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【永住許可申請ポイント7選】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
毎年5月・6月になると、住民税課税・納税証明書の新しいものが取得できる時期になってきたので、永住申請をお考えの人も多いかと思います。
① 現在の在留カードの在留期間年数
●在留カード記載の在留期間「3年」以上
「3年」以上であれば、永住の審査では、最長の在留期間(「5年」)を持っていると同等に取り扱われる。
下図のサンプルの部分が通常は1・3・5年と記載されています。
ここの年数記載が「3年」以上が必要です。

※図はサンプルなので、留学ビザのカードですが、留学生は永住申請対象外です。念のため。
●みなし高度人材80点以上の人は、在留1年で永住申請できそうに思えるかもしれませんが、現在の技人国ビザ等が在留期間「3年」以上であることが必要です。
●日本人や永住者と結婚している人は、実態を伴った婚姻生活(海外での生活含む)が3年以上+日本での居住1年以上あれば永住申請できそうですが、在留期間「3年」以上が必要となります。
そのため、実際には日本に居住3年以上での申請が多いです。
ただ、結婚している人の場合は配偶者ビザまでは必要ないので、日本人との結婚+在留期間「3年」就労ビザの人は10年日本に住んでいなくても永住申請できます。
●定住者の人は、基本的に在留5年以上で申請です。
ただ、上記同様、在留カードに「3年」の記載が必要。
種類がたくさんあるので、
・難民認定からの定住者は5年。
・日本人などとの離婚等からの定住者は前婚期間との合算が可能だが、離婚・死別で変更申請すると「1年」となることが多いです。
・日本人などと再婚した人は再婚生活開始からリセットされると考えた方がよいので、最低3年の婚姻継続は必要と思われます。
② 在留年数のカウント
出国日数は90日以下/回かつ100日以下/年を各在留資格ごとに決められた年数連続してクリアが必要。
これを満たしていない場合はビザが切れていなくても原則としては日本継続在留歴のカウントがリセットされます。
日本在留10年以上という人でも出国が多いとカウントリセットされていることがありますので注意が必要です。
●就労ビザの人:10年(直近5年以上就労必要)
※直近5年以上の就労期間に出産や育児休暇などの休職期間がある場合、会社に在籍していても、その期間は算入できない。
●高度人材の人(みなし含む):1年、3年
●配偶者ビザの人:1年、3年(ただし、上記①の「3年」がないとダメなので、実際には3年以上居住してからの人が多い。)
※在留特別許可を受けて日本人の配偶者ビザの人は在留特別許可日から3年以上の居住が必要。
●在留年数カウントについては、必要な基準年数を経過してから申請をしないと不許可となります。
例えば、就労ビザの外国人が永住申請するには上述のとおり、原則として日本在留歴が10年必要です。
留学で5年在留、その後就労で4年6か月の人が、永住許可となるにはあと6か月在留歴が足りません。
しかし、自己申請する人の中には、永住審査の期間って最低でも6か月くらい掛かるよね?ということで、永住審査されている間にどうせ10年が経過するから申請しておこうかな?という人がいます。
もちろん永住は不許可となります。
この場合の基準である10年をきちんと経過してから申請しましょう。
③ 税金・年金・健康保険について
税金・年金・健康保険については納付・加入は当然の前提となっています。
納付期限厳守であり、1回でも1日でも納期遅れは不許可となる可能性が高いです。
会社経営者は自分の保険加入だけではNGです。
社会保険加入必須となります。
つまり、社会保険未加入は不許可となります。
④ 日常の素行面について
●交通違反は直近5年で5回以下。
ただし、飲酒運転・無免許運転など赤切符違反(前科が付きます。)は直近5年以内に1回でもNG。
●素行面、国益については、在留当初からの全ての期間が審査対象となる。
ただし、ちょっとしたトラブルで警察沙汰になったことがあっても、検察に起訴され有罪になっていなければ、審査に影響はないです。
生活保護受給者の申請は国益の面から原則として不許可となります。
●家族滞在でいる配偶者の資格外活動時間オーバーの場合は、本体者のみの申請でも不許可となる。
就労ビザなどの本体者が不許可で、家族滞在などのサブ者が許可になることはないです。
本体のビザの外国人は同居者の行動に注意してください。
同居外国人が違法行為をしている人だと不許可になってしまいます。
(例)家族滞在者の資格外活動時間オーバー
⑤ 職業について
●転職1年以内は原則NG。
●年収については連続して300万円以上(申請外国人が独身者の場合)。
●在留資格により、年収面についてだけ1・3・5年で審査期間に違いがあります。
(例)高度人材(みなし含む)80点以上の人は1年、高度人材70点以上の人(みなし含む)と配偶者ビザの人は3年、就労・定住者ビザの人は5年、連続して300万円以上必要。
●配偶者ビザで、扶養されている専業主婦(主夫)で外国人に収入がない場合は日本人側が審査対象となります。
●扶養家族がいる場合は、1人につき60~80万円加算して考える必要があります。
(例)申請人本人300万円+配偶者70万円+子70万円=440万円(危険420万~安全460万円以上)
●本体者の年収が300万円に届かない場合でも家族滞在者の収入は算入不可となっています。
(例)本人+配偶者の場合(基準としては370万円以上あればよいのだが・・・)
本体者(就労ビザ)280万円+配偶者(家族滞在)120万円=400万円という計算で許可はされません。
入管の評価は就労ビザ者の280万円のみになり、家族滞在者のアルバイト収入120万円は評価されないので不許可となります。
⑥ 財産について
●預貯金額が多くても許可不許可には関係ない。
安定した収入で生活できていることが重要です。
借金に関しては、カードを止められたりしたことがあっても返済済みで、破産等の裁判手続きになっていなければ問題ないでしょう。
自宅が持ち家か賃貸かも審査に影響ないです。
つまり、持ち家があるから審査上有利になって許可されるということはないですし、賃貸物件に住んでいるから不許可ということはないです。
⑦ 身元保証人について
身元保証人は年収300万円以上で税金・年金等を支払っている人になってもらってください。
身元保証会社を利用した場合は不許可になります。
●就労ビザ・高度専門職ビザの人は、日本人か永住者になってもらってください。
会社の上司や同僚の人になってもらう人が多いです。
●配偶者ビザの人は、日本人(永住者)配偶者がなります。
日本人(永住者)配偶者が身元保証人になってくれない場合は不許可となります。
勤務先の上司、同僚、友人は認められません。
●定住者は、日本人か永住者になってもらってください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



