外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【いわゆる入管とは何ですか?】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
外国人のビザというところから、日本の出入国管理行政を行っている入管(出入国在留管理局)について説明していきたいと説明していきたいと思います。
出入国在留管理局とは?
組織について
戦前は、旧内務省が外国人の出入国管理行政を担当していました。
戦後、法務省の内部部局として、法務省入国管理局という部署がビザなどの出入国管理行政を担当することになり、帰化に関しては法務省民事局が担当することなりました。
しかし、近年の日本に在留する外国人の人口の増加に伴い、法務省入国管理局は、法務省の1部局から外局へ格上げとなり、令和元(2019)年4月1日から出入国在留管理庁となりました。
※なお、帰化に関しては、現在も法務省民事局が担当しているため、帰化申請窓口が入管ではなく法務局なのはそのためです。
東京・霞が関に本庁はあります。
本庁が外国人からの申請を直接受付けているわけではなく、在留申請の窓口として各地方に地方出入国在留管理官署が設置されています。
関東エリアに関しては、東京出入国在留管理局の管轄となっていて、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・新潟県を管轄しています。
その下に支局として、横浜支局・羽田空港支局・成田空港支局があります。
また、各県に出張所が設置されています。
在留申請を受け付けている窓口を下記に記載しますので、参考にしてみてください。
| 管轄地域 | 出張所等 | 管轄地域 | ||
| 東京出入国在留管理局 本局
〒108-8255 0570-034259 |
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 | さいたま出張所
〒338-0002 048-851-9671 |
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
※在留資格認定証明書交付申請については、埼玉県のみ |
|
| 千葉出張所
〒260-0026 043-242-6597 |
千葉県、茨城県 | |||
| 松戸出張所 【新設!! 2022.10.3~】 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 キテミテマツド8階 047-701-5472 |
千葉県、茨城県 | |||
| 水戸出張所
〒310-0061 029-300-3601 |
茨城県、栃木県 | |||
| 宇都宮出張所
〒320-0036 028-600-7750 |
栃木県、茨城県、群馬県 | |||
| 高崎出張所
〒370-0829 027-328-1154 |
群馬県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県 | |||
| 立川出張所
〒186-0001 042-528-7179 |
東京都、神奈川県相模原市、山梨県 | |||
| 甲府出張所
〒400-0031 055-255-3350 |
山梨県、長野県 | |||
| 長野出張所
〒380-0846 026-232-3317 |
長野県、新潟県 | |||
| 新潟出張所
〒950-0001 025-275-4735 |
新潟県 | |||
| 東京出入国在留管理局 横浜支局
〒236-0002 0570-045259 |
神奈川県 | 横浜支局川崎出張所
〒215-0021 044-965-0012 |
神奈川県,東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 | |
他にも支局や出張所はありますが、在留申請を受付けていません。
ご自身がどこの申請先となるかを間違えると申請を受付けてもらえないことがありますので注意してください。
出入国在留管理局の職員について
出入国在留管理局にいる職員はほとんどが国家公務員となります。
出入国在留管理庁の所属で、大きくわけて、入国審査官と入国警備官に分かれます。
なお、東京などでは、窓口業務が一部、民間に委託されているようですので、申請窓口で話をする人は純粋な公務員ではないようです。
外国人の出入国審査、在留審査、口頭審理などの審査業務、難民申請においての調査業務、日本人の出入国確認などを行っています。
不法上陸者や不法滞在者の調査・摘発・収容、送還、違反などの実態調査などを行っていて、外国人対応専門の警察官のような業務を行っています。
したがって、逮捕術等の武術修得をしていたり、小型の武器携帯も法令上認められている公安職となります。
簡単にですが、入管の説明をしてみました。
日本人にとってはあまり馴染みがない役所かもしれません。
また、入管法という法令上、ビザの申請というのは、外国人側に主張・証明責任がある手続になります。
厳しい言い方をすると、入管側からすると、外国人が日本に入国できなくても別に困らないわけで、条件を満たしていなければ許可はしないというスタンスです。
最近の都道府県庁や市区町村というのはずいぶん親切丁寧な対応に変わってきている印象が個人的にはあります。
しかし、入管の入国審査官は……親切な人もいれば、そうでない人も未だいるなぁという印象です。
入国警備官については基本的に相手をしている外国人が法令違反者のため、厳しく威圧感のある対応であることが多いです。
入管のホームページに書いてある書類を申請で出したのに、自分で申請すると、さらにアレ出せコレ出せと言われることも多く、細