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【外国籍の子供のビザを取得するには】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

子供のビザについては、日本で生まれたのか、海外で生まれたのか、などの状況により、どのビザを申請して取得するのかが変わります。
以下で必要な手続や該当するビザの種類などを説明していきます。

子供の分類

子供の分類としては以下のように分類できます。

子供の分類 内容
嫡出子 法律上の婚姻関係にある夫婦間の子供のこと
非嫡出子 法律上の婚姻関係にない男女間の子供のこと
特別養子 実父母の同意のもと家庭裁判所により養親子関係を創設された子供(原則6歳未満)のこと
実父母との親子関係もなくなる
普通養子 養子縁組契約によって子供となること
実父母との親子関係残る
連れ子 一方の親が前婚時や未婚状態などで産んだ子供のこと

 

日本で生まれた外国籍の子供が必要な手続

(1)外国籍の子供の出生から14日以内に、市区町村に出生の届出が必要です。

出生の届出には医師などが発行した出生証明書が必要になります。

(2)親の国籍国の駐日大使館等に、外国籍の子供の出生の届出をして、子供のパスポートの発給をしてもらいます。

(3)外国籍の子供の出生した日から30日以内に、在留資格取得の申請を出入国在留管理局(いわゆる入管)に申請します。

日本で出生した外国籍の子供は、出生から60日までビザがなくても日本に滞在でき、その間に日本から出国する予定の場合、ビザの取得は必要ありません。

しかし、出生から60日を越えて日本に滞在する予定の場合は入管にビザ取得の申請が必要です。
61日以降に何らの手続もせずに外国籍の子供が日本に滞在し続けることは不法滞在(オーバーステイ)となりますので注意してください。

出生した外国籍の子供は、親の養育が必要となりますが、外国籍の親が適法に日本に在留している場合は、子供のビザ取得も許可されるのが通常です。
しかし、その親が入管法違反をしていて退去強制令書が発布されているような場合は、その子供のビザ取得も許可されません

外国籍の子供が取得するビザは、通常、その親の在留資格及び在留期間に応じて決定されます。
例えば、親が「技術・人文知識・国際業務(在留期間3年)」である場合、その子供は「家族滞在(在留期間3年)」が付与されます。

 

外国籍の子供に該当するビザは?

該当するビザ 内容・注意点
日本人
(ビザ必要なし)
出生の時父又は母が日本国民であるとき(国籍法2条1号)は子は日本国民とすると規定されています。

その子供は日本人となるので、該当するビザというのはありません。
また、その子供が日本と外国の二重国籍になっている(出生時に国籍の選択を留保)場合も、二重国籍には日本国籍が含まれるため、日本人となります

ここでいう父又は母というのは法律上の親子関係が必要ということです。
単に事実上の血縁関係というだけでは足りないので、生父又は生母というだけでは認められません。

出生した日から14日以内に市区町村へ出生届を提出することが必要です。

父又は母が認知した子で18歳未満のものは、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる(国籍法3条1項)

子供が生まれたに、日本人の父または母が認知し、その子供が18歳未満の場合は届出で日本国籍を取得できます。

認知した子供が18歳以上となり、日本国籍を取得したい場合は帰化申請により日本国籍を取得することになります。
日本国籍を取得した場合は日本人になるのでビザは必要なくなります。

日本人の配偶者等 【日本人の子として出生した者】

ここでいう子は、嫡出子、認知された非嫡出子です
普通養子は含まれません。

①出生の時に父または母のどちらか一方が日本国籍を有していた場合
②出生前に父が死亡したが、父が死亡時に日本国籍を有していた場合
どちらも「日本人の子として出生した者」に当たります。

子供の出生場所には特に限定がないので、海外で生まれた場合も含まれます

子供の出生後に、父または母が日本国籍を離脱しても、日本人の子として出生した事実は影響を受けません。
逆に、子供の出生後に、父または母が日本国籍を取得したとしても「日本人の子として出生した者」にはならないです。

