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【配偶者ビザの概要について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
② 配偶者について
③ 子について
① 配偶者ビザの内容
つまり、日本人、永住者あるいは特別永住者(以下、日本人等と言います。)と結婚した外国人配偶者がこれに該当します。
また、配偶者「等」となっているのは、日本人等の子供もこのビザには含まれるため、配偶者等となっています。
要するに、日本人等との結婚や出生などの身分関係を前提としたビザになります。
このビザを取得した場合の活動内容は「日本人等の配偶者や子としての活動をするため」のビザとなります。
就労については、制限はありません。
日本人同様、法令で制限が無い限り、どのような職業でも就くことが可能です。
また、就労時間の制限も日本人同様なので、基本的に制限はありません。
② 配偶者について
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザで言うところの「配偶者」とは、
そのため、日本人等配偶者と死別した外国人や日本人等と離婚した外国人は含みません。
また、婚姻は法律的に有効なものを言いますので、日本人等と婚約している外国人、日本人等と内縁関係(同居等をしている事実上の夫婦)にある外国人は含みません。
婚姻については、日本等と相手国(外国人の国籍国)の双方で法律的に有効であることが必要です。
そのため、仮に海外において、日本人と外国人が同性婚をしたとしても、同性婚は日本において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」するという憲法24条1項の規定により無効なので、同性婚による外国人パートナーは配偶者には含みません。
外国人同士の同性婚の場合、同性婚のパートナーには「特定活動」ビザが許可される可能性があります。
しかし、日本人と同性婚の外国人パートナーに「特定活動」ビザは2025年現在、認められていません。
2025年11月現在、同性婚の合憲性を問う判断において、高等裁判所でも合憲違憲と判断が割れている状況です。
最高裁の判断が出ないことには現状の入管実務上の運用が変更されるとは思えませんので、仮に同性婚の合憲性が認められたとしても、問題解決はかなり先になると思われます。
もちろん結婚していても別居している夫婦もいるという意見があるかとは思います。
しかし、その主張は日本人夫婦はそれも自由かもしれませんが、外国人配偶者の場合に別居まで認めてしまうと「どのように配偶者としての活動をしているのか」という点が客観的にわかりにくい点(偽装結婚でビザを不正取得している場合、夫婦が別居していることがほとんど。)や下記の民法752条を根拠に、審査基準では同居を求めていると思われます。
(同居、協力及び扶助の義務)
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
「配偶者」のまとめ
| 現在、日本人等と婚姻中の外国人 | 〇 |
| 日本人等と死別した外国人 | ✕ |
| 日本人等と離婚した外国人 | ✕ |
| 日本人等と婚約している外国人 | ✕ |
| 日本人等と事実婚の外国人 | ✕ |
| 日本人等と海外で同性婚した外国人 | ✕ |
※ 「家族滞在」ビザにおいても、「配偶者」については同じ定義となります。
※ 上記の表の「日本人等」とは、日本人・永住者・特別永住者を言います。
③ 子について
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の配偶者等には、子も含まれるため、配偶者等となっています。
「子」については、「日本人の子」と「永住者の子」では違いがあるので注意が必要です。
※ 外国人の連れ子を日本人等と養子縁組するケースが多いようですが、市区町村に養子縁組届を出しただけの子(これが普通養子です。)は、配偶者ビザでいう「子」には当たりません。
市区町村に養子縁組届を出しただけで連れ子のビザが取れるという誤った情報が多く出回っていますので注意してください。
日本人の養子にしたという意味で養子縁組届を提出してもかまいませんが、ビザ取得には何ら関係ありません。
※ 外国人の連れ子については、未成年(17歳以下)・未婚・配偶者ビザを持つ外国人の実子であれば、「定住者」ビザを取れる可能性があります。
日本人等と養子縁組している必要はありません。
「日本人の配偶者等」でいう「子」とは
①日本人の子として出生した者 ②日本人の特別養子をいいます。ア:出生時に父または母の一方が日本国籍を有していた場合
イ:子の出生前に父が死亡かつ父が死亡時に日本国籍を有していた場合
どちらかに当たれば、「日本人の子として出生した」と言えます。
※ 最近多い事案として、海外に帰化している元日本人の人が日本に長期在留する場合ですが、その場合、こちらの基準に当たることでビザ取得される人が多いです。
特別養子となるには、原則として、
ア:実親の同意があること
イ:養親が25歳以上であること
ウ:養子となる子が15歳未満であること
エ:養親が養子となる子の監護を6か月以上していること
オ:家庭裁判所の決定を受けること
の全ての条件を満たすことが必要となります。
特別養子は、普通養子のように市区町村への養子縁組届を提出するだけで認められるような簡単なものではありません。
「永住者の配偶者等」でいう「子」とは
ア:出生時に父または母の一方が「永住者」の在留資格を有していた場合
イ:子の出生前に父が死亡かつ父が死亡時に「永住者」の在留資格を有していた場合
どちらかに当たれば、「永住者の子として出生した」と言えます。
子の出生後に父または母が「永住者」の在留資格を失ったとしても、永住者の子として出生したという事実に影響はありません。
逆に、子の出生時に父または母が「永住者」でなければ、出生後に父または母が「永住者」になっても永住者の子とは認められません。
日本国外で子を出生した場合は、永住者が出生した子であっても永住者の子とは認められないので注意が必要です。
配偶者ビザの概要ついての解説は以上になります。
入管での審査は実質が重視されます。
不許可にならないために代行しているのが弊所のような入管専門の行政書士となります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がるだけで、いつまでもビザは取れません。
外国人は連れ子がいらっしゃる場合も多いです。
連れ子のビザの手続のご相談も可能です。
入管への書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



