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【入管のビザ申請で絶対にやってはいけない行為】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

入管申請においての禁止行為を説明していきますが、外国人または外国人と関係がある人には、内容が厳しいかもしれません・・・
それでも読む人は怒らないでお読みください。

入管が最も忌み嫌う行為

入管から最も嫌われる行為は「虚偽申請」です。

外国人の皆さんがご存じのとおり、入管には強力な権限・広範な裁量が認められています。
虚偽申請をしたという理由のみで即「不許可」にすることも入管はできます。

通常、申請した記録というのは、内容が事実だろうと虚偽だろうと半永久的に入管にデータとして残ります。
これは外国人の住所が変わり、管轄となる入管が変わっても、全国の入管で共有される情報となります。
また、外国人が帰国してビザが切れて、再度、日本に入国する際にも直ぐにわかることです。
ということは、一度でも虚偽の申請をしたら、以後の申請というのは基本的に信用されなくなる可能性が高いわけです。

外国人側が「事実の内容で申請をしてます!」と主張しても、
入管側からは「あなたは過去に虚偽申請したことあるからね。また、今回も虚偽の内容を言っているのではないですか?」
という先入観を抱かれてからの審査になるわけで、これはかなり在留審査において不利益となるでしょう。
そのため、1回くらいはいいかな?とか、少しくらいはいいかな?ということには絶対になりません。

どのような行為が虚偽等の不正行為に当たるのでしょうか?

入管法22条の4(抜粋)

法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

※ 上記規定の「偽りその他不正の手段により」とは、
「当該外国人が故意をもって行う虚偽の申立て、不利益事実の秘匿、虚偽文書の提出等の不正行為の一切をいう」(東京地方裁判所の平成25年12月3日判決)
と判示しています。
なお、不利益事実の秘匿及び軽微なものや(在留審査に)影響の少ない不正手段も含むと判示しています。

・申請外国人にとって不利益な事実があるが、事実ではないことをあたかも事実であるかのように申請書に記載する。
・申請外国人にとって不利益な事実があるが、その事実については触れずに(申告すると不利になると考えられる事実を隠している)申請をする。
・添付資料の証明書を偽造する(存在しない証明書を作り出すこと)。
・添付資料の証明書を変造する(存在する証明書の内容を有利になるように作り変えること)。

 

「虚偽」に当たると思われる具体例

※下記の内容は架空の内容です。絶対にやってはいけません。

・「留学」ビザで在留している学生が、資格外活動許可を取り、会社設立をして役員に就任したが、その事実を入管に申告せずに「留学」ビザの在留期間更新許可を受けた。

・「留学」ビザで在留している学生が、資格外活動許可を取り、自分の自転車で食料品の配達業務を好きな時間に行って収入を得ているが、その事実を入管に申告せずに「留学」ビザの在留期間更新許可許可を受けた。

・会社で翻訳・通訳に従事するとのことで「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留許可を受けているが、実際には、ほとんど通訳の活動をしていない。

・会社で経理業務に従事するとのことで「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留許可を受けているが、実際には飲食店のホールスタッフをやっている。

・日本人と外国人が結婚したが、結婚する意思は日本人及び外国人ともに無く、外国人が日本人にお金を支払って婚姻を偽装し、「日本人の配偶者等」ビザの在留許可を得た。

・日本人と外国人が結婚したが、結婚する意思は日本人及び外国人ともに無く、住民票上は同居しているようになっているが、日本人と全く同居はしていないにもかかわらず、外国人が実際には住んでいない場所の住民票を提出して「日本人の配偶者等」ビザの在留許可を得た。

・「家族滞在」ビザで在留している外国人が資格外活動許可を得て、複数個所でアルバイトをしている。
給料が手渡しの職場Aと銀行振り込みの職場Bがあり、職場Aの給料については税務申告をしておらず、Bの収入のみが記載された納税証明書を入管に提出して、所得が低いように見せて、在留許可を得ている。

・「家族滞在」ビザで在留している外国人が資格外活動許可を得て、インターネット上のフリーマーケットを日常的に繰り返し行っているが、20万円を超えるような利益を得ているものの、税務申告は一切していない。

・「短期滞在」ビザ(査証免除でパスポートでの入国者含む)で入国している外国人が、観光目的と偽って入国し、工事現場やスナックなどで働いて報酬を得て、在留期限前に出国している。

 

虚偽申請が発覚した場合の罰則

申請及び審査段階で虚偽申請が発覚した場合

・在留申請は不許可処分となる

在留が許可された後に虚偽申請が発覚した場合

・在留資格が取り消される
・在留資格等不正取得罪が成立する

入管法70条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
2の2 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者

これは、外国人本人が処罰されるのは当然ですが、それだけでなく、虚偽申請に関わった人(例えば、弁護士や行政書士、配偶者、勤務先責任者、申請を手伝った人等)は全て処罰される可能性があります。
警察に逮捕されるような事案も増えているようです。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。

しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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行政書士はまべ法務事務所
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み