【日本人の特別養子】
永住者 【「永住者」の子として日本で出生した子供で出生から30日以内に永住申請した】

父または母が「永住者」である者の子は、日本での出生により「永住者」が取得できる可能性があります。

出生から30日以内に在留資格取得による永住許可申請をすることが必要です


永住者の配偶者等


【「永住者」の子として日本で出生した子供で出生から30日を経過してから永住申請した】

出生から60日までは実務上は申請が受理される可能性はありますが、出生から30日を経過してしまうと「永住者」は許可されず、「永住者の配偶者等」が付与されます。

【「永住者」の子で、日本で出生し、出生後も日本に在留する子】

ここでいう子は、嫡出子、認知された非嫡出子です
普通養子は含まれません。

出産場所として、日本での出生が必要です。
母が海外で出産した場合は「永住者」の子であっても、「永住者」の子として取り扱われません

①出生の時に父または母のどちらか一方が「永住者」として在留していた場合の子
②出生前に父が死亡し、その父が「永住者」で在留していた場合の子
がこれに当たります。

ここでの「在留」には、再入国許可(みなし再入国含む)を得た出国中も含みます。
「永住者」である父または母が出国中であっても、再入国期限内に日本で出生した子供は「永住者」の子と扱われます。
しかし、「永住者」である父または母が再入国期限内に入国せずに「永住者」でなくなった場合、それ以後に日本で子供が出生した場合であっても父または母は「永住者」ではなくなっているので、子供も「永住者」の子としては取り扱われません。

子の出生後、父または母が「永住者」でなくなったとしても、「永住者」の子として出生したことは影響を受けません。

【特別永住者の子で、日本で出生し、出生後も日本に在留する子】

通常は、入管特例法4条の申請をして特別永住者となります。
しかし、60日の申請期限を経過してしまった等により、その申請が認められない子供は「永住者の配偶者等」が許可されます。
それに合わせて入管特例法5条の特別永住許可申請を行うことになります。

定住者
 
 
 
 
【就労ビザで在留している外国人が永住許可で「永住者」となった場合に永住許可以前から扶養を受けていた未婚で未成年の実子】
【日本人、「永住者」、特別永住者に扶養されている未成年で未婚の実子】

①日本人の子供
帰化により日本国籍を取得した親が帰化する前からいた子供

②「永住者」または特別永住者の子供
日本国外で出生した子供または日本で出生後引き続き日本に在留していない子供

【「定住者(在留期間1年以上)」に扶養されている未成年で未婚の実子】
【日本人、「永住者」、特別永住者、「定住者」の配偶者に扶養されている未成年で未婚の実子】

それらの配偶者は「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」であることが必要です
その配偶者の連れ子(離婚または死別配偶者との間の子ども及び非嫡出子)の場合、「定住者」が付与されます。

【下記の者に扶養されている6歳未満の養子<定住者告示7号>】

①日本人
②永住者
③定住者(1年以上の在留期間がある者)
④特別永住者

養子が入国後に6歳以上になったとしても直ちに在留できなくなるわけではなく、在留期間更新が許可され得ます。

家族滞在 【就労資格及び留学で日本に在留している外国籍の親に扶養される子】

ここでいう子には、嫡出子、養子、認知された非嫡出子をいい、子供が成年者であっても含まれます
養子については、普通養子及び特別養子とも含みますし、6歳以上の養子も含みます

つまり、就労外国人(本体)の配偶者(「家族滞在」)の連れ子は、本体者と連れ子が養子縁組(いわゆる連れ子養子)している場合、その子供は「家族滞在」ビザとなります。

特定活動 【就労資格及び留学で日本に在留している外国籍の親に扶養される子】

就労外国人(本体)の配偶者(「家族滞在」)の連れ子は、本体者と連れ子が養子縁組(いわゆる連れ子養子)していない場合、その子供は「(告示外)特定活動」ビザとなります。

本体者の配偶者の連れ子を海外から呼び寄せる場合は、「告示外特定活動」のため在留資格認定証明書交付申請はできません。
そのため、「短期滞在」ビザで入国後、「特定活動」ビザへ在留資格変更許可申請をする必要があります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み