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【2026年10月改定基準対応】永住申請が許可される条件
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

在留資格「永住者」(いわゆる永住ビザ)は在留資格変更許可申請の一種です。
永住許可されると以後の在留審査は無いので、通常の在留申請よりも、さらに厳しく審査されます(審査はありませんが、在留カードの有効期限更新は顔写真が古くなるため10回目の誕生日ごとに必要)。
特に2026年10月から2027年4月までに段階的に基準厳格化が決まっています。
入管行政の大きな転換期とも言えるほどの改定となります。

また、永住許可時の入管手数料金額についても、2026年9月30日申請分までは許可時の納付手数料額¥10,000ですが、翌10月1日申請分からは¥200,000に増額されます。

 

新永住許可ガイドライン(2026年10月1日改定):出入国在留管理庁

 

永住許可を取ることでのメリット

●外国人のまま、母国の国籍を失わずに日本に安定的に滞在できます。

●在留期間が無期限となるので在留期間更新の手続が不要になります。
但し、顔写真が古くなるので、在留カードの更新は必要です。

●在留中の活動に就労制限が無くなります。
つまり、法令に反しない限り、どのような職種(風営法適用事業含む)でも働くことができます。
国籍の制限がある公務員などになることはできませんが、基本的には日本人同様に働くことができます。

●住宅ローンが組み易くなる。
信用度が上がり、日本人と同等の返済利率となるような銀行もあるようです。

●失業、日本人(永住者)配偶者と離婚や死別しても在留資格が失われません。
よって、在留資格変更も必要ありません。

●配偶者や子供の永住申請の要件が緩和されます。

 

永住ビザの注意点

●永住許可申請及び審査期間中に、現在のビザが切れてしまう可能性がある場合、現在のビザの期間更新をしておくことが必要です。
つまり、永住許可申請に入管法上の特例期間の適用はありませんので、永住申請をしているからといって現在のビザの期間更新の申請をせずに在留期限を経過してしまうと不法残留罪(オーバーステイ)となってしまいます。
当然に永住申請は不許可となり、さらに退去強制手続の対象になってしまうことに注意しましょう。

●永住許可が取得できたとしても、再入国許可を取得せずに出国したり、出国後に再入国期限を経過してしまったような場合は永住ビザを失うことになります。
再入国には事前に手続が必要で、永住者といえども再入国しなければならない期限までなくなるわけではありません。

●永住許可されて永住者となっても、法令に反することを行えば、退去強制事由に該当する場合は退去強制手続の対象となります。
また、在留資格取消事由に該当する場合には在留資格取消手続の対象となります。
日本で何でも好き勝手に行えるわけではありません。
永住者である外国人が、犯罪を犯した場合、警察から入管に連絡されますから、犯罪事実を隠すことはできませんし、永住者資格は取消されます。
程度が悪ければ、日本から追放され、永久的に日本へ入国できなくなることもあります。

●永住許可が取得できた後も住居地等の変更届出義務や在留カードの有効期間の更新義務があります。

 

永住許可の要件

① 素行が善良であること(素行善良要件)

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

以上、3つの要件(入管法22条)となっています。

また、現在のビザの状況により、要求される要件が異なります。
さらに、上の文章では条件はたったの3行ですが、その内容は細かい審査項目があり、クリアするのは非常に大変です。

現在のご自身のビザは下記のどれか? 満たす必要がある要件
・日本人の
・永住者の
・特別永住者の
・配偶者
・子(普通養子及び特別養子含む)
上記の③のみ
難民認定を受けている場合 上記の①③
それ以外 上記①②③
「留学」「技能実習」「特定技能1号」の場合は要件を満たさないという取り扱いとなり、申請できません。

 

では、具体的に申請要件を下記で解説していきたいと思います。

①「素行が善良であること」(素行善良要件)

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることをいうとされています。

具体的には、下記ア~ウのすべてに当たらない人をいいます。

 

