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【必見】一般のかたが自分で在留(入管)申請を行い不利益を受けるリスクについて
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
外国人が日本で生活できるのは権利なのでしょうか?
出入国在留管理局(入管)では、外国人からの在留申請は受付けていますが、判例の示すとおり、日本で生活することは外国人にとって権利として認められていないのが実情です。
日本で生活させても問題ないであろうという外国人にのみ長期的な在留を認めているに過ぎません。
つまり、極端に言えば、入管は「外国人が日本で生活したいと言うから」、外国人からの申請を受付けてあげているだけというスタンスで審査しています。
弊所では、自分で在留申請を行った後に、やはり不安になった…、不許可になった…、申請方法を間違えた…等のご相談をいただくことがよくあります。
在留申請については、一度でも出入国在留管理局(いわゆる入管)に書類を提出すると、基本的には未来永劫データとして残ります。
不許可等の不利益処分を受けた場合、手続のやり方が良くなかったで済む話ではないのですが、日本にいる外国人の多くが、リスクをあまり深く考えずに自分で手続をしています。
その中には、申告すべき内容を申告していなかったり、虚偽の内容を記載してしまったり、というようなことが多く散見されます。
手続を始めてしまったら、「先日、提出した書類はやっぱり無しで!」などというわけにはいきません。
日本にいる外国人の立場は、かなり脆弱です。
日本への入国前については、日本への入国を拒否されることもあります。
また、入国後は、日本で問題を起こせば、以後日本で生活することはできなくなったり、再度の日本への入国を拒否されることもあるからです。
という最高裁判所の判決の示すとおりです。
外国人が在留したいという希望よりも、日本国の国益のほうが優先になるため、仕方のない面もあります。
日本の入管は厳しいという外国人からの声を聞くこともありますが、これは日本国に限ったことではなく、アメリカや欧米諸国等も同じようなスタンスであるはずです(日本の出入国管理行政はアメリカ型制度がベースにある)。
例えば、日本人がアメリカで長期的な生活をしたければ、アメリカ政府側から見れば、外国人である日本人がアメリカの法令に従った生活や対応を求められるのと同じです。
在留手続は簡単な行政手続なのでしょうか?
在留手続を自分で行うことは可能です。
しかし、必ず許可されるわけではないので、行政手続として簡単な部類の手続とは言えません。
手続の失敗にはペナルティがあり、日本への入国の拒否・日本からの出国の指示・日本からの強制的な退去手続・法令違反については逮捕や起訴など刑事処分から刑罰を受けることもあります。
外国人本人にとっては人生を左右しかねない手続ですが、残念ながら、そのようなリスクを理解していない外国人やその関係者が多いです。
外国人の手続については、「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる入管法)という法律で規制されています。
入管法においては、外国人本人が申請することが原則である旨定められています。
しかしながら、在留手続は原則として日本語で行うことになりますし、外国人本人が入管法を詳しく知っていることはほとんどありません。
弊所にご相談に来られる外国人に話を聞いてみると、
・インターネットで調べた
・外国人の友達に教えてもらった
・外国人在留支援センターで教えてもらった
と情報は溢れているものの、間違った情報を仕入れていることが多く散見されます。
出入国在留管理庁(いわゆる入管庁)の公式ページにたくさんの情報が記載されてはいるものの、そのとおりに手続したからといって必ず許可になる保証はないという点が在留手続の難しいところです。
これは、
・外国人個人ごとの審査であること(友達が許可されたからといって自分も許可されるとは限らない)
・必要書類は一般的に必要となる最低限のものしか明示されていないこと(個人ごとの審査である以上、事前に詳細に一律に決めることは不可能)
・許可される審査基準が公開されているわけではないこと(不良外国人にまで日本に来られたり生活されては困るので排除する必要がある)
等々のハードルが設けられているためです。
専門家に頼まず、自分で在留手続する理由はなんでしょうか?
・自分でできる申請手続なのに、高い報酬を払ってまで他人にやってもらう必要はない
・自分の大切なビザのことなので他人に任せることはできない
・自分の代わりにやってくれる人(行政書士)がいることを知らなかったり、自分の知り合いに行政書士がいない
というのが多くの外国人が考える理由かと思います。
在留手続は法令でいうように、外国人本人等が手続するのが原則です。
けれど、手続に失敗して不許可等の処分を受けると、上述のとおり、日本への入国の拒否・日本からの出国の指示・日本からの強制的な退去手続・法令違反については逮捕や起訴など刑事処分から刑罰を受けることもあります。
また、正しく手続を行うための十分な知識がそもそも外国人やその関係者にはないことが多いです。
つまり、複雑な法令・審査基準・書類作成方法・日常生活での注意点等が入管庁から明確に案内されているとは言えません。
にもかかわらず、強大な権限を持っている入管庁(法務省)や海外にある日本の総領事館等(外務省)を相手に手続をしているということを理解していない人が多いです。
入管に聞けば、書類の書き方、法律、手続方法を親切に教えてくれると思っている外国人も多いですが、本当にそうでしょうか?
例えば、税務署に相談に行って、「税金を支払いたくないので、税金が安くなる方法を教えてください」と質問して、税金を安くする方法を教えてくれるはずがありません。
税金をどうやって取ろうかと考える立場にあるのが税務署だからです。
入管も同じで、「日本で生活したいので確実に許可を取る方法を教えてください」と質問しても、教えてくれるはずがありませんし、教えられる立場にもありません。
入管は、在留審査の結果、「あなたからの申請を不許可にします」という権限を持っている役所ですから。
誰に外国人は在留相談したらよいのでしょうか?
