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【就労ビザの人が転職した場合について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

就労資格証明書とは何ですか?

就労資格証明書とは、就労ビザを持つ外国人の人が転職した場合、当該勤務先で就労して問題ないかを事前に確認できる証明書です。

就労資格証明書の取得はあくまで任意となります
つまり、転職の度に取得しなければならない法的な義務はありません。

証明書取得には入管への納付手数料(収入印紙¥2,000)が掛かります(2025年4月改訂)

 

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国と呼ぶ)」ビザで就労している人が転職する場合、ビザの変更許可申請は通常は必要となりません。
勤務先が変わっただけなら問題ないかもしれません。
しかし、勤務先が変わるということは職務の内容にも変更が生じていることがありませんか?
つまり、「技人国」ビザで同業他社にスキルアップ転職をしただけで職務内容もほとんど変化がないという場合、何も手続をしなくても問題はないかもしれません。
けれど、「技人国」ビザで就くことができる職種であったとしても、あなたの経歴や学歴を考えたときに、新しい勤務先でもその関連性が認められるとは限りません。

 

そうだとすると、在留期間更新が不許可となるリスクは残りますし、転職後で次の在留期限までに就労資格証明書を取得していない場合、ビザの期間更新は、単純な審査では済みません。
単純更新とならないということは、審査期間は1か月~3か月程度掛かり、申請としては在留期間更新許可申請という名称は同じですが、実質的には、新規審査と同レベルに難易度が上がります。

もし、不許可となった場合は、即退職して、ビザが許可される勤務先を探さなければならない場合もあるかもしれません。

 

因みに、期間更新の不許可の理由がビザが認められる勤務先ではなかったという判断の場合、転職後からビザの期間更新申請までの期間の就労は理論上は不法就労となりますが、実務上は明らかに悪質な違反でなければ摘発対象となることはないと考えられます。

要するに、就労資格証明書は、次の在留期間更新の前に、新しい勤務先で就労することに問題がないかの判断を入管に事前確認しておく証明書ないし制度ということです。

 

ただ、残念ながら、実務上はあまり利用されている制度とはいえませんが、安心を得ておくという意味では積極的に利用するべき制度ではないかと思います。

就労資格証明書を取得しておくメリット

転職後、在留期限が到来し、ビザの期間更新申請をする場合、この証明書により既に新しい勤務先での就労に問題ないという判断を入国管理局から事前に得ておくこと

 

仮に不交付(要するに不許可)の場合も、在留期限までに時間的余裕があるでしょうから、転職活動をすることも可能でしょう。
在留期限前に慌ててたくさんの必要書類を集めて、申請書を作成して申請するという事態は避けられるので、事前に就労資格証明書の交付を受けて問題のないことを確認しておけば、更新申請時はいわゆる単純更新で済みます。

ということは、期間更新が許可されるか不安ということもなくなり、審査期間も当然短くなるということです。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み