① 在留申請の受付期間は?
② 在留期限までに申請できなかったらどうなるか?
③ いつから申請の準備をしたらよいか?

という順に説明していきます。

① 在留申請の受付期間は?

ビザの申請(期間更新・変更)の受付は、在留期限のおおよそ3か月前から開始となります。

申請時期に海外出張などの事情があって日本にいないという場合は、出入国在留管理局(以下、入管という)に相談することで、例外的にそれより早く受付けてもらえる場合があります。

在留期限が迫っている場合、在留期限の日までまたはその日が入管の閉庁日の場合はその翌開庁日までに申請することが必要という事になっています(オンライン申請の場合は在留期限の前日まで)。

在留カードを持っている人(中長期在留者)は、在留期限までに申請が受理されれば、不法残留(オーバーステイ)にはなりません。

詳しくはこちらの記事を参照してください。
➡ビザの申請後に在留期限が経過したら、どうなるのですか?

② 在留期限までに申請できなかったらどうなるか?

在留期限までに申請ができなかった場合、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と呼ぶ)違反となります。
不法滞在もしくは不法残留いわゆるオーバーステイという状態になります。

少しの日数超過の場合、不法残留だから直ぐに入管に収容ということはないと思われますが、通常の申請はできなくなるでしょうから、相談窓口での事前相談というイレギュラーな対応を取ることになると思われます。

東京入管では、在留期限から2か月までの超過は各部門の相談窓口(現在のビザから一旦「短期滞在」等へ切り替えられ、可能であれば、そこから在留資格変更許可申請を試みることになります。)、2か月経過以上の超過は出頭申告窓口(6階)へ行くことになります。
因みに、入管の外で、警察に職務質問などをされれば、オーバーステイで逮捕等の身柄拘束をされることは有り得るでしょう。

不法残留となると、入管法違反となりますので、違反事実に対しての対処が必要になります。

自主出頭の場合

自主出頭の場合は、基本的に身柄の収容はなく、手続を行ってもらえるでしょう。

以下の2通りの選択肢が考えられます。

対処手段 どのような処分となるのか
(1)出国命令制度を利用して母国に帰国する 出国命令制度を利用する場合、帰国後、最低1年間は日本への入国はできないということになります。

出国した外国人が日本に再度入国を希望している場合は、日本に住んでいる家族や就労先の上司などが在留資格認定証明書交付申請を行い、日本に呼び戻してもらいます。

(2)退去強制手続の中で在留特別許可を取る 日本人等と結婚していて、どうしても帰国したくないという場合は、退去強制手続の中で在留特別許可を取得を目指すことになります。

ただし、審査に1~2年と非常に時間が掛かり、その間は法令違反者という扱いですので、健康保険等にも入れませんし、就労は当然認められません。

入管に収容されずに在宅手続にしてもらえたとしても、外出中などに警察官等に職務質問されたりすると在留カードがないので身柄拘束も有り得ます。

また、在留特別許可がされなかった場合は退去強制になります。

 

警察や入国警備官に逮捕された場合

この場合は、退去強制となります。

退去強制となると、最低5年間は日本への入国ができません
もちろん5年経過したから、また日本に入国できるという保証は当然ながらありません。
日本に入国したいという申請ができるというだけです。

また、退去強制を繰り返している人は最低10年間は日本への入国ができなくなります

③ いつから申請の準備をしたらよいか?

期間更新申請・変更申請の場合

(1)期間更新の場合

在留期限の3か月前には、手続のことを考え始めましょう。

遅くとも在留期限の1か月前くらいには申請の準備を開始したほうが良いでしょう。

仕事などを容易に休むことができて、書類の準備が直ぐにできるのであれば、実際にそこまでの時間は掛からないですが、自分で申請する場合は慣れないことをするので時間が掛かるものです。
市区町村などに書類を取りに行ったり、勤務先で書類を発行してもらったり、遠方の役所から書類を取り寄せる必要がある場合は郵送の時間も掛かります。
そのすべてが揃ってからでないと書類の作成ができません。
これは集めた必要書類に、申請に必要な情報が載っているので、それを見ないと申請書に記載していくことができないからです。

在留期限まで1週間しかない!!などというような状態になってしまったら、自分で申請書類の作成や必要書類の収集は困難かもしれません。
必要書類の収集から全部を行政書士に頼んでしまうことも対処方法の一つです。
ただ、在留期限から2週間を切る状態で行政書士に依頼すると、通常の料金に追加して特急料金が発生することがあります。
これは、行政書士が他の仕事を放り投げて、あなたの申請の準備を最優先に行わなければならなくなるからです。
遠方の役所から書類を取り寄せる必要がある場合に、通常なら郵送で取り寄せるれば済むのに、それだと遅いので、直接、役所に出向いて書類を取る必要が出てくる可能性もあります。

(2)ビザの変更の場合

仕事の転職、結婚などで、状況が変わり、現在のビザでは指定されている活動に当たらなくなることがあります。

つまり、在留期限というのは、許可された時に指定された活動内容をするということが前提で入管は許可を出しているので、指定された活動をしないのであれば、在留期限まで時間が十分にあるとしても、そのビザが許可された前提が無くなってしまっています。
この場合、在留期限まで時間が十分にあるとしても早急にビザの変更手続が必要になります。

例えば、日本人と結婚していた外国人が、その日本人と離婚してしまった場合、配偶者としての活動をしていないということになってしまいます。
つまり、仮に在留期限まで1年程度あったとしても、離婚して同居していないのであれば、配偶者としての活動をするという前提が無くなってしまっているのです。
配偶者ビザの人の場合は、在留期限まで1年程度の残り期間があったとしても、離婚から6か月を経過するとビザの取消対象となりますので、離婚してからなるべく早いうちにビザの手続が必要になります。
なお、ビザの取消は法令上「取消すことができる。」となっているので、必ず取消されるわけではありません。
また、自動的にビザが消滅することはなく、取消される場合は入管に呼び出しがあります。

 

そんなことにならないように、なるべく早くから、期間更新・変更の準備は開始することをお勧めいたします。

認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合

海外からの呼び寄せ手続である在留資格認定証明書交付申請は、入国したい外国人が未だ日本にいないので、一般的には期間制限はありません(一部例外あり)。

ただ、いつ頃に入国したいのか?という予定から逆算した申請の期間はあると思います。
審査期間を入管庁が公表していますので、目安にされるとよいでしょう。

在留審査の標準処理期間(出入国在留管理庁公式サイト)

ただし、短期滞在で入国して、短期滞在から変更申請をするために、認定申請している場合、短期滞在中に認定証明書が交付されなかった場合は一旦帰国することになります。
短期滞在中に認定証明書を交付してもらい、短期から変更をしたい場合、認定証明書が交付されないからという理由での短期滞在の期間延長はできないと考えたほうがよいでしょう。
審査の結果を待っているのに、入管の審査が遅くて結果が出ないから出るまで日本で待ちたいというのは短期滞在の期間延長の合理的理由とは言えないからです。

 

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