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「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
国際結婚から配偶者ビザ取得|サポートページ

そもそもビザ(VISA)とは何ですか?
日本に長期的に滞在する資格や権利は正しくは「在留資格」といい、法務省が入国している外国人に日本滞在を許可している資格や権利を指します
対して、
「ビザ(VISA)」は、外務省(現実には海外にある日本国大使館等)が、法務省に、当該外国人を日本に入国させても差し支えないという推薦状的な意味合いのものをビザ(VISA)といいます。これらが巷では混同して使用されています。
便宜上、ここでもビザと記載しますが、「在留資格」のことを指して使用していますので、ご了承ください。
婚姻を前提としたビザのことを俗に配偶者ビザとか結婚ビザとか呼ばれたりしています。正しくは在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」という在留資格になります。
許可されると、長期的に日本で生活ができるようになり、外国人配偶者には法務大臣(出入国在留管理庁長官)発行の在留カード交付されます。
国際結婚したけれど、外国人配偶者と一緒に日本で生活するにはどうしたらいいの?

外国人はビザがなければ、日本に長期でいられないことは当たり前に知っていると思いますが、外国人を好きになった日本人は何をしたらよいのかよくわからないのが一般的なのではないかと思います。

これは、日本人が交際している外国人と結婚したいと思っても、その日本人の周囲で国際結婚している日本人が都合よくいることは多くはないでしょう。
そのため、家族や友人に国際結婚ってどうやるの?と相談してもわからないと回答されることがほとんどでしょうから、知識がある相談相手がいないと困ってしまうのは皆さん一緒です。
外国籍の人が日本で長期的に生活していくためには、「在留資格」つまり日本に滞在してもよいという日本政府(法務省・出入国在留管理庁)から許可を取る必要があります。
外国人配偶者はいわゆるビザを取得しないと長期的に日本で夫婦生活を送ることはできません。

是非、出入国在留管理局(入管)手続専門の行政書士にご相談ください。

婚姻手続はしたのだから、ビザはすぐに貰えますか?
結婚手続は、世界的に見ても、届出をすれば手続が完了する国が多いです。
そのため、結婚の手続は、各国の結婚についての条件を満たし、それを証明する書類などが揃っていれば認められることが多いです。しかし、配偶者ビザ手続は、結婚を前提としてはいるものの、結婚しているから即ビザ許可となる手続ではないです。
配偶者ビザが許可されるか否かは、書類審査ではあるものの、実質的に見て、夫婦という実体があるのか否かという面が重視されます。
ビザ申請は夫婦としての実体があるということを申請する側(結婚した申請者側)が証明しなければならない手続になっています。
婚姻届や婚姻証明書があっても、夫婦としての実体があると認められない場合、ビザは不許可とされ、日本での夫婦生活を送ることはできないということになります。
なお、ビザが取れるなら結婚するけど、取れなそうなら結婚しないということができません。
これは結婚手続が完了して、結婚したという証明書を申請時に提出することが前提だからです。
安易に結婚してしまうと夫婦生活を送れないということにもなりかねませんので、結婚の予定があるけどビザが取れるか心配という場合も入管専門の行政書士に事前に相談してみるとよいでしょう。
ビザ(在留カード)はどこで貰えるものなの?
外国人のビザを取り扱っている日本の役所は、法務省の外局である出入国在留管理庁という行政機関で、その各地方での出先機関として、地方出入国在留管理局という所が担当しています。
俗に入管と呼ばれている役所になります(例:東京出入国在留管理局、名古屋出入国在留官局、大阪出入国在留管理局)。
この入管は、外国人には馴染みがあっても、行政書士や弁護士などビザ関連の仕事をしている人を除き、ほとんどの日本人は行ったこともないかもしれません。

結婚→ビザ取得→夫婦生活スタートまでのおおまかな流れ

海外にいる外国人配偶者をこれから日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

STEP1

日本と外国人配偶者の国籍国の両方で婚姻手続を行う。
完了すると、外国人配偶者の国籍国での婚姻証明書が発行される。
日本人は戸籍謄本に「婚姻」+外国人配偶者の氏名とが記載されればOK。

STEP2

日本での配偶者ビザ申請の準備をする
入管でのビザ申請に必要な書類の収集をして、申請書類を作成する。

STEP3

申請書類一式を持って、管轄の入管に申請する(東京入管では平日9~16時までに行かないと申請できない)
受理されれば、申請受付票が発行される。

STEP4

入管で審査
申請から約1~3か月程度が目安。但し、長期化することもある。

STEP5

結果通知が簡易書留郵便で届く。
許可なら「在留資格認定証明書」が届き、不許可なら「在留資格認定証明書不交付通知書」が届く。

STEP6

「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人配偶者に国際郵便で送付する。

STEP7

外国人配偶者が在外日本大使館等で査証申請を行う。
日本から届いた「在留資格認定証明書」を現地にある日本大使館や総領事館に提出して査証発給申請を行う。
国によっては査証申請の受付業務を現地旅行代理店等が委託されていることもある。

STEP8

外国人配偶者に査証が発給されたら日本へ入国する。
羽田・成田などの大きな空港では日本入国時に「在留カード」が交付される。

STEP9

市区町村へ住所を届出て、日本での夫婦生活がスタート!!
ここまでに4~6か月くらい掛かる人が多いかと思います。

夫婦二人とも既に日本にいる場合 (在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)

基本的な手続の流れ上記STEP1~4までは同様です。

STEP5

結果通知が普通郵便(はがき)で届く。

STEP6

届いた通知書(はがき)やその他必要なものを持って入管に行く。
新しい在留カードが交付されます。
ここまでで4か月前後は掛かるのではないでしょうか。

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「日本人(永住者)の配偶者等」ビザ申請手続についてポイント解説

上記動画で解説していますので、一度観てみて下さい。

関連記事配偶者ビザの概要(どのような人が配偶者ビザに当たるのか)

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関連記事配偶者ビザの申請方法

関連記事配偶者ビザ申請において入管に訊かれることは?

