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【日本人とフィリピン人との国際結婚手続について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

フィリピンは離婚ができない国と言われています。

これはフィリピン家族法には離婚の規定が無いためです。
フィリピンで生活するフィリピン人同士の結婚では離婚が難しく、裁判を経れば離婚できないことはないようですが、そのハードルは非常に高いようです。

しかし、日本で生活し、日本を常居所とする日本人と結婚しているフィリピン人の場合、仮にフィリピン人がフィリピンに帰国してしたとしても、生活の本拠は日本であるので、日本法により、離婚は可能となります。

また、フィリピン人が別の日本人と再婚する場合、フィリピン家族法に再婚禁止期間を定めた直接の規定は無いようですが、フィリピン刑法上の規定があるため、日本の民法より長く再婚禁止期間が約10か月程度あるようですから注意が必要です。
要するに、その間、フィリピン人に婚姻要件具備証明書が発行されないようです。

 

日本側・フィリピン側のどちらから婚姻手続を始めなければならないという決まりはありません。
しかし、一般的には、
①フィリピン人婚約者(在留カード所持者に限る)が既に日本に居る場合は、日本側の婚姻手続を先に始める。
②フィリピン人婚約者が未だフィリピンにいる場合は、日本人がフィリピンに渡航して、フィリピン側の婚姻手続を先に始める。
ことが多いようです。

 

日本で先に婚姻手続をする場合

フィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、婚姻する条件を現在満たしているという証明書になります。
そのため、婚姻できる年齢に達していなかったり(フィリピンは18歳未満は婚姻不可)、離婚手続が終わっていない状態など問題があれば、取得できません。

在日フィリピン大使館等で発行されます。

但し、これは現在日本に正規の在留資格を持って在留している者(在留カードを持っている人)に限られます。
短期滞在ビザで日本に入国している人には発行しないようです。

申請には、結婚する2人が揃って窓口に行く必要があります。

 

フィリピン人の婚姻要件具備証明書(CNO)取得の必要書類

日本人 ① 戸籍謄本
② 旅券(パスポート)
③ 証明写真3枚(パスポート用サイズ)
フィリピン人 ① 旅券(パスポート)
② 在留カード
③ 出生証明書(PSA発行のもの)
④ 証明写真3枚(パスポートサイズ)
⑤ 無結婚証明書(6ヶ月以内発行で、使用目的が結婚であること。)

 

日本での婚姻手続の必要書類

※ 日本での婚姻手続については、婚姻届を提出予定の自治体に事前に必要書類をご確認ください。
自治体により、必要書類が異なることが多いです。

日本人 ① 婚姻届
② 戸籍謄本(本籍地以外に提出する場合)
③ 本人確認書類(運転免許証など)
④ その他、提出する市区町村から指示された文書
フィリピン人 ① 在留カード
② パスポート
③ フィリピン人の婚姻要件具備証明書(CNO)
④ 出生証明書(PSA発行のもので、フィリピン外務省認証済みのもの)
⑤ 婚姻記録不存在証明書(PSA発行のもので、フィリピン外務省認証済みのもの)

 

フィリピンで先に婚姻手続をする場合

フィリピンは査証免除国ではありません。

そのため、短期滞在であっても、短期滞在査証(短期滞在VISA)を取得する必要があります。
短期滞在査証がなければ、日本への入国はできません。

よって、フィリピン人が日本へ入国する手続が煩雑です。

また、フィリピン人婚約者に短期滞在査証が取れて日本に入国できたとしても、在日フィリピン大使館が必要書類を発行してくれないようですので、あまり意味がないことになる可能性があります。

したがって、フィリピン在住のフィリピン人と日本人が結婚しようとしている場合、パスポートだけで日本人はフィリピンに入国できてしまうので、動きやすい日本人がフィリピンに渡航して(日本人のフィリピン入国については査証免除)婚姻手続を進めるほうを弊所ではおすすめしています。

 

日本人の婚姻要件具備証明書取得の必要書類

日本人の婚姻要件具備証明書は、日本の在外公館(マニラ、セブ、ダバオ)で取得できます。
マニラ:在フィリピン日本国大使館
セブ:在セブ日本国総領事館
ダバオ:在ダバオ日本国総領事館

