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【ビザの在留期限が迫っていて入管手続を急いでいる!!】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

① 在留申請の受付期間は?
② いつから申請の準備をしたらよいか?
③ 在留期限までに申請できなかったらどうなるか?
という順に説明していきます。

① 在留申請の受付期間は?

●ビザの期間更新申請の受付については、在留期限のおおよそ3か月前から受付開始となります。
ただし、短期滞在の在留期間更新については、指定された在留日数の1/2程度を過ぎてからということになります。

●ビザの変更申請の受付については、状況の変更からなるべく早くということになります。
ビザ変更については、在留期限までに長期間(おおよそ6か月以上)の時間がある場合、時間があるからといって何らの手続をせずに放置していると在留不良という評価をされて変更できなくなることがあります。
離婚や死別、失職などをした場合は早急に入管専門行政書士にご相談ください。

●申請時期に海外出張などのやむを得ない事情があって日本にいないという場合は、入管(出入国在留管理局)に相談することで、例外的にそれより早く受付けてもらえる場合があります。

●在留期限が迫っている場合、在留期限の日までまたはその日が入管の閉庁日の場合はその翌開庁日までに申請することが必要という事になっています(オンライン申請の場合は在留期限の前日まで)。
ただし、在留期限日が祝祭日による入管の閉庁日で、その翌開庁日に申請ができるとしても、在留期限日を経過していることに変わりはないので、警察などの職務質問を受けると不法残留として現行犯逮捕される可能性は否定できません。

在留カードを持っている人(中長期在留者)は、在留期限日までに申請が受理されれば、入管の審査結果が出るまでは不法残留(オーバーステイ)にはなりません

関連記事ビザの申請後に在留期限が経過したら、どうなるのですか?

 

② いつから申請の準備をしたらよいか?

(1)ビザ延長(在留期間更新許可申請)

在留期限の3か月前には、手続のことを考え始めましょう。

遅くとも在留期限の2か月前くらいには申請の準備を開始したほうが良いでしょう。

仕事などを容易に休むことができて、書類の準備が直ぐにできるのであれば、実際にそこまで時間は掛からないですが、自分で申請する場合は慣れないことをするので時間が掛かるものです。
市区町村などに書類を取りに行ったり、勤務先で書類を発行してもらったり、遠方の役所から書類を取り寄せる必要がある場合は郵送の時間も掛かります。
そのすべてが揃ってからでないと書類の作成ができません。
これは集めた必要書類に、申請に必要な情報が載っているので、それを見ないと申請書に記載していくことができないからです。

 

在留期限まで残り1週間しかない!!!

何も準備をしていなくて、期限が迫ってしまったら、自分で申請書類の作成や必要書類の収集は困難かもしれません。

必要書類の収集から全部を行政書士等の専門家に頼んでしまうことも対処方法の一つです。
ただ、在留期限から2週間を切る状態で行政書士に依頼すると、通常料金の他に割増加算となる事務所が多いと思われます。
これは、行政書士が他の仕事をストップして、あなたの申請の準備を最優先に行わなければならなくなるからです。
遠方の役所から書類を取り寄せる必要がある場合、通常なら郵送で取り寄せるれば済むのに、それだと間に合わないので、直接、役所に出向いて書類を取る必要が出てくるなど時間との戦いになります。

 

(2)ビザ変更(在留資格変更許可申請)

仕事の転職、結婚などで、状況が変わり、現在のビザでは指定されている活動に当たらなくなることがあります。

つまり、在留カードに記載された在留期限は、許可された時に指定された活動内容をするということが前提で入管は許可を出しているので、指定された活動をしないのであれば、在留期限まで時間が十分にあるとしても、そのビザが許可された前提が無くなってしまっています。
前提条件が変わってしまった場合、在留期限まで時間が十分にあるとしても早急にビザの変更手続が必要になります

 

例えば、日本人と結婚していた外国人が、その日本人と離婚してしまった場合、配偶者としての活動をしていないということになってしまいます。
つまり、仮に在留期限まで1年程度あったとしても、離婚して同居していないのであれば、配偶者としての活動をするという前提が無くなってしまっているのです。
配偶者ビザ等の身分関係を前提としたビザの場合は、在留期限まで1年程度の残り期間があったとしても、離婚等から6か月を経過するとビザの取消対象となります。
また、就労などの活動関係を前提としたビザの場合は、退職や退学などから3か月を経過するとビザ取消対象となります。

なお、取消対象となったとしても、自動的にビザが消滅することはなく、取消される場合は入管に呼び出しがあります。
ビザの取消は法令上「取消すことができる。」となっているので、必ず取消されるわけではありません。

