外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【ビザ変更(在留資格変更)・ビザ延長(在留期間更新)のガイドラインについて】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
外国人が入管でビザの手続を行うに際して、入管ではガイドライン(指針・目安)を公表しています。
このガイドラインについて説明をしていきたいと思います。
ビザ変更やビザ延長を希望する場合、基本的には下記の条件を満たしていることが重要になります。
なお、変更についてはもちろんですが、手続として延長に当たる場合であっても、例えば、勤務先が変更した場合や結婚相手が変わった場合は新規でビザを取るのと同じくらい審査が厳しくなります。
これらは入管が詳細に情報を把握していないためです。
当然、入管ホームページに掲載されている必要書類の提出だけで許可されることは少ないかと思われます。
そのような場合は事前に専門家である行政書士に相談されることもご検討ください。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
例えば、
・日本人と結婚している又はこれから結婚する外国人は「日本人の配偶者等」
・会社員としている働いている外国人は「技術・人文知識・国際業務」
・会社を経営している外国人は「経営・管理」
・学校に通っている学生は「留学」など
活動内容が決められたビザに該当しなくなってしまった外国人は該当するビザに変更する必要があります。
例えば、日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」ビザであった外国人が、日本人配偶者と離婚または死別をした場合などは日本人の配偶者である活動をしているとは言えませんので、他のビザへの変更が必要になります。
ただし、必ずビザ変更ができるわけではありませんので、もし、該当するビザがない場合は、日本での在留が認められず、帰国することになる場合があります。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
各ビザごとに上陸許可基準が定められています。
●経営・管理
●法律・会計
●医療
●研究
●教育
●技術・人文知識・国際業務
●企業内転勤
●介護
●興行
●技能
●特定技能
●技能実習
●留学
●研修
●家族滞在
●特定活動:特定活動告示で上陸許可されている場合は引き続き、その告示で定める要件の該当が必要※
●定住者:定住者告示で上陸許可されている場合は引き続き、その告示で定める要件の該当が必要※
※
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
・勤務先等から技能実習生が失踪してしまった
・在籍している学校を除籍・退学後も留学生が在留を継続していた
・勤務先を自己都合で退職して就職活動をせずに在留を継続していた
・日本人等と結婚していたが離婚して、離婚の報告をせずに在留を継続していた
等の場合、原則として入管ではマイナスの評価をします。
4 素行が不良でないこと
つまり、日本での法令違反がないことが前提という意味になります。
・日本または海外に法令に違反して、懲役・禁錮・罰金等に処せられた場合
・少年法による保護処分が継続している場合
・日常生活や社会生活において、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返す可能性が高い場合(例えば、道路交通法違反を繰り返している場合)
・他人が入管から不正に許可等を受けることを手伝った場合や不法就労を斡旋した場合
等は素行不良と評価される可能性が高くなります。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
6 雇用・労働条件が適正であること
特に、転職等をした場合、労働条件通知書を就労予定先は就労予定の外国人に事前に交付する必要があるので、雇用される外国人は雇用待遇面(契約・給与金額・勤務時間・休憩時間・休日・社会保険・通勤の交通費負担等)をよく確認しておくことが必要になります。
7 納税義務等を履行していること
・納税義務の不履行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。
ワンポイント
入管のビザ手続は日本国からの許可を得る手続になります。
それなのに、日本国に払わなければならない税金を全然または一部支払っていなかったり、隠していたりというご相談が散見されます。
在留許可という利益を得たいのであれば、支払うべき税金はきちんと支払っておくことをお勧めします。
実は支払わなければならない税金があったという場合は修正する必要があります。
きちんと修正できれば大きなトラブルになる確率も下がります。
きちんと納税している証明書を提出しないと虚偽申請ということにもなりかねません・・・ご注意ください。
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
・在留カードの記載事項に係る届出
・在留カードの有効期間更新申請
・紛失等による在留カードの再交付申請
・在留カードの返納
・所属機関等に関する届出
・配偶者に関する届出
・住所変更
などの義務を履行していることが必要です。
入管法上の在留カードの交付を受けて日本に中長期間在留する外国人で、次の(1)~(5)の いずれにも該当しない人
(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人
(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人
(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(4) (1)~(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
(5) 特別永住者
をいいます。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



