外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office


【在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を取得した後の手続】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

手続の流れとしては以下のようになります。

STEP0 入管での申請

長期で日本に在留したい外国人を海外から呼び寄せたい場合、地方出入国在留管理局(いわゆる入管)に「在留資格認定証明書」交付申請という手続を行います。
ビザの種類によって審査期間というのは異なりますが、一般的には2か月~6か月程度掛かります。
審査の途中で、申請書類に不足や不備があると、追加で書類提出を求められることがありますが、その間は審査がストップしますので審査期間はさらに掛かることになります。
ここでは簡単に記載していますが、ビザが取れることを証明するのは外国人側の責任で行うものですから、申請書類は膨大な量の資料を提出することになります。
審査の結果、無事に「在留資格認定証明書」を取得できた場合、申請時に返信用封筒を提出した住所に入管から証明書が送られてきます。

STEP1 「在留資格認定証明書」の送付

日本にいる申請代理人が「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人に国際郵便(EMS等)で送ります。

STEP2 在外公館での査証発給申請

海外にいる外国人が在外公館(海外にある日本大使館や総領事館)にその証明書を添付して査証発給申請(ビザ申請)をします。
申請方法については現地の在外公館によってルールが違いますので、申請する在外公館のホームページを下記リンクから入り、参照してください。
通常は、受け入れ側(日本国内側)の審査は「在留資格認定証明書」を以て証明されているので、現地日本大使館等の査証申請の審査は簡易的に済むのが一般的です(99%入国できる)。
しかし、現地日本大使館等しか知り得ない事情や問題があると、査証発給申請が不許可(発給拒否)になることがあります。
こうなってしまうと厄介で、入管の審査で許可が出ても現地日本大使館等が不許可にすると海外にいる外国人は日本に入国できないことになります。
特に、技能ビザは多いようです。
技能ビザでは、実務経歴を偽って「在留資格認定証明書」を取得した人が残念ながら多いからのようです。
もし、「在留資格認定証明書」を添付して査証申請したのに、査証発給拒否になってしまうと、おそらく今後も日本に来ることはかなり困難と考えられます。
外務省が査証発給拒否としたものを法務省(出入国在留管理庁)が覆すことは無いに等しいからです。
どうしても諦めきれない場合は、入管での「在留資格認定証明書交付申請」からやり直しになります。
入管での申請については、不許可の場合、不許可の理由を入管に訊くことができます。
対して、現地日本大使館等での査証発給申請での不許可の場合、不許可の理由は一切開示されませんので、対策は推測しながら進めるしかありません。
査証申請書類をいい加減に記載していたり、事実と異なることを記載していたり、日本側で知らない犯罪行為をしていたりということが原因となっているかもしれません。

STEP3 日本への入国

無事に査証が発給されると、いよいよ日本へ入国できることになります。
羽田空港や成田空港など大規模空港では到着した時に在留カード交付されます(その際、在留カードの住所欄は「未定」と記載されています)。

STEP4 住所の届出

住居地を管轄している市区町村に在留カードを持って行き、住居地を定めて14日以内に住民登録をします。
住所欄が「未定」と記載されているところから、在留カードの裏面に住所が記載されます。
住民登録をすることで、住民票を取得することができるようになりますし、住所を届出ることは出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)で義務となっています(罰則有り)。
正当な理由なく、入国後に住所を届出ない場合、在留資格は取消されることがありますので注意してください。
在留カードの携帯は入管法上の義務で、持ち歩くのが面倒などは理由になりません(パスポートは自宅保管でOKですが、在留カードの代用には使用できません)。
在留カードの不携帯は入管法違反となり、刑事処分の対象(罰金20万円)となり得ますので注意してください。
市区町村に行ったら、せっかくですから一緒に「健康保険加入(国民健康保険加入に該当する場合)」「年金加入(国民年金に該当する場合)」も行いましょう
従来、健康保険や年金に加入していないことを以て、在留期間更新は不許可とされてきませんでしたが、今後は在留審査の厳格化により、これらの未加入を理由とした在留期間更新が不許可になるものと思われます。

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み