就労ビザの許可を確実に取得したいなら|「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
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当事務所は、東京都大田区蒲田で、外国人のビザ(VISA)を専門に取り扱っている行政書士事務所です。

 

当事務所では、出入国在留管理局(入管)での就労ビザ申請代行取得をしています。
ビザ取得の負担軽減のお役に立てると思いますので、ぜひお気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしております。

 

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就労ビザとは

就労ビザと一般に使われている用語ですが、正確には就労ビザというものはありません。

つまり、就労するために必要な在留資格のことを就労ビザと呼んでいるだけです。

一般的に、日本は単純労働の受け入れを認めていませんので、一定の専門的技術・技能・知識等がなければ、就労活動を行うことはできないということになっています。

※ 新設された「特定技能」は試験合格などを経て、相当程度の知識があるということを前提に、就労が認められています。

➡現場作業ができる就労ビザ

例えば、「技術・人文知識・国際業務(いわゆる「技人国」)」「技能」「経営管理」「高度専門職」ほかにも多数ありますが、多くはこの辺りの在留資格のことを指します。
当然ではありますが、在留資格ごとに取得するための要件(条件)は異なります。

一般的には、日本に留学で来日した外国人は先ず「留学」ビザを取り、日本語学校卒から大学等の入学・卒業により、「技人国」に変更する人が多いのではないでしょうか。
「技能」「経営管理」はいつ取るということはなく、個人ごとに取得する時期は異なるでしょう。

 

既に日本にいる外国人を雇用したい(アルバイト含む)事業者の方々へ

外国人を雇用しようとする企業等が知っておくべき法知識としては、「出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)」があります。

入管法においては、外国人の不法就労について厳しい罰則があります。
不法就労が発覚すると、雇用者側が知らなかったという反論は通じず、外国人だけでなく、雇用者側も処罰対象となるので、十分な注意が必要になります。

➡不法就労とはどういう場合のことですか?

労働基準法や社会保険については、外国人であっても日本で働くのですから、当然に日本人被用者と同様の規制が適用になりますし、必要な手続も同様です。

 

団体等の規模による提出書類の違い

外国人の就労先には、上場企業・公的な団体・中小企業・新設会社・個人事業主など様々です。

大企業ほど入管からの信用性が高いため提出書類が簡素化されます。

➡就労ビザにおいて企業規模による提出書類の違い

既に就労ビザで日本にいる外国人を雇用する場合の注意点

先ずは雇用する前に外国人が持つ在留カードをご確認ください。

➡在留カードの見方

外国人が就労ビザを持っている場合、最も勘違いしやすのが、職種と言えます。

就労ビザを所持しているから雇用して問題ないと即断するのは危険です。
つまり、就労ビザというのは上述のとおりありません。
就労ビザといっても、種類も多くあり、認められている活動範囲には違いがあります。
仮に、「技人国」ビザを所持していたとしても、それは以前在籍した会社の職務内容を前提に審査を受けて許可されたものであり、在留カードの有効期限が残っているだけで、必ずしも転職先の職務内容が従前の許可内容に合致しているとは限りません。

では、所持している就労ビザの条件に転職先である貴社の業務内容に合致しているか、外国人本人や貴社はどのように確認すればよいでしょうか?

➡転職したら就労資格証明書を取りましょう

外国人は在留期限には敏感ですが、活動できる範囲内なのか否かまで把握できているわけではありません。
外国人本人任せにするのではなく、雇用者側もきちんと就労ビザに関して把握や管理をすることが必要です。

転職している場合は、出入国管理局へ前職からの離脱と転職先の就職の届出も必要になりますが、行っていない外国人も散見されます。
必要な届出をしていない場合、仮にビザ手続をしても、それだけで許可されないこともありますので、注意が必要です。

 

 

「技術・人文知識・国際業務」について

➡「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」ビザを取るには?

➡「技人国」での必要書類

➡「留学」から「技人国」への変更

➡永住申請や「高度専門職」を取るための「高度人材ポイント計算表」の記載方法
 

「技能」について

➡「技能」ビザを取るには?

 

 

「経営・管理」について

➡「経営・管理」ビザを取るには?

➡他のビザから「経営・管理」ビザへの変更

 

 

日本人と結婚していたネパール人
日本人との離婚から経営管理ビザへの変更

※ 写真掲載はお客様にご許可いただいています。転載は一切禁止です。
The customer has given permission to post the photo. Any reproduction is prohibited.

左から 浜辺(行政書士) チャンド様  長瀬(行政書士)

チャンド様は、日本人と結婚されていましたが、残念ながら離婚となってしまいました。
弊所へご相談いただいた時は、離婚でのビザ変更をご希望されていましたが、弊所で日本人の元奥様の話も伺い、検討させていただきましたが、許可は難しいとの結論をお伝えしました。
そこで、ご相談時の前から、事業を始められているとのことでしたので、経営管理ビザへの変更を検討し、取得できる可能性が高いと弊所で判断しましたのでお勧めいたしました。
会社設立も検討しましたが、チャンド様が既に相当な金額を事業に投資されていましたので、会社設立をせず、個人事業主のままでも経営管理ビザは取得できると判断しました。

弊所で行ったのは、ビザ申請の相談必要書類リストを作成して、チャンド様にリストにある必要書類を提出していただき、申請書類一式の作成入管への申請代行、審査状況の進捗問合せ審査結果の受領在留カードの受領代行をさせていただきました。

入管へのビザ申請後、特に追加資料などの求めも無く、申請から2か月半程度で無事に変更が許可されました。

弊所に何故依頼したのかをチャンド様に聞いてみましたが、電話で相談した時に、直感的に任せられると思ったそうです。
ビザ相談無料・万一の不許可時の再申請追加費用なし・不許可返金保証も当事務所を選んでいただけたポイントだそうです。

今後、再婚したネパール人の奥様を家族滞在ビザで呼んでほしいとのご依頼もいただいています。

 

「家族滞在」「留学」の場合

アルバイトに応募してきた外国人が「家族滞在」ビザや「留学」生だった場合は雇うことはできるのでしょうか?

「家族滞在」ビザや「留学」ビザの外国人は原則として就労できません
ただし、別途、資格外活動許可を取得することで、週28時間までのアルバイトは可能となります。

➡アルバイトしたいけど資格外活動許可って何?

その他

 

➡大学等や専門学校を卒業したが就職先が決まらない場合どうしたらよいか?

➡就活特定活動ビザの期間内に内定が取れた場合どうしたらよいか?

➡現場作業ができる就労ビザ

 

-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。ー
: Consultation fee is free. Please feel free to contact us for consultations and requests.

行政書士はまべ法務事務所では、ビザ申請に関するご相談は無料です(対応言語は日本語のみです)
: Administrative scrivener Hamabe Legal Office provides free consultation on visa applications(The supported language is Japanese only.).

しっかりお話を伺いたいので来所は完全予約制です
: We want to hear from you, so our visits are by appointment only.

事前予約で夜間休日も対応可能です
: Evening hours and holidays are available with advance reservation.

ビザ申請をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください
: If you are thinking about applying for a visa, please contact our office immediately by phone or email.

確実にビザ許可が取れるよう入管手続を代行いたしますので当事務所にぜひご依頼ください
: We will take care of the immigration procedures on your behalf to ensure that your visa is approved, so please contact our office.

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