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関連記事日本人側が健康保険や国民年金に加入していない場合

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関連記事外国籍の子供のビザを取得するには

関連記事本国での連れ子を日本に呼び寄せて一緒に生活するためには?

関連記事配偶者ビザの更新のポイント

関連記事在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を取得した後の手続

関連記事日本にいてビザの変更や更新申請が不許可から難民申請

関連記事外国人と生活保護

関連記事入管申請の身元保証人

 

審査の難易度が上がり、不許可となる可能性が高く、入管専門行政書士に依頼すべき申請類型

関連記事自分でビザ申請したら不許可になってしまった場合

関連記事夫婦の年齢差が大きい場合

関連記事相手との出会いがインターネット上のサイトやアプリ等である場合

関連記事結婚相談所での紹介によるお見合いからの結婚である場合

関連記事日本人配偶者の収入が低い場合

関連記事日本人配偶者の雇用が不安定

関連記事離婚歴が多い場合

関連記事出会いが外国人パブなどの接待を伴う飲食店である場合

関連記事交際期間が短すぎる場合

関連記事交際を証明する写真がほとんどない場合

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関連記事就職活動「特定活動」ビザから配偶者ビザへの変更

関連記事技能実習生から配偶者ビザへの変更

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関連記事日本側しか婚姻手続をしていない場合での配偶者ビザ申請

関連記事オーバーステイ(不法滞在)状態の外国人との結婚から配偶者ビザ申請

関連記事難民認定申請中から配偶者ビザへの変更申請

関連記事退去強制から在留特別許可

 

これから配偶者ビザ申請を予定しているが、上記のような事例に当たるかもしれないと思った人は、ぜひ当事務所へご連絡ください!

これらに当たるような状況で、充分な知識がなく、甘く考えて申請してしまうと、結婚したのに、ビザが不許可になり、日本での夫婦生活ができなくなる可能性があります。
また、不許可を繰り返すと、入国審査官に疑われて、審査のハードルがどんどん上がってしまいますのでご注意ください。

 

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国際結婚手続について

日本人同士の結婚と日本人と外国人の結婚の違い

外国人と日本人の結婚手続は、日本人同士の結婚とはかなり異なります。

日本人同士の結婚なら、市区町村に婚姻届と戸籍謄本を出すだけで、その場で記載事項をチェックされ、特に問題なければ受理となります。
また、24時間受付けてくれる役所(夜間は預かるだけ)もあります。

しかし、外国人と日本人の結婚ですと、市区町村に「結婚する2人で来てください」と言われたり、開庁時間に「予約してから来てください」と促されたりとなかなか大変です。
市区町村でも、大都市部の市などは処理経験からスムーズに手続が済むかもしれませんが、小規模な市町村では担当者が様々な事務を兼任していて戸籍等の専門家でない可能性が高く、法務局伺い(役所担当者が婚姻届を受付けてよいかの判断を法務局に問合せること)となることもあります。
そうなると、法務局から回答が来るまでは婚姻届は受理されないことになります。

配偶者ビザ申請の前提として、日本と外国人の国籍国との両方で結婚手続が完了していることが必要になります
ビザが取れそうなら結婚するかもしれないけれど、ビザが取れそうもないなら結婚しないという状態では配偶者ビザは取れません。
ビザ申請をするにあたっては既に結婚しているわけですから失敗はできないのです。
手続に失敗すると(ビザ申請が不許可になると)、日本で夫婦が一緒に生活することはできません。

① 日本に2人とも住んでいる場合は日本での手続を先にすることが多いようです。
ただ、日本での手続を先にしようとしても、外国人側の本国の書類が必要になります。
大まかには、外国人婚約者の婚姻要件具備証明書(独身かつ結婚できる条件を満たしているという証明書)・出生証明書などになります。
これらは日本にある外国人配偶者の国籍国の大使館等が発行しています(大使館によっては「短期滞在」ビザの人には証明書を発行しない国もあるので、事前に確認しましょう。)。
本国の書類は外国語で記載されていますので、日本語に全て翻訳する必要があります。

② 日本人が日本に住んでいて、外国人婚約者が本国にいる場合は、日本人が相手国に渡航して結婚手続をすることが多いようです。
本国での婚姻手続を済ませ、在外の日本大使館等に報告的届出をすると、大使館等から日本の市区町村に連絡が行き、日本での婚姻手続も行ったことになります。

 

国際結婚に必要な前提知識

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配偶者ビザの人が離婚または死別してしまった場合のビザ手続

結婚したばかりの人たちには悪い話で申し訳ありません。
人生何が起こるかわからず予想外のこともあるので、ビザ手続で慌てないために知っておいて下さい。
国際結婚からの番外編として参考にしてみてください。

関連記事配偶者ビザで、現在、日本に在留しているが、配偶者と離婚や死別してしまった場合の在留手続

関連記事If you are currently residing on a Japanese spouse visa, but have divorced or bereaved of your Japanese spouse.

関連記事配偶者ビザの外国人が離婚して、再婚相手が見つかっている場合のビザ手続

 

 

解説は以上になります。

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所
:Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み