外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office
【警告】【日本人の日本国籍の喪失について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
これから外国籍を取ろうとしている日本人の方や既に外国籍になっていて日本に戻ろうか検討されている方、「国籍」という非常に重要なことであるにもかかわらず、意外に情報としてはネット検索しても出てきません。
ただ、在外の日本国大使館等で案内されているので、海外に在住の外国籍を取得した日本人の方は当然ご存じの内容と思いますが、ご参考までに読んでみて下さい。
日本国籍が無くなった…
日本国では、国籍法により、二重国籍を認めていません。そのため、日本から移住して、移住先の国で長期滞在するために外国籍を自らの意思で取得すると自動的に日本国籍を失うことになります(国籍法11条1項)。
日本人として、今まで所持していた日本国旅券(日本国発行のパスポート)は “印字上の有効期限が残っていても”、外国籍を取得した時点で失効します(旅券法18条1項1号)。
そのため、絶対に!!!日本国パスポートを使用して日本国に入国してはいけません(入管法3条1項1号)、絶対に!!!です。
外国籍を取得したのに日本国パスポートを使用して、日本に入国した時点で犯罪を犯した(入管法違反:不法入国罪)ことになります!!!
空港で何も言われなかったからセーフとかいう話ではなく、犯罪ですから、もちろん刑事罰があります。
日本に入国する際は、取得した外国籍のパスポートを使用して入国しましょう。
外国籍を自分の意思で取得すると日本国籍を自動的に喪失するとは言っても、それを誰かに言わなければ、誰もわからないということです。
つまり、あなたが外国籍を取ったことを日本の行政機関が知れば「あなたは外国籍を取ったから日本国旅券(日本国パスポート)を返してね!」と連絡してくるかもしれませんが、日本の行政機関が把握するには、あなたからの申告が無ければわからないでしょう。
だからと言って、日本国旅券などを使用して日本に出入国すると…それは犯罪です。
法令を知らなかったり、身近な知識のある人に教えられなかったら、知らないうちに「エッ?!私、犯罪犯してしまっているの?」というようなことになり、手遅れになることもあり得ます。
海外で外国籍取得を考えている日本人の方は、外国籍取得をするとどうなるのかを最寄りの日本国総領事館等に問合せることも検討してみてください。
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
① 外国国籍を有効に取得したこと
(例えば、人違いで帰化が許可された等は有効とは言えない。)
➁ その外国国籍取得が自己の志望によること
(例えば、本人の自由意思に基づくものではなく、強迫等を受けて外国籍取得の意思表示をした場合は「自己の志望による」とは言えない。)
という2つの要件を満たしている必要がある。
旅券は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 旅券の名義人が死亡し、又は日本の国籍を失つたとき。
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
※本邦(ほんぽう):日本国内のこと
1 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
(中略)
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
自分の意思で外国籍を取得した場合、日本の法律的には外国人ということになり、元日本人は、日本人としては法律上取り扱われません。
つまり、国籍は国籍喪失の届出の有無で決まることではなく自分の意思で外国籍を取得したという事実が常に優先されますので、自己の意思で外国籍を取得した時点で日本から見ると元日本人は外国人と取り扱われることになります。
国籍喪失の届出は、日本の市区町村役場、在外公館(海外の日本国大使館または総領事館)において手続が可能です。
身分関係に関する届出になりますので、本人が重病で動けない等のやむを得ない場合を除き、なるべく本人が手続に赴くことが望ましいでしょう。
元日本人が、国籍喪失届を提出していないと、日本の在外公館ないし市区町村は国籍を喪失したことを把握できていないこともあり、戸籍を請求すると、「国籍喪失」の記載が無い戸籍謄本が交付されたり、誤って日本国旅券(日本国パスポート)が交付されることも状況としては有り得ます。
つまり、未だ戸籍の交付を受けることができ、日本国旅券を所持していたり交付を受けられるからといって、日本国籍者(日本人)であるとは言い切れません。
因みに、国籍喪失の未届出で除籍されていないと(日本人であるかのように見えるから)日本で長期滞在するために入管で在留手続を行おうとしても在留申請(日本のビザを取得する申請)を受付けてくれません。
戸籍は日本国籍者にしか持てないもののように思えます。
一般的には日本国籍者のみに編製されますが、戸籍は日本人データベースではありません。
戸籍に記載すべき事項についての届出がなければ、戸籍に記載すべき事項が反映されていないのは当然と言えます。
国籍喪失の届出をせずに放置して、あたかも日本国籍を有しているように仮装し、何ら手続をせずに日本国内に入国したり在留すると、例示した法令に触れる犯罪行為となり得ます(失効した日本国旅券や戸籍謄本を使用して日本国に出入国してはいけません)。
あっ!という間に、あなたは重大犯罪者というような状況に陥ることになります。
なお、このような状況に陥ってしまうと、それを是正するのは非常に大変になります。
入管や警察・検察、市区町村、家庭裁判所、法務局等の関係機関での刑事処分・行政処分の対処や手続が必要になるからです。
1 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から1箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍喪失の原因及び年月日
二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍
正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処する。
自分は日本人であると自分に都合のいい勝手な解釈をして行動し続けていると…
元日本人が国籍喪失の届出をきちんとせずに、日本人のように「婚姻」「離婚」「養子縁組」等々の身分行為の戸籍の届出をしていると、当然ながら誤った戸籍がどんどん作成されていってしまいます。
お子さんがいたら、お子さんが将来的に困る事態になることも有り得ます。
もう気づいた頃には本籍地の市区町村の手には負えず、家庭裁判所を通しての戸籍訂正許可審判手続が必要になります。
当然、訂正には時間も費用も掛かります…
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
前2条の許可の裁判があつたときは、1箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
日本籍と外国籍の二重国籍について
上述のとおり、日本人が「自己の志望によって外国の国籍を取得」すると日本籍は無くなりますので、日本のパスポートの有効期限が残っていたり戸籍謄本が取れたりする状況だとしても、日本人ではなくなります。
つまり、二重国籍の問題は生じません。
日本から見ると、外国籍を取得した人は外国人であるということになるからです。
日本と外国の二重国籍となってしまう主な場合としては、
例えば、日本人の父母から子が、アメリカで生まれた場合、日本籍と米国籍どちらも取得できることになります。
ここにいう出生時の子に国籍についての自己の志望という意思はないため、日本国は日本人の父母から生まれた子は日本人という血統を重視する血統主義、米国は生まれた場所を重視する生地主義を採ることから、両者が併存して二重国籍になるということが有り得ます。
日本に帰化申請をしたけれど、従前の外国籍が本人の意思によらず、離脱できない場合、例外的に二重国籍となっても日本国籍取得が許可されるということが有り得ます。
二重国籍の問題は、出生による場合が多いとは思われますが、日本国籍は有るので日本国パスポートを使用することも可能です。
ただし、法務省としては、なるべく二重国籍を解消するよう、国籍の選択をするよう求めています。
二重国籍のまま国籍選択をせずに放置している状況は国籍法に違反していますので、好ましいわけではありません。
解説は以上になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



