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【「技術・人文知識・国際業務」ビザを取るには】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件

専門学校(日本の専門学校で専門士の学位取得ができる学校)・短期大学・大学・大学院等のいずれかを卒業していること

仕事内容と学校で学んだこと(専攻内容)の関連性があること

●会社と外国人の間に契約があること

●会社の経営状態に問題がないこと

●日本人と同等の給与が支払われること

●外国人の素行に問題がないこと

を満たしている必要があります。

以下で項目ごとに説明していきます。

 

専門学校・短期大学・大学・大学院等のいずれかを卒業していること

専門学校卒業の場合は日本の専門学校であって、「専門士(2~3年課程を修了した者)」または「高度専門士(4年課程を修了した者)」の称号を付与されるものを言います。

大学には短期大学も含まれます(「Associate Degree」と記載がある)。

また、海外の大学卒業の場合、学士(卒業証書に「Bachelor Degree」の記載があるもの)の学位が認められることが必要ですので注意が必要です。

学歴ではなく実務経験でビザを取りたい

高校卒で「技術・人文知識・国際業務」ビザを取ることは不可能ではありませんが、かなり困難です。
学歴では取れませんので、3年以上または10年以上の実務経験が必要になります。
3年以上の実務経験で許可され得る職種としては、翻訳・通訳や語学講師があります。
それ以外の職種は10年以上の実務経験が必要になります。

過去の勤務先から所属していた証明をしてもらったりする必要があります。
過去の勤務先と退職時にトラブルになっていて連絡ができない等の事情がある場合、実務経験の証明ができませんので、就労ビザの許可を取ることは難しいと思います。

 

仕事内容と学校で学んだこと(専攻内容)の関連性があること

専門性のある仕事内容であること、学校での履修内容に専門性があること、それらに関連性があることが必要です。

【文系が専門であった場合の具体例】

営業、総務、経理、広報、商品企画・開発、貿易、翻訳・通訳、語学教師・・・

【理系が専門であった場合の具体例】

システムエンジニア、プログラマー、機械エンジニア、電気エンジニア・・・

就く職務の内容と学校で学んだことの関連性をうまく説明できないと許可を取ることは難しくなります。
注意点としては、例えば、メーカーで働くから理系卒の人、広告会社で働くから文系卒の人などという大雑把な分け方では許可されませんので詳細に説明しましょう。
また、学歴から、学科名等で学んだ内容を判断するのではなく、何を履修していたかと具体的な履修内容で判断されます。

翻訳・通訳業務について

大学卒業者(短期大学卒業者含む)については、学部学科と翻訳・通訳業務との関連性は比較的緩やかに審査されます。
つまり、学部と何ら関係なくても許可される可能性があるということです。通訳等をする言語が母国語と日本語でなくてもかまいませんが、通訳等である以上、2か国語は最低限話せる必要があります。また、母国語については証明の必要はありませんが、母国語以外の言語をどの程度話せるのかの証明は必要になります。

さらに、雇用者や雇用担当者が日本人の場合、業務指示は日本語でされるのが通常でしょうから、日本語が全くわからないという状況だと審査上問題が発生する可能性があります。

 

会社と外国人の間に契約があること

会社と外国人との間に何らかの契約が成立していることが必要です。
会社との関係を示す契約がない場合は就労ビザは許可されません。

会社との関係を示す契約及びその文書の例

●会社と外国人との雇用契約の存在を示す「雇用契約書」や「内定確約書」、「就労条件通知書」
●派遣契約を示す「派遣契約書」や請負契約を示す「請負契約書」でも許可され得ます。

雇用者は契約前に就労条件を明示する義務があります

下記の条件を事前に被用者に労働条件通知書(雇用契約書と兼ねていることもあります。)を以て明示しなければいけません。
●契約期間
契約期間が有期の場合、契約更新の有無、更新回数の上限の有無
●就業場所
●従事する業務内容
●始業・終業時刻、休憩時間、所定外労働時間の有無
●休日
●休暇
●賃金
●退職に関連する事項
●その他(各種保険等に関する事項等)

会社側もビザが取れなかった場合、外国人を就労させることはできませんから、在留が許可されなかった場合は契約の効力は発効しないという内容の停止条件を付しておくとよいでしょう。

 

会社の経営状態に問題がないこと

会社の安定性に問題が無いことが必要です。

会社の経営が安定している必要があります。
つまり、会社が経営破綻して、雇用外国人に給与が支払えないのでは許可する意味がないからです。
債務超過だと問題がありますが、赤字決算というだけで即不許可になるわけではありません。
しかし、黒字になる見込みや雇用する必要性が説明できないと許可は難しいでしょう。

新設会社の場合は決算書がありませんので、事業計画書を提出する必要があります。

 

日本人と同等水準の給与が支払われること

日本人従業員と同等以上の給与を支払うことが必要です。

言葉のままですが、外国人だからというような理由で給与が安くていいということはありません。
申請外国人と同様の条件の日本人を雇用した場合、同程度以上の給与でなければならないということです。
「技人国」が許可される外国人は能力的には優秀な人が多いかと思います。

 

外国人の素行に問題がないこと

法令を守って生活していることが必要です。

刑法、入管法、道路交通法など、法令を守らない不良外国人にビザは許可しないという出入国在留管理局の方針です。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み