 

(3)海外からの呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

海外からの呼び寄せ手続である在留資格認定証明書交付申請は、入国したい外国人が未だ日本にいないので、一般的には期間制限はありません(一部例外あり)。

ただ、いつ頃に入国したいのか?という予定から逆算した申請の期間はあると思います。
審査期間を入管庁が公表していますので、目安にされるとよいでしょう。

出入国在留管理庁公式サイト在留審査の標準処理期間

 

ただし、短期滞在で入国して、短期滞在からビザ変更申請をするために、在留資格認定証明書交付申請している場合、短期滞在中に認定証明書が交付されなかった場合は一旦帰国することになります。
短期滞在中に在留資格認定証明書を交付してもらい、短期滞在からビザ変更をしたい場合、「認定証明書が交付されるまで待っていたいから」という理由での短期滞在のビザ延長はできません。
審査の結果を待っているのに、入管の審査が遅くて結果が出ないから出るまで日本で待ちたいというのは短期滞在のビザ延長の合理的理由とは言えないからです。

 

③ 在留期限までに申請できなかったらどうなる?

在留期限までに申請ができなかった場合、入管法違反(出入国管理及び難民認定法違反)となります。
不法残留(いわゆるオーバーステイ)という状態になります。
入管法は刑事罰のある強行法規ですから、厳しい罰則があります。

基本的には、一般の外国人の人が自力で対処するのは非常に困難な状況になっています
入管専門の行政書士に対処を依頼してください

 

在留期限から2か月以内に入管に自主出頭した場合

少しの日数超過で、自主的に外国人本人が入管に出頭した場合、不法残留だからという理由で、直ちに入管に身柄を収容される可能性はかなり低いと思われます。
しかし、通常の申請はできなくなるでしょうから、相談窓口での事前相談というイレギュラーな対応が必要になります。

東京入管では、在留期限から2か月までの超過は各部門の相談窓口へ出頭することになります。
現在のビザから一旦「特定活動(出国準備)」等へ切り替えられます(今までの在留カードは在留期限を過ぎていますから失効になります)。
可能であれば、そこからビザ変更申請を試みることになります。

因みに、手続をする前に、入管の外で、警察に職務質問などをされれば、オーバーステイで逮捕等の身柄拘束をされる可能性があります。

在留期限から2か月を経過してからの自主出頭の場合

自主出頭の場合は、基本的に違反外国人の身柄の収容はなく、手続を行ってもらえるでしょう。

因みに、違反外国人が入管に出頭することなく、無断で日本国外に出国するのは不可能でしょう。
空港でパスポートをチェックされれば直ぐに違反が発覚するからです。

東京入管の場合は2か月経過以上の超過は出頭申告窓口(警備部門・6階)へ行くことになります。
入国審査官ではなく、入国警備官の違反調査が行われます。

以下の2通りの選択肢が考えられます。

対処手段 どのような処分となるのか
(1)出国命令制度を利用して母国に帰国する 出国命令制度を利用する場合、帰国後、最低1年間は日本への入国はできないということになります。

出国した外国人が日本に再度入国を希望している場合は、日本に住んでいる家族や就労先の上司などが在留資格認定証明書交付申請を行い、日本に呼び戻してもらいます。

(2)退去強制手続の中で在留特別許可を取る 日本人等と結婚していて、どうしても帰国したくないという場合は、退去強制手続の中で在留特別許可を取得を目指すことになります。

ただし、審査に1~2年と非常に時間が掛かり、その間は法令違反者という扱いですので、健康保険等にも入れませんし、就労は当然認められません。

入管に自主的に出頭して違反申告して、収容されずに在宅手続にしてもらえたとしても、法令違反者という扱いは変わりません。
そのため、外出中などに警察官等に職務質問されたりすると在留カード等の本人確認書類がないので身柄拘束をされることも有り得ます(入管手続中でも警察は事情考慮してくれるとは限りません)。

また、入管から在留特別許可が拒否された場合は退去強制処分になります

 

警察官や入国警備官に逮捕された場合

違反外国人が入管に自主的に出頭もせず、警察や入管の摘発を受けた場合は、入管法上の退去強制処分となります。
当然、逮捕されていますから違反外国人の身柄は拘束されます。

退去強制となると、最低5年間は日本への入国ができません
もちろん5年経過したから、また日本に入国できるという保証は当然ながらありません。
日本に入国したいという申請ができるというだけです。

また、オーバーステイ等が2回以上の人は最低10年間は日本への入国ができなくなります

 

 

解説は以上になります。

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み