あなたのビザの相談を受け、良い結果となるよう手続を代行してくれるのは外国人業務を専門にやっている「行政書士」または「弁護士」です。
専門に取り組んでいる行政書士等は、入管が指定する講習を受け、一定程度の入管行政のルールを知っていて、入管から認められたという資格証を持っています。
専門知識を持って、外国人からの相談や手続代行をしているので、依頼するには当然ですがお金が掛かります。
しかし、あなたが日本で生活するためのアドバイスをくれたり、手続にも最善を尽くしてくれるはずです。
行政書士等の専門家との付き合いはコストとしか考えていない外国人が多くいるのは残念なことですが、手続の案内をしてくれたり、在留に関する相談ができたり、転職・出産・結婚・永住・帰化など将来的な相談もできるのがメリットと言えるでしょう。
日常生活は普通にしている外国人でも、在留期限が迫り、在留手続をしなければならない時期となると「今回の手続も許可されるだろうか…」と不安に思っている人はかなり多くいます。
行政書士等の専門家に任せてしまえば、在留手続からの不安から解放されますし、同じ行政書士に依頼を継続すれば、毎回詳細な在留経緯などを説明する手間も省けます。
自分で在留手続をして失敗した場合の不利益リスクとして考えられるものはなんでしょうか?
手続全般に共通して言えることは、
虚偽の内容の申請を行った場合、運が良ければ不許可処分で出国するだけで済む可能性もありますが、許可されてしまい後日に虚偽申請が発覚した場合は「在留資格不正取得罪」という犯罪として刑事処分を受けることが考えられます。
また、一度でも虚偽申請をしてしまうと、再度申請をしたとしても申請内容を入管から信用してもらうことができなくなり、永久に許可されなくなる可能性があります。
つまり、日本での生活は永久に不可能になる危険性があるということです。
入管では虚偽の申請をもっとも忌み嫌います。
一度の過ちだからという理由で許してくれることはないかもしれません。
これも虚偽申請と取り扱われることがあります。
裁判の確定判決において「(申請する外国人にとって)不利益事実の秘匿も含む」と判示されていますので、最低限の必要書類だけを提出し、在留の許可を受け、後日の申請において発覚すると、在留資格変更や在留期間更新をすることができなくなるという不利益を受ける危険性があります。
自分で手続を行うということは、各種の届出や手続は自分で管理することになります。
専門知識なくルールを勘違いしていると法令違反から罪を問われる事態になりかねません。
在留資格認定証明書交付申請の失敗で予想される不利益
いつまでも日本に入国することできない。
再申請時には、不許可となった原因を払拭している必要があります。
再申請するには、最初からすべての書類を集め直す必要があります。
当然ながら、審査の時間も長期化します。
在留資格変更許可申請の失敗で予想される不利益
希望するビザが許可されるまで、希望している活動を行うことができない。
(基本的に新規でビザを取るのと同レベルに難易度が上がる申請手続になります)
例えば、
・短期滞在ビザから「日本人の配偶者等」の場合、日本で夫婦生活を送ることはできません。
・「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」から「経営・管理」の場合、技人国の人は会社役員になることはできませんから、会社経営をすることはできせん。
・「留学」から就職先が決まらなかった場合、「技人国」に変更することはできないので、フルタイムで働くことができません。
(ただし、日本の大学を卒業した大学生については救済策があります)
既に日本で生活していることから、在留期限内に日本から出国する必要があります。
再申請時には、不許可となった原因を払拭している必要があります。
再申請するには、最初からすべての書類を集め直す必要があります。
当然ながら、審査の時間も長期化します。
在留期間更新許可申請の失敗で予想される不利益
現在行っている活動を継続することができない。
つまり、現在行っている活動に問題があるため、不許可とされたのかもしれません。
また、よくある事例としては、不許可にはならないけれど、在留期間1年を連発され、いつまでも長期の在留が認められないということがあります。
なお、手続は更新であっても、大幅に内容が変わった申請のため、難易度が上がる場合があります。
その場合、基本的に新規でビザを取るのと同レベルに難易度が上がる申請手続になります。
例えば、
・技人国ではあり、業務内容はそんなに変わらないが転職した場合、転職先の勤務会社での在留申請を行っていないため、厳格な審査となります
・日本人と結婚していたが、離婚して、別の日本人と再婚した場合、結婚相手が別人のため、厳格な審査となります
再申請時には、不許可となった原因を払拭している必要があります。
再申請するには、最初からすべての書類を集め直す必要があります。
当然ながら、審査の時間も長期化します。
不許可を受けてから依頼されたりすることが弊所は多いですが、難易度が上がった状況からリカバリーすることになるので、費用負担の増加や手続の長期化は避けられません。
また、本人が行った申請が不許可になり、入管に依頼人と共に出頭して不許可理由の受けたこともありますが、入国審査官からは「虚偽申請で在留資格を取得した疑いがあるから現在の在留資格を取り消したい」と告げられたこともあります(幸いにも、その案件ではリカバリーすることができましたが…)。
入管は強制権限を持つ役所ですから「私は素人なので手続を間違えました」という言い訳は通用しないと認識しましょう。
ただ、生活が苦しいから、遊びにお金を使いたいから、どうしてもお金を支払ってまで、行政書士等の専門家に頼みたくないという人は、不利益を受けるリスクを覚悟して、自分で手続してもらうしかありませんが、不許可処分を受けて落胆している外国人を目の当たりにすると、もっと早く相談してくれれば良かったのにと思うことが多いです。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