ア. 日本の法令に違反して、拘禁刑(旧:懲役刑・禁錮刑)または罰金刑に処せられたことがある者

1 ・拘禁刑の場合
・その執行免除
罰金刑以上とならずに10年経過 無事に経過期間を過ぎれば、法令に違反して処罰された者としては取り扱われません。
2 上記1に該当する刑だが執行を猶予されている 執行猶予期間が満了してから5年経過
3 刑の免除を言い渡されている 罰金以上とならずに2年経過
4 ・罰金、拘留、科料
・その執行免除
罰金以上とならずに5年経過

よって、一定の期間が経過すれば、過去に処罰されたことがあっても、永住者ビザを取得できる可能性はあります。

 

イ. 少年法による保護処分が継続中の者

 

ウ. 日常生活または社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

上記アに該当するほど悪い事はしていないと思っていても、軽くても法令違反が多ければ、地域社会などにとって迷惑な人ということになってしまいます。

入管法に指定されている各種届出(「所属機関に関する届出」「契約機関に関する届出」「配偶者に関する届出」)を確実に行っていないと入管法令違反者として取り扱われます。
各種届出は入管法上の義務ですから、事情の変更が生じた日から14日以内に行う必要があります。
届出を遅れて行った場合、永住不許可の原因となる可能性があります。
来日してから現在までの全ての期間が対象期間となります。

追記現在の運用では、各種届出を適切に行っていない場合、素行不良と評価されて永住不許可となります。

 

その他、よく見受けられるものとしては、道路交通法違反、窃盗(万引き等)、入管法上の資格外活動違反が挙げられます。

道路交通法違反等

道路交通法違反では、車・バイクの運転において、駐車禁止違反、一時停止違反、携帯電話使用等、通行区分違反、横断歩行者等妨害等違反などが多いようです。

最近では自転車でも違反行為として摘発されることもあります。

これらの違反は過去5年で5回程度までなら、ギリギリ問題無いかと思います。
しかし、飲酒運転や無免許運転は明らかに悪質な違反ということになりますので過去5年以内に1回でも違法行為を繰り返し行う者として取り扱われます(罰金刑となり、刑事処分対象です)。

なお、運転記録証明書を取得することで過去の交通違反がわかりますので、最寄りの警察署や交番等で請求用紙を貰い、必要事項を記入して、郵便局から申し込めます。
運転記録証明書:発行手数料670円+振込手数料=1000円程度です(2025年11月現在)。
取得する場合は過去5年分のものを確認する必要があります。

入管法違反等

資格外活動違反では、永住申請をしようとしている人の家族が「家族滞在」ビザで資格外活動許可を取ってアルバイトやパート勤務をしていて週28時間の制限を超過して働いている場合、永住申請をしようとしている人が家族の監督ができていないということで違法行為を繰り返している者に該当してしまいます。
つまり、同居家族が入管法違反=永住申請したい外国人本人が犯罪者と同居している、という評価をされてしまうのです。
この場合はその家族の仕事自体をやめさせるか適正な時間に抑えるしかありません。
なお、適正な労働時間となってから5年間の経過が必要となります。

 

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

生活保護を受給しておらず、現在及び将来において自分たちで生活していくことが可能であると認めてもらう必要があるということです。
必ずしも申請人自身が条件を満たしている必要は無く、申請人が配偶者と共に構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることができると認められる場合には、これに適合するとものとして扱われます。

追記2026年10月改定の基準により、予想ではありますが、
単身者で年収500万円以上、家族がいる場合は本体者の年収+家族1名につき年100~150万円程度の上乗せが必要と思われます。

 

経営管理ビザからの永住申請

経営する会社の安定性及び継続性も審査されます。

「就労系」ビザからの永住申請

永住許可申請中に転職した場合は就労資格証明書を提出する必要があります。
転職自体は悪い事ではありませんが、給与(今の年収+100万円以上)や地位が上がる場合には特に問題となりませんが、それらが現在と同水準もしくは下がるような場合は「安定した生活とは言えない。」と評価されてしまいますので、転職後1年を経過してから申請したほうが良いでしょう。

