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【留学生で成績や出席状況不良がある場合のビザ期間更新について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

外国人留学生の成績不良・出席状況不良

「留学」ビザで在留している外国人はビザの期間更新において、学校の成績や出席状況が入管(出入国在留管理局)の審査状況に非常に影響します

現在、日本語学校に通われている外国人の人は学校が期間更新をしてくれると思いますので、基本的に行政書士を頼る人はほとんどいないと思います。
しかし、大学生、専門学校生、高校生の人は自分でビザ手続を行う人が多いと思われます。

前提として、入管では、出席率や成績が悪い理由として、留学外国人がアルバイトで働きすぎなのではないか?と疑います
これは本当は日本で働くことを目的に「留学」ビザを取得している外国人がいるためです。

入管は、基本的に学校にきちんと通っていれば「成績不良や出席率不良という状況にはならない」と考えています。
どれくらい学校に通えばいいですか?と質問しても、勉強しに来ているのだから「学校には100%出席するのが当然」だと回答されるでしょう。

そもそも「留学」ビザで働くことは禁止

しかし、資格外活動許可を取ることで例外的に働くこと(アルバイト)が認められます。
●資格外活動許可を取ったとしても、例外的に就労が許可されるだけなので、週28時間の就労時間制限には十分注意が必要です。
資格外活動許可されている時間以上の就労は不法就労となります。
就労時間オーバーが酷い場合は、資格外活動罪という入管法違反での犯罪行為と取り扱われる可能性もあります。
●入管が想定しているアルバイトでの収入は月に10万円程度なので、それ以上の収入がある場合は不法就労(資格外活動罪)を疑われます。
●収入が発覚しないようにわざと手渡しで給与を貰っていて、収入の申告をしていない場合は所得税法違反などの脱税になります。
●上記いずれの事実についても入管への申請時に言わなければ虚偽申請となります。

アルバイトはしていないけれど……

成績不良や出席率不良があるというご相談が当事務所にも時々あります。

では、何で成績や出席率が悪いのか?
その点について入管が納得する説明を求められるでしょう。
弊所で理由をお伺いすると、残念ながら、成績不良や出席不良の理由として、あまり合理的な理由とは言えない話が多いです。

自分で申請する人は多いですが、そのあたりの説明に根拠や証拠がないと、いくら理由書を提出しても入管は信用しませんので、慎重な書類準備が必要でしょう。

また、一度でも留年していると、その後の申請はかなり難易度が上がります。
あなたが今後は勉強を頑張ります!と言っても、入管はほとんど信用してくれません。
学校の協力無しにビザを維持することは非常に難しいので、留学生自身がビザ手続を行わず素直に専門の行政書士に依頼すべき状況です。

 

高校生の場合

留年は期間更新できない可能性が高いです。

入管が納得できる合理的な理由があれば、期間更新できる可能性はなくはないけれど、かなり可能性は低いと考えられるでしょう。

しかし、高校に行っていないことの代用として「高等学校卒業程度認定試験(いわゆる高卒認定試験)」を合格していても、現在在籍している高校を卒業できず、留年や中途退学してしまうと、高校卒業と同等に評価してもらえることはありません。

高校卒業≠高卒認定試験合格となります。
つまり、高卒認定試験に合格していても、高校を中途退学してしまうと、最終学歴は中学校卒業になります。
ただし、高卒認定試験に合格している場合は、高校卒業程度の学力はあるという認定はされているので、大学・短大・専門学校を受験する資格はあります。

留学ビザの更新という観点からすると、高校生が高校を中退したけれど高卒認定試験は合格しているような場合、「高校を卒業していない」=「日本の学校に通うという活動をしていない」と評価される可能性が高いと考えられます。
また、中途退学をしてしまうと、在留期限まで時間があるとしても、留学ビザとして許可されている活動をしていないことになるので、ビザの取消事由にも該当するため、ビザ取り消しの可能性もあります。

 

専門学校生の場合

期間更新ができるかどうかについては、基本的に出席率が重要で、期間更新の判断に影響がでます。

●出席率80%以上の人は、問題なく期間更新できるでしょう。

●出席率70%~80%の人は、一応、期間更新できると言えます。
ただし、出席状況が悪い理由を理由書で説明する必要があります。

●出席率60%~70%の人は、稀に期間更新できることがあります。
ただし、出席率が悪い合理的な理由を理由書で説明することで認められる可能性があります。

●出席率60%未満の人は、原則として期間更新できないでしょう。

学校が発行する成績証明書などで自分の出席率を確認してみてください。

 

大学生の場合

大学生の場合は、専門学校生と違い、単位制なので出席率はほとんど関係ありません。
つまり、取得単位により、留年するか否かが期間更新の判断に影響します。

1回目の留年は、留年理由と卒業への履修計画等の道筋を理由書で説明することで期間更新できます

2回目の留年は、留年理由と卒業への履修計画等の道筋を理由書で説明することで一応期間更新できるでしょう。
しかし、1度目の留年した後のビザ更新時に指導を受けていることが多いため、あなたが今後は勉強を「頑張ります!」と主張したところで、入管はあなたの言葉を信用してくれないということです。
基本的には大学の担当教授や留学生活をサポートしてくれる部署の協力がないと更新は難しく、もはや自分のチカラだけで何とかするのは無理という状況になっています。

3回目の留年は、原則として期間更新はできません
ただし、病気等特別な理由があり、認められれば更新許可の可能性はあります。

 

まとめ

専門学校でも大学でも、成績不良や出席不良がある場合は、何の問題もない留学生より、当然にビザ更新申請の難易度は上がります。

留年した理由として、医師の診断書を提出して、うつ病になったという主張する留学生が多いようですが、入管では虚偽であると判断する可能性が高いです

その理由として、
①うつ病になっているから学校に行けないという主張をする留学生が多い
②精神疾患の診断が曖昧で客観的な検査結果に基づく診断とは言えない
ということから入管では、精神疾患の診断書を信用していないと考えられます。

うつ病になって休学しているという主張をしているのに、その休学期間にアルバイトをしていると状況はかなり悪くなります。

病気を理由に学校を休学してしまっている場合は、アルバイトをするために資格外活動許可を取っていたとしても、不法就労しているという評価となるからです。

留学ビザの活動内容は勉強しに日本に来ているということなので、留学生として学校にきちんと通うなら、資格外活動だけどアルバイトすることを許可しますということになります。
そのため、病気で休学していて、体調が悪いけどアルバイトには行けますという話は入管には通じません。
そのようなことをしてしまうと、更新不許可となって帰国することになる可能性もあります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、学校は中退または除籍となる可能性が高いです。
心配な場合は弊所にご相談ください。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み