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就労ビザとは

就労ビザとは何ですか?
就労ビザというのは、正確にはありません。
就労活動をするために必要な在留資格のことを指して、いわゆる就労ビザと呼ばれていることが多いだけです。

一般的に日本は単純労働の受け入れを認めていませんので、一定の専門的技術・技能・知識等がなければ、就労活動を行うことはできないということになっています。
※ 新設された「特定技能」は試験合格などを経て、相当程度の知識があるということを前提に、就労が認められています。

就労ビザを持っている外国人は就労活動は自由ではないのですか?
はい。
就労活動は自由ではありません。
許可された範囲内の活動しか行うことはできません
就労ビザには、どのような種類があるのですか?
主たる活動が就労であり、就労活動が認められている在留資格としては以下のようなものがあります。
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・高度専門職
・経営・管理
・技能
・法律・会計業務
・教授
・研究
・教育
・芸術
・宗教
・報道
・医療
・介護
・特定技能
・技能実習(近く廃止される予定)
などがあります。
当然ではありますが、在留資格ごとに取得するための要件(条件)は異なります。
単純労働はできないとのことですが、単純労働とはどのような労働をいうのですか?
簡単に説明すると、少し教えたくらいで、誰でも覚えることができ、即実践できるような労働を意味します。
つまり、専門的な知識・技術・経験を必要としていない作業のようなものを審査基準上は指します。
例えば、レジ作業、品出し、梱包、清掃、調理(家庭料理のようなもの)、配膳、荷物運搬などのチカラ仕事、配送、自動車等の運転など多岐に渡ります。

※技能実習や特定技能では、認められている活動もあります。

※留学生や家族滞在の人が許可を受けている場合、制限時間内のアルバイトで行う分には認められています。

関連記事就労ビザを自分で手続する場合の注意点

 

既に日本にいる外国人を雇用したい(アルバイト含む)事業者の方々へ

外国人を雇用しようとする企業等が知っておくべき法知識としては、「出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)」があります。

入管法においては、外国人の不法就労について厳しい罰則があります。
不法就労が発覚すると、雇用者側が知らなかったという反論は通じず、外国人だけでなく、雇用者側も処罰対象となるので、十分な注意が必要になります。

関連記事不法就労とはどういう場合のことですか?

労働基準法や社会保険については、外国人であっても日本で働くのですから、当然に日本人被用者と同様の規制が適用になりますし、必要な手続も同様です。

 

団体等の規模による提出書類の違い

外国人の就労先には、上場企業・公的な団体・中小企業・新設会社・個人事業主など様々です。

大企業ほど入管からの信用性が高いため提出書類が簡素化されます。

関連記事就労ビザにおいて企業規模による提出書類の違い

 

既に就労ビザで日本にいる外国人を雇用する場合の注意点

外国人を雇用するには何に注意したらよいですか?

先ずは雇用する前に外国人が持つ在留カードをご確認ください。

関連記事在留カードの見方

外国人が就労ビザを持っている場合、最も勘違いしやすのが、職種と言えます。

就労ビザを所持しているから雇用して問題ないと即断するのは危険です。
つまり、就労ビザというのは上述のとおりありません。
就労ビザといっても、種類も多くあり、認められている活動範囲には違いがあります。
仮に、「技人国」ビザを所持していたとしても、それは以前在籍した会社の職務内容を前提に審査を受けて許可されたものであり、在留カードの有効期限が残っているにすぎません。
そのため、必ずしも転職先の職務内容が従前の許可内容に合致しているとは限りません。
従事させる予定の業務または従事させた業務が、明らかに許可された活動内容ではないというご相談も多くあり、それらの多くが不法就労に当たると思われます。

では、所持している就労ビザの条件に転職先である貴社の業務内容に合致しているか、外国人本人や貴社はどのように確認すればよいでしょうか?
外国人は在留期限には敏感ですが、活動できる範囲内なのか否かまで正確に把握できているわけではありません。
外国人本人任せにするのではなく、雇用者側もきちんと就労ビザに関して把握や管理をすることが必要です。

関連記事転職したら就労資格証明書を取りましょう

転職している場合は、出入国管理局へ前職からの離脱と転職先の就職の届出も必要になりますが、行っていない外国人も散見されます。
必要な届出をしていない場合、仮にビザ手続をしても、それだけで変更や更新が許可されないこともありますので、注意が必要です。

 

 

 

 

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み