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【資格外活動許可について】
入管手続専門の行政書士が解説します!|「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

資格外活動許可には専門的には「包括許可」と「個別許可」というのがあります。
簡単に違いをまとめると以下のようになります。

包括許可 個別許可
一定の時間内の範囲内の就労活動(就労時間がわかるものでないといけない)

就労する機関や活動内容を特に指定しない

風俗営業を除く就労を一律に包括的に許可されるので勤務先や活動内容を変更しても許可を取り直す必要はない

風俗営業を除く就労する機関や活動内容を指定している

① 就労ビザを持つ外国人が他のビザに当たる活動
② 包括許可以外の活動
③ 職業体験を目的とするインターンシップ活動
④ 個人事業主のように客観的に稼働時間を確認するのが困難な活動
⑤ 業務委託や請負のように労働時間の確認が困難な活動

この記事では、一般的に多い「包括許可」について説明していきます。

1.ビザで定められている活動以外の収益活動を行うための許可
2.必要な許可を取らずに活動した場合はどうなるのか?
3.資格外活動許可の要件
4.資格外活動許可の注意点
5.資格外活動許可申請の必要書類

1 ビザで定められている活動以外の収益活動を行うための許可

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と呼ぶ。)では、ビザに対応した活動以外の収益を伴う活動を行いたい場合は、現在のビザとは別に収益活動を認めてもらうための許可が必要と決められていて、これを資格外活動許可といいます。

 

出入国在留管理局(いわゆる入管)に資格外活動許可申請を行って、許可されると現在認められている活動以外の収益を伴う活動を行うことが可能となります。

 

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」ビザの外国人については就労活動範囲についての制限がないので、基本的にはどのような活動でも資格外活動許可を取らずに就労活動することができます

ただし、結婚相手の日本人等が働いていることを知らなかったりするとビザの更新の時に問題が生じる可能性があるので注意してください。

 

それ以外のビザについては、行うことができる活動内容が決まっていますので、現在のビザの活動内容以外の活動で、かつ、収入を得ることが伴う活動(アルバイトなどの就労活動)を行いたい場合は資格外活動許可が必要となります。

逆に言うと、例えば、「技術・人文知識・国際業務」で就労している外国人が、勤務時間外に学校に自主的に通う場合、学校に通うということは収入が伴う活動ではないので、資格外活動許可は必要ないということになりますし、「留学」ビザに変更することも必要ないということになります。

 

ただし、資格外活動許可が取得できたとしても、風俗営業適正化法の適用を受ける事業、つまり、接待を伴う飲食店、パチンコ店、風俗店等での勤務はできません
直接そのような業務で雇用される場合だけでなく、例えば、店舗の清掃をする業務で偶然に風俗営業適用事業の店舗等に立ち入ることになるだけであっても認められません。

 

最近注意が必要と思われるケース

(1)インターネットオークションなど個人的なネット販売

1・2回売り買いしただけなら問題ないかもしれませんが、かなりの回数の売買を繰り返していると業務と看做される可能性があります。
売上が高ければ、税務申告が必要になることもあるでしょうし、売ったものが販売許可が必要な酒やたばこ類だとすると違法行為ということになる可能性も否定できません。
考えられるリスク
 税務申告していなければ脱税、許可が必要な物を販売した場合は無許可販売、不法就労

 

(2)自転車やバイクなどでの配達員(●ber 等)

自分の時間で自由に配達などを受ける配達員の仕事は、就労時間の管理ができないので、資格外活動は許可されません。
また、交通違反や交通事故を起こすと在留不良と評価される可能性が高いのでお勧めしません。
考えられるリスク
 事故や交通違反での道路交通法違反での摘発、不法就労、退去強制

 

