外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【元日本人が、日本人の実子としてビザ取得をご希望なら当事務所におまかせください!】
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
日本人の実子ビザ|サポートページ
対して、
「ビザ(VISA)」は、外務省(現実には海外にある日本国大使館等)が、法務省に、当該外国人を日本に入国させても差し支えないという推薦状的な意味合いのものをビザ(VISA)といいます。これらが巷では混同して使用されています。
便宜上、ここでもビザと記載しますが、「在留資格」のことを指して使用していますので、ご了承ください。
婚姻を前提としたビザのことを俗に配偶者ビザとか結婚ビザとか呼ばれたりしています。正しくは在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格になります。
許可されると、長期的に日本で生活ができるようになり、外国人配偶者には法務大臣(出入国在留管理庁長官)発行の在留カード交付されます。
しかし、ビザ手続は、元日本人だから即ビザ許可となる手続ではないです。
ビザが許可されるか否かは、書類審査ではあるものの、実質的に見て、許可を出して問題ないかが重視されます。
元日本人は、日本人ではありませんので、在留を許可すると日本国に害があると判断されれば、不許可になります。
法務大臣の裁量が非常に広範ですから、きちんとした資料を準備することが大切です。
俗に入管と呼ばれている役所になります(例:東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留官局、大阪出入国在留管理局)。
この入管は、外国人には馴染みがあっても、行政書士や弁護士などビザ関連の仕事をしている人を除き、ほとんどの日本人は行ったこともないかもしれません。
在留手続のおおまかな流れ
海外にいる元日本人を親族が呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
こちらが標準的な方法や手続の流れになります。
日本での配偶者ビザ申請の準備をする。
親族が日本国内の必要書類を収集し、本人は国籍国の必要書類を収集する。
必要な資料が集まったら、入管でのビザ申請に必要な申請書類を作成する。
申請書類一式を持って、管轄の入管に申請する(東京入管では平日9~16時までに行かないと申請できない)
受理されれば、申請受付票が発行される。
入管で審査
申請から約1~3か月程度が目安。但し、長期化することもある。
結果通知が簡易書留郵便で届く(メールで結果通知をくれるよう申し出ている場合はメールが来る)
許可なら「在留資格認定証明書」が届き、不許可なら「在留資格認定証明書不交付通知書」が届く。
「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人配偶者に国際郵便で送付する(電子交付を受けている場合はメールを送信する)
元日本人が在外日本大使館または総領事館で査証申請を行う。
日本から届いた「在留資格認定証明書」を現地にある日本大使館や総領事館に提出して査証発給申請を行う。
国によっては査証申請の受付業務を現地旅行代理店等が委託されていることもある。
元日本人に査証が発給されたら日本へ入国する。
羽田・成田などの大きな空港では日本入国時に「在留カード」が交付される。
市区町村へ住所を届出て、日本での生活がスタート!!
ここまでに4~6か月くらい掛かる人が多いかと思います。
元日本人が既に短期滞在ビザで日本に居る場合(在留資格変更許可申請)
この方法はイレギュラーで、必ずできるわけではありませんので、ご参考程度にお願いいたします。短期滞在90日で日本に入国する(訪日目的は「親族訪問」、「観光」は不可)
予め本国でしか取得できない書類は取得してから、日本に入国する。
日本での配偶者ビザ申請の準備をする。
本人が日本国内の必要書類を収集する。
必要な資料が集まったら、入管でのビザ申請に必要な申請書類を作成する。
申請書類一式を持って、管轄の入管に申請する(東京入管では平日9~16時までに行かないと申請できない)
相談窓口での事前確認を経てから申請窓口へ行き、受理されれば、申請受付票が発行される。
入管で審査
申請から約1~3か月程度が目安。
但し、短期滞在の在留期限があるので、その在留期限から最長で+2か月以内には結果が来る。
結果通知が普通郵便で届く(申請時に提出したハガキで来る)
許可された場合、ハガキに記載されたものを持参して入管に行って、「在留カード」の交付を受ける
市区町村へ住所を届出る。
ここまでに4~6か月くらい掛かる人が多いかと思います。
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入管手続について、充分な知識がなく、元々日本人だからというような甘えた考えで申請してしまうと、ビザが不許可になり、日本での生活ができなくなる可能性があります。
また、不許可を繰り返すと、入管に疑われて、審査のハードルがどんどん上がってしまいます。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
人生を左右する行政手続ですから、専門知識が無い状態でトライするのはオススメできません。
入管への書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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:Administrative scrivener HAMABE Legal Office
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



