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【「留学」から就労ビザへの変更について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

「留学」ビザでの在学中は、ビザの面倒は学校が看てくれたかもしれません。
しかし、卒業となると、留学生はビザ手続を自分でやらなければならなくなる人が多いのではないでしょうか?

大学等の卒業者が「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」へ変更する場合、日本国内の大学等の卒業者と海外の大学等の卒業者とで少し違いがあるという話をしていきたいと思います。

 

ビザ取得条件についてはこちら

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日本国内の大学等を卒業した人

国内組は、日本に「留学」ビザで来日し、その後、日本の大学や専門学校へ進学し、卒業となる人が多いのではないでしょうか。
そうすると、最終学年で就職活動をする人が多く、日本の大学等は最終学年の翌年3月に卒業となる学校が多いので、前年の11月くらいまでには就職先を決めておきたい人が多いかと思います。

通常、ビザの変更というのは、その変更した状態が確定してからでないと申請できないのが原則です。
つまり、下記の具体例のようなことはできず、ビザを取るための準備は始めてしまっていますからビザが取れないなら入管申請しないというリスク回避をすることはできないのが原則です。

不確定な状態の具体例

例1:婚約はしたけど、結婚はこれからで、配偶者ビザはハードルが高いから不許可だったら結婚自体を諦めよう。
➡結婚手続が完了してからビザ申請をすることになります。

例2:会社を経営したいけど、不許可になると費用を捨てることになるから「経営管理」ビザが許可されてから、会社を作ろう。
➡会社を作ってから、ビザ申請をすることになります。

 

唯一、不確定状態からでもビザ申請できるのが、日本の大学等の卒業者(留学生)が「技人国」へ変更する場合です
就職活動は在学中に行いますし、希望した就職先から内定が出ても、学校の卒業というのは不確定状態です。

入管では「留学」から「技人国」への変更についてのみ、卒業見込みの状態での変更申請を認めていて、毎年卒業前の12月から変更申請を受付けています。

これは、日本の学校を卒業した留学生からの変更申請が卒業時期に合わせて集中してしまうからです。
毎年3月に卒業してから(状況が確定した状況)の変更申請したのでは、入管審査に少なくとも2~3か月程度は掛かりますから、新卒者の入社時期である4月入社にはとても間に合いません。

もっとも、入管に申請は早めにできますが、ビザ変更は学校を卒業してからでないと許可されません。
入管に在留カードを貰いに行く時に卒業証書の提示または卒業証明書の提出をして、学校を卒業したことを証明する必要があります
しかし、通常は卒業月の3月には変更許可となった新しい在留カードが交付されます。

なお、就職内定を取り、ビザの許可もほぼ出たに等しいとしても、大学等を卒業試験の成績不良などで卒業不可となってしまった人は当然ながらビザ変更は許可されません。
卒業することがビザ許可の一つの条件だからですので、ご注意ください。

 

海外の大学を卒業した人

上記の日本の学校を出た人はあくまで例外的措置のようなもので、海外の大学から日本にある企業で働くためにビザ申請をしたい人は、卒業してからでないとビザの申請はできません。

つまり、日本の学校卒者のような卒業見込みでのビザ申請はできない、ということです。

よって、申請段階から海外の大学等の卒業証書か卒業証明書が必要になります。

日本語学校に現在通っているけれど本国の大学を既に卒業している場合などは、学歴は既にあることになるので、変更できる可能性があります。

けれど、留学先の現在の学校の出席率や成績が悪く、留学ビザの更新が出来なそうだからビザを変更したいという場合は難易度がかなり上がる可能性が高いですので、慎重な準備が必要でしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

外国人留学生は日本のビザについての充分な知識があるとは言えません。
就職活動中から、専門家である行政書士に相談しながら、就職活動をしていくと手続がスムーズです。
就職内定が取れても、ビザが取れない内定先では意味がありません。

就職先の相談・ビザ手続について専門家に依頼することをおすすめします。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み