(3)就労制限があるビザの人が会社を設立して事業を行っている

留学生の場合、就労できる活動はアルバイトのように雇用される形態での就労活動(労働時間が雇用者によって管理される活動)です。
資格外活動許可を得ているからといって、何の仕事をしても良いわけではありません。
もちろん留学生が起業して事業活動を行うことは、資格外活動許可があっても不法就労となります(自分が事業者では就労時間の管理ができると言えないため認められません。)。
会社は設立したものの実際には儲かっていない等の理由は関係がありません。
法人役員になることが認められていないということになります。
また、在留資格変更や在留期間更新の手続の際に事業を運営していることを申告しないことは虚偽申請に当たります。
虚偽申請となれば、不正に在留資格を取得したことになりますから、絶対にやってはいけません。
もっとも留学生が在留更新申請時等に「自分で事業運営している」と入管に申告した場合は不法就労に当たりますから、会社運営をやめるよう警告を受けるもしくは在留更新が不許可になると思われます。
考えられるリスク
 不法就労、虚偽申請による在留資格の取消

 

 

上記の内容をまとめると、

在留資格(ビザ)の名称 規制内容
日本人の配偶者等 就労制限はありません。

就労時間に関しては、日本人同様で労働基準法に準じます。

業務内容の制限も一切ありません。

永住者の配偶者等
定住者
永住者
留学 原則として就労できません。

別途、資格外活動許可があり、雇用される場合に限り、週28時間まで就労できます。

家族滞在
特定活動(許可内容が多岐に渡るのでパスポートに貼付されている指定書を見てみないと資格外活動許可が取れるか否かは判断できません。)

 

2 必要な許可を取らずに就労活動した場合はどうなるのか?

入管法上の違法行為である不法就労となります。

資格外活動許可なく就労した外国人本人

(1)ビザの変更や更新ができなくなる

(2)ビザの取り消し

(3)入管法の資格外活動罪となり、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金となる可能性があります
さらに、程度が悪質と判断されると、専従資格外活動罪となり、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金となる可能性があります
なお、禁錮刑以上となると、退去強制手続の対象となります

資格外活動許可があったとしても、就労時間オーバーや風俗営業に従事した場合は、上記同様の不利益や罰則があり、資格外活動許可の取り消しとなることもあります。

資格外活動許可のない外国人を就労させた雇用主

雇用した事業主についても不法就労助長罪が成立し、雇用主も警察や出入国在留管理局等の捜査機関の摘発対象となり、逮捕や起訴される可能性がありますので注意が必要です(最近は書類送検で済まず、逮捕事案が増加している模様)。

 

3 資格外活動許可の要件

実務的に多いのは、「留学」ビザ、「家族滞在」ビザ、「特定活動」ビザで滞在する外国人の人が、アルバイトやパートで働くために資格外活動許可の申請をすることが多いでしょう。
アルバイト等は勤務先が決まっていなくても「留学」や「家族滞在」の人は資格外活動許可を取ることができます。

① 本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること
妨げていないか否かの判断については、実務上は制限時間を超えているか否かで判断されています。② 現に有するビザに係る活動を行っていること
ex.留学ビザの学生の場合は学校にきちんと通っていること。③ 申請に係る活動が、刑事上・民事上を問わず、法令に違反する活動や風俗営業活動に当たらないこと④ 収容令書の発付または意見聴取通知書の送達や通知を受けていないこと⑤ 素行が不良でないこと

現在のビザごとに相当か否かの判断は変わります。
特に「留学」「家族滞在」については、特別な技術・技能・知識等を必要としない単純労働であっても一定の条件下で認められます。

 

「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)で在留している外国人が、資格外活動許可を取ってアルバイトすることはできますか?
この点、「技人国」の人は、「技人国」で認められた本来の仕事があるはずです。
仮に本業に支障がなくても(本業の就業時間外であっても)、単純労働(コンビニのレジ打ちや飲食店店員など)での資格外活動は原則許可されません。

また、失業してしまい生活費のために行う場合ですが、自己都合退職の場合は認められません
会社都合の解雇など就労ビザの外国人の責任ではない失業の場合は就職活動などをきちんとしていることを前提に資格外活動が許可される可能性があります
もっとも、資格外活動が許可されたとしても外国人の責任ではない失業の救済的な許可なので、就労時間制限はありますから、資格外活動の収入だけで生活していくのは難しいと思われます。
生活が苦しいからといって許可された時間をオーバーするような就労をしてしまうと就職先が見つかっても、ビザ更新ができなくなりますから、就労時間は要注意です。

 

 