特に問題が無ければ、申請翌日に交付されます。
交付される婚姻要件具備証明書は日本人ご本人しか受け取ることはできません。

日本人 ① 戸籍謄本:発行3か月以内のもの
※離婚歴がある場合は、「離婚」の事実が記載された改正原戸籍や除籍謄本も必要になります。初婚であっても転籍していると同様となります。
② 旅券(パスポート):原本が必要で、コピーは不可
フィリピン人 ① 出生証明書(PSA発行のもの)

 

フィリピンでの婚姻手続

STEP1 婚姻許可証の取得

フィリピン人婚約者が居住する自治体に、在フィリピン大使館等で取得した婚姻要件具備証明書を持参して、婚姻許可証(Marriage Licence)の申請します。

婚姻許可証申請者の氏名等が地方民事登録官事務所に10日間公示されます。
特に問題が無ければ、公示期間満了後に婚姻許可証が発行されます。

婚姻許可証はフィリピン全土で有効ですが有効期限があります。
発行から120日(期間満了日が押印されます。)使用しないと自動的に無効となります。

STEP2 挙式をして婚姻証明書を入手

婚姻許可証の120日間の有効期間内に挙式を行います。

フィリピンでは、法律に拠り、婚姻挙行担当官(牧師や裁判官等)と婚姻の場所が定められています。

婚姻挙行担当官及び成人2人以上の証人の前で「婚姻の宣誓」をし、婚姻当事者及び証人が「婚姻証明書」に署名し、婚姻挙行担当官がこれを認証することで婚姻成立となります。

婚姻後15日以内に、婚姻証明書が婚姻挙行担当官から挙行地のフィリピン自治体に送付されます。
婚姻が地方民事登記官により登録されます。

婚姻登録が完了すると、フィリピン自治体において婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)が入手できるようになります。
この証明書は日本での婚姻届提出の際に必要になります。

STEP3 日本側への婚姻届出

フィリピンでの婚姻が成立したら、3ヶ月以内に、
・日本の市区町村
・在フィリピン日本大使館等
どちらかに届出てください。
ただし、在フィリピン日本大使館等への提出は、戸籍への婚姻事実の反映に時間が掛かります(2か月程度)。

日本でのビザ申請を予定している場合は、日本人がフィリピンの婚姻証明書を持って帰国し、日本の市区町村役場にて婚姻手続を行うほうが良いでしょう。

※ 日本人側は、日本への婚姻届出を予定している市区町村(自治体ごとに必要書類が異なります。)に、婚姻届出時の必要書類を事前に確認してから(市区町村での相談時の職員の氏名も確認しておいてください。)フィリピンに渡航して、必要となるフィリピンの書類を確保してから帰国してください。

 

日本での婚姻手続の必要書類

※ 日本人側は、日本への婚姻届出を予定している市区町村(自治体ごとに必要書類が異なります。)に、婚姻届出時の必要書類の事前に確認してからフィリピンに渡航して、必要となるフィリピンの書類を確保してから帰国してください。

日本人 ① 婚姻届
※本籍地以外に提出する場合は戸籍謄本が必要
② 日本人の本人確認書類(運転免許証等)
③ フィリピンの婚姻証明書(日本語訳文添付)
④ フィリピン人配偶者の出生証明書(日本語訳文添付)
⑤ その他、自治体が指示する文書

 

フィリピン人と日本人の婚姻手続についての解説は以上になります。

婚姻手続だけでも、結構大変だと思われたかもしれません・・・
ただ、婚姻手続については基本的には届出だけや形式的な儀式などを経ることでできてしまう国が多いです。

しかし、国際結婚で夫婦生活を送るための手続の本番はここからなのです。
つまり、その後、日本人側はフィリピン人配偶者を日本に呼び寄せる手続を行うことになります。
その手続きを担っている役所が出入国在留管理局(いわゆる入管)です。
日本で国際結婚をしたご夫婦が生活していくためには、外国人配偶者にビザが必要になります(正確には、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)。
入管では婚姻の実質面の審査がなされます。
よって、形式的な婚姻手続が済んでも、「実質的に婚姻しているとは認めない。」と判断されてしまうと、ビザの許可はおりません・・・
つまり、ビザが不許可になると、夫婦生活を送ることはできないということです。
そうなってしまうと、何のために大変な婚姻手続をしたのか?ということになってしまいます。

そうならないために代行しているのが弊所のような入管専門の行政書士となります。

フィリピン人は連れ子がいらっしゃる場合が多いです。
連れ子のビザの手続のご相談も可能です。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み