「日本人の配偶者等」ビザからの永住申請

専業主婦(主夫)などで自身に収入がない場合は、日本人配偶者の年収が審査対象となります。

生活保護を受給している場合はそれだけで不許可とはなりませんが、下記③国益適合要件で問題視され不許可となる可能性が高いです。

「定住者」ビザからの永住申請

生活保護を受給している場合は要件を満たさないと判断される可能性が高いです。

因みに、認定難民で「定住者」となった人はこの要件に該当しなくても問題ありません。

 

 

 

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

つまり、永住申請する人に永住を許可して日本の利益となるかということが審査されます。

 

(1)原則として引き続き10年以上日本に在留し、この期間中、直近5年以上就労資格か居住資格があること

「引き続き」とは在留資格が途切れることなく在留を続けていることをいいます。

・再入国許可(みなし再入国を含む。)を受けずに出国した。
・再入国許可は取ってから出国したが失効した。
・再入国許可は取ったが在留期間の多くを海外で生活している。
など、具体的には1回の出国が90日以上及び年間で合計100日以上だと「引き続き」在留しているとは扱われません。
これは条文には記載がなく、また、年々短縮される傾向にあります。

 

原則10年在留の特例(在留年数が10年未満でも永住申請できる場合)
日本人・永住者・特別永住者と結婚している外国人配偶者
(法律的に結婚していれば配偶者ビザでなくてもよい)
実態のある婚姻期間が3年以上かつ引き続き1年以上日本に在留している人
追記日本人の配偶者等・永住者の配偶者等で結婚を前提としている人については、2027年4月1日施行の改定基準により、「婚姻から5年以上の経過かつ日本での在留3年以上」が必要になります。
日本人等の子(実子及び特別養子) 引き続き1年以上日本に在留している人
定住者(難民認定者も同様)
引き続き5年以上日本に在留している人
高度人材外国人(みなし高度人材も含む) 引き続き3年以上日本に在留している人
※永住申請日より3年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していると認められる人
引き続き1年以上日本に在留している人
※永住申請日より1年前を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していると認められる人。

 

 

(2)【厳格化】納税義務等公的義務を履行し、法令を遵守していること

税金をきちんと支払っているか、ということです。
ここでいう税金とは、住民税、国民健康保険料、国民年金保険料等を含みます。

現在の審査においては、税金を支払っているのは当然の前提で、支払っていても納期限を守っていない場合は不許可となります。
つまり、納期限を守って支払う必要があるということです。
これは永住許可されたら、税金を支払わなくなる可能性が高いから、そのような外国人は日本の利益にならないと入管に判断されてしまうためです。
納期限を守って支払ったことを証明するためには、納付領収書をきちんと保管しておく、もしくは銀行引落しの場合は通帳記入をきちんと行うことです。

個人事業主や会社経営者は個人の分の税金納付では足りず、事業に関しての納税も当然ながら必須です。
・過少申告加算税・無申告加算税を課せられた人:納付から最低3年以上の経過が必要です。
・重加算税を課せられた人:納付から最低5年以上の経過が必要です(税務上の犯罪というような取り扱いになるため)。

 

では、納期限を守って支払いしていない人はどうすればいいの?となりそうですが、
・住民税については直近5年間に納付遅れがない実績が必要です。
・年金及び健康保険については直近2年間に納付遅れがない実績が必要です。
銀行口座引落しなどにするとアピールポイントになります。

 

そもそも日本にいつまで生活するかわからないから年金には入らないという外国人方はけっこう多いようです。
この場合、直ぐに国民年金に加入が必要です。
原則として過去2年分までは遡って、支払うことは可能ですが一括納付をしても納期限を守った納付とは評価されません。
追記年金については、「将来の受給見込み額が厚生年金に30年加入していた水準」という規定が新たに設けられます。
厚生年金に30年加入していた水準というのは30年間加入してからという意味ではないとと案内されていますが、大多数の人は加入年数が足りないと思われます。
将来の年金受給時に不足するであろう年金受給金額分を有価証券・不動産・預貯金等での補強が必要になると言われています。

おそらく年収の他に1000万円~3000万円程度の資産が必要になるものと思われます。

 

 

(3)現に有している在留資格が最長の期間の在留であること

法律上の最長の在留期間は「5年」です。
しかし、永住の審査において2027年3月31日申請分までは「3年」の在留期間を持っている場合は、最長の在留をしているものと扱われます。

追記永住申請において在留期間「3年」を最長の在留期間と取り扱う運用は2027年3月31日までとなり、2027年4月1日以降の申請では在留期間「5年」の決定を得ていない外国人は永住申請できない運用に変更されます。

 

 

(4)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

具体的には、
・麻薬、大麻、あへん、覚醒剤等の慢性中毒者
・一類感染症(エボラ出血熱、クリミアコンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病)、二類感染症(ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MERS、鳥インフルエンザH5N1及びH7N9)、指定感染症、新感染症の感染症罹患者
をいい、公衆衛生上有害となるおそれがあるとして扱われます。

 

(5)著しく公益を害する行為をするおそれがないこと

具体的には、要件①素行善良要件と同じですので詳しくはそちらを参照してください。
要するに、犯罪を犯して刑事処分を受けたり、軽微でも法令違反を繰り返して行政罰を受けたりしてはいけないということです。

 

(6)身元保証人がいること

永住申請で、身元保証人になれる人は日本人または永住者です。

もちろん永住者より日本人のほうが信用度は高くなります。

永住申請をする人と良好な関係を築いている日本人で身元保証人になってくれない場合はそもそも「入管法上の身元保証人」の意味を誤解している可能性があります。
きちんと説明して理解を得られるように説明した方が良いでしょう。

入管法上の身元保証人とは

入管法上定められている「身元保証人」と民法上定められている「連帯保証人」とは全く違います。

日本人は「保証人」と聞くと、他人が借りた金を返さなきゃいけない人と思っている人が多いです。
しかし、入管法で定められている「身元保証人」の保証内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つに限定されています。
また、滞在費・帰国費用と金銭的な賠償を含む用語に見えますが、身元保証人に金銭賠償の義務はなく、課されているのは道義的責任だけです。
万が一、永住外国人が問題を起こしたとしても、入管が身元保証人に対し、滞在費や帰国費用の補填を要求したり、外国人が犯罪を犯したとしても法令遵守違反の監督責任等の法律的な責任を追及してくることはありません。
もっとも、身元保証をした外国人が問題を発生させた場合、その身元保証人は、以後、身元保証人としての適格性を欠くと判断され、身元保証人になることはできないと思われます。

 

(7)【厳格化】公共の負担とならないこと

日本人・永住者・特別永住者の配偶者及び子と認定難民以外は、原則として生活保護を受給していると独立生計要件を満たさないと判断され不許可となります。

要するに、日本人・永住者・特別永住者の配偶者及び子と認定難民の人は生活保護を受給している合理的理由:高齢・身体障害・疾病等があれば、生活保護を受給していたとしても国益適合要件を満たすと判断される可能性があります。

 

(8)過去に在留特別許可及び上陸特別許可を受けたことがある人は下記ア~ウのどれかに該当すること

原因 許可後の対応 適法な在留期間が上記(1)の引き続きに含まれるか
ア 再入国期限を忘れた 上陸特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している 〇
イ 在留期限を忘れて不法残留した 在留特別許可を受けた日から引き続き1年以上日本に在留している 〇
ウ 上記ア、イ以外 上陸特別許可または在留特別許可を受けた日から引き続き3年以上日本に在留している ×

 

(9)【新設】申請外国人の永住許可が日本国にもたらす具体的な利益があること

具体的な内容は現時点では不明です。

 

(10)【新設】日本語能力

日本語能力試験N3合格レベル以上は求められるでしょう。

下記は基準厳格化された「技術・人文知識・国際業務」で求められている基準ですが、これに近いレベルは必要になるかと思われます。
・JLPT・N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
・我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

 

 

(11)【新設】日本国の各種制度の理解

具体的な内容は現時点では不明です。

 

(12)【新設】子の就学

同居家族がいる外国人の場合、学齢期(義務教育期間)の子がいる者については、子を就学させなければなりません。

 

 

 

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み