4 資格外活動許可の注意点

資格外活動許可の有無

在留カードの裏面に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されているかを確認する。
許可が取得できるまでは、アルバイトも・パートもできません。

上述のように、許可なく働いた外国人本人は資格外活動罪、雇用した側は不法就労助長罪となり摘発対象となりますのでご注意ください。

週28時間の時間制限を厳守する

これはどの曜日からカウントしても28時間以内であることが必要です。

【具体例】

①金 ②土 ③日 ④月 ⑤火 ⑥水 ⑦木 ⑧金 ⑨土 ⑩日
5時間 8時間 8時間 4時間 4時間 休み 4時間 休み 8時間 8時間

【例1】③日~⑨土までの7日間では合計28時間なのでOK
【例2】④月~⑩日までの7日間では合計28時間なのでOK
【例3】①金~⑦木までの7日間では合計33時間なのでNG
となります。
時間のカウントに十分注意が必要です。

また、時間制限は複数の勤務先に勤めていても合計で週28時間以内[/marker]です。

1か所の勤務先ごとに週28時間との勘違いをしている外国人がいますので、雇用主の方は雇おうとしている外国人に他の勤務先がないかの確認を怠らないよう特に注意が必要ですが、他の勤務先の就労時間は調べようがないので、できれば他の就労先がないのが望ましいので誓約書等を作成しておくと尚良いです。

許可されている時間よりオーバーしている就労時間は不法就労となりますので注意してください。

また、複数個所での就労をして、就労時間をオーバーしていたり、税金の適正な納付をしていないというケースもあるようです。
これらの行為はビザの審査上の評価は素行不良となるにとどまらず、犯罪行為ですから、それらの事実を隠してビザ更新や変更の申請をすることは虚偽申請とも言えますので、絶対にやってはいけません。

「家族滞在」ビザの人

「家族滞在」ビザの人は、本体であるビザの人がいるはずなので、本体ビザの人に扶養されていなければいけません。

(1)扶養を外れてしまうような就労はできないのが原則です(年収でいうと100万円程度まで)。
働きすぎて、本体ビザの人より収入が高いというのは問題があります。

(2)アルバイトなどの就労先を変わっても問題ないですが、基本的に、雇われることが前提で、タイムカード等で就労時間が管理されていなければなりません。
勝手に個人事業を営んだりすることは許可の範囲外となり、不法就労となる可能性が高いので注意してください。

「留学」ビザの人

(1)学校の学則で定められている夏休み等の長期休暇の場合は、例外的に、1日8時間以内かつ週40時間までの就労できます(「家族滞在」ビザの人にはこのような例外ルールはありませんので、週28時間までしか就労できません)。

(2)留学生が疾病等何らかの理由で休学している場合は、許可が有ってもアルバイトはできません

病気などで学校を休学する状況であると説明しているのにアルバイトする余裕はあるというのは筋が通りません(主たる活動を行っているとは言えない)ので、学校にきちんと出席している状況でなければなりません

また、アルバイトの外国人が学校の卒業時期となり、「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更申請する場合の審査期間中のアルバイトでは、学校の卒業式が終わっても学校に在籍している日(日本の大学等では3月31日までは在籍となっていることが多いと思います。)まではアルバイトをしても問題ありません。

しかし、卒業から入社までの時間が空いてしまう場合は、別途、就職活動者用の「特定活動」ビザの変更申請が必要となり、資格外活動許可も併せて許可を取り直す必要があります

(3)週28時間の制限を守っていない留学生の場合、「留学」ビザの期間更新が不許可になったり、内定が出たのに就労ビザへの変更許可が不許可になったりします。

資格外活動許可があるとしても就労時間を守らないことはデメリットしかないので就労時間はきちんと守りましょう

 

5 資格外活動許可申請の必要書類

●資格外活動許可申請書

●申請人の在留カード及び旅券

●活動の内容を明らかにする書類

●その他 入管から提出するよう求められた書類

 

 

-相談料は無料です。お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。ー
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行政書士はまべ法務事務所では、ビザ申請に関するご相談は無料です(対応言語は日本語のみです)
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行政書士 浜 辺 達 也(Tatsuya HAMABE)

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み

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