやる(一般的には10万円から20万円くらいの事務所が多い印象です。)
(3)書類の収集・作成・申請も自分でやるけど、申請前に申請書類のチェックだけ(一般的には~10万円以下の事務所が多い印象です。)
という段階で料金を分けています。

当事務所の詳しい料金表はこちら↓↓↓

 

-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のお声掛けください。ー

行政書士はまべ法務事務所では、ビザに関するご相談を無料で受け付けております。
自分で申請して不許可になってしまった等のお困りごと申請に関する心配・不安がございまいしたら、お気軽に下記の電話・メールよりご連絡下さい。
ビザ・帰化専門の当事務所はあなたの許可取得を全力でサポートいたします。