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【配偶者ビザのよくある不許可類型:難民認定申請中または難民申請歴有りから配偶者ビザへの変更申請】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
配偶者ビザ申請でよくある不許可の類型を説明していきます。
その前に、難民認定申請の説明をしておきます。
●難民認定制度について
●難民申請中から配偶者ビザへの変更申請
という視点で解説していきます。
難民認定制度
難民認定について結論から言うと、日本の難民認定率は直近10年くらいの推移としては0.3%~1%程度とほとんど不認定となるというのが実際の状況です。
日本政府は1981年に「難民の地位に関する条約」に加入したが、この条約は難民認定手続については規定していなかったため、手続については条約に反しないように各国で法整備することになりました。
そこで、出入国管理及び難民認定法(いわゆる入管法)がそれを担うことになったという経緯があります。
1 「難民」の定義
「難民」という言葉から、日常用語としては、「戦災、天災、政治的混乱などの理由で生活が困窮したため、やむを得ず母国から逃れた人」というような意味と理解されていることが多いようです。
入管法でいう日常用語の「難民」とは違うのですか?
難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
と規定されています。
しかし、内容がイマイチよくわからないので、難民条約を見てみないとわかりません。
(1)「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、
要するに、この規定に拠ると、文言上、戦災や天災などで生活が困窮したことや仕事が無く貧困であるという理由は、難民の定義に無いので、保護の対象外ということになります。
難民条約1条の規定を分解して規定を見ていくと、
(2)宗教
(3)国籍
(4)特定の社会的集団
(5)政治的意見
上記どれかの理由で「迫害」を受けるおそれがある(生命・身体に現実に具体的な危険があることが必要)という十分に理由のある恐怖を有することが必要となります。
自分が「迫害」されている理由が(1)~(5)のどれにも当たらなければ、難民該当性が無いため、その時点で難民認定申請は不認定です。
戦災、天災、貧困などは難民か否かには一切関係がないと判断されます。
つまり、保護を求める人が日本に逃げてきている状況であることが必要ということになります。
無政府状態になってしまっている場合や迫害の脅威に対して国籍国が何らの対処をせずに傍観しているようなら保護の対象と言えると考えられます。
以上のように、一般人が考えているものよりも「難民」というのは非常に狭い定義となっているため、日本ではほとんどが「難民」と認定されることはありません。
極端に言えば、現在、不幸にもウクライナはロシアから攻撃をされていますが、難民該当性の理由に①~⑤に戦災はないので、難民の理由に当たらないということになります。
よって、ウクライナやミャンマーからの避難民を日本政府は受け入れていますが、このウクライナやミャンマーから日本に来ている人たちは入管法ないし難民条約で言う「難民」ではありません。
日本政府が政治的判断から人道上配慮して特例的に受け入れをしているに過ぎないということになります(現在の本国情勢を踏まえた在留ウクライナ・ミャンマー人への緊急避難措置として、「特定活動」ビザが許可されています)。
2 難民認定申請
自分は難民であるから日本政府に保護して欲しいという外国人は、原則として入国後6か月以内に、上記の条件を満たし「難民」に該当するという書類一式を持参し、地方出入国在留管理局に出頭し、難民認定申請をすることが必要です。
その後、難民調査官(入国審査官から選ばれた者)に、「難民」該当性の審査がなされます。
難民該当性判断を困難にする下記のような原因があります。
① 証拠収集が難しい
これは既に母国を出国しているため、証拠や証人などを取得するのも困難だということになります。
仮に本当の難民だとしても着のみ着のままで逃げてきている可能性もあり、証拠といえるようなものをほとんど持っていない。
② 本当のことを述べているか
本当に迫害等を受けている人にとっては、入管職員・通訳人などを本当に信用できるのか?と警戒心が強いようで、それが元で虚偽の申告や事実の隠蔽などにつながるようです。
③ 言葉の壁があるので、申請外国人が述べたことが入管側にうまく伝わらないことがある。
④ 手続上、外国人側に立証などの負担を課している(自分の主張を裏付ける証拠などの証明責任は外国人側にある。)ため、手続に不慣れな外国人側には不利である。
●認定難民となると、「定住者」ビザが原則として与えられることになっています。
●難民不認定となると、異議申立てはできますが、それでも認められなければ、最終的には退去強制となります。
従来、再申請中の退去強制は執行停止されていましたが、何とかして日本にいたいから誤用乱用する悪質な申請が多いため、3回目以降の申請について理由が無いと判断された場合、審査中であっても退去強制の執行停止はされない可能性があるという改正がなされました。
最近では、埼玉県在住の難民申請中のクルド人が審査中であっても身柄拘束から退去強制手続により出国させられたという報道がありました。
因みに退去強制手続で出国となると最低5年間は日本への入国はできなくなります。
以上より、難民認定というのは、入管からすると、「難民」の定義に合わないという理由で、ほとんど虚偽申請という判断で片付けられています。
そのため、上記のとおり、低い難民認定率という結果となっています。
審査の結果に不服がある場合、審査請求などを申し立てることができ、入管以外の参与員という外部の専門家などよる再審査をしてもらうこともできますが、ほとんど結果は変わらないのが実情です。
難民認定申請中に配偶者ビザへの変更申請
以上を前提に
難民認定申請中に、日本で生活している外国人が日本人(永住者)と知り合い、結婚したい(結婚した)ということになることもあるでしょう。
では、難民認定申請中から配偶者ビザの申請ができるのでしょうか?
この場合、入管では「ただ日本にいたいから日本人と結婚しただけでしょ?」と考えます。
ですから、そうではないということを反論していく必要があります。
配偶者ビザの審査のポイント
配偶者ビザの許可のポイントは、結婚の信憑性+経済的基盤の安定性・継続性です。
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難民申請が変更申請の審査への影響
難民申請の回数は審査に影響します。
難民認定申請を行うと、申請者には「特定活動」ビザが許可されます。
入管は、申請窓口で直ぐに結果を出すことはできません。
また、万一、本当の難民であるにもかかわらず、門前払いしたということになると国際世論的にも日本政府の対応が問題視されてしまいます。
そのため、慎重な審査をするために一定期間が必要となるため、審査中の間は申請外国人に対して「特定活動」ビザを付与することになっています。
ただ、残念ながら、この制度を悪用して、特別な理由もないのに、日本に滞在したいがために申請を繰り返す外国人が一定数います。
① 1回目の難民認定申請中であれば、配偶者ビザへの変更申請は許可される可能性が少しはあるでしょう。
ただし、難民申請中の「特定活動」ビザからの変更は審査官からの心証が悪く、不許可率は高いです。
もし、不許可となった場合は②と同じ対応に移行しましょう。
② 複数回の難民申請中の場合、つまり難民不認定から再申請を繰り返しているという場合、入管は、申請外国人は難民ではないという判断を既にしていますので、悪質な難民申請者(虚偽申請者)と評価している可能性が高く、配偶者ビザが許可される可能性はかなり低いでしょう。
対処法
既に結婚手続までしているのに夫婦生活は送れないのでしょうか?
そんなことはありません。
この場合、一旦母国へ帰国し、日本人(永住者)配偶者に呼び寄せてもらいましょう(在留資格認定証明書交付申請)。
もちろん手続が大変であることに変わりはないですが、認定証明書が交付されれば、日本で配偶者ビザで生活することが可能になります。
もし難民申請を繰り返して、入管が退去強制手続に着手し、退去強制を執行されると、難民申請外国人は最低5年間日本に入国できなくなってしまいます。
そうならないうちに当事務所へご相談いただければ対処法をご提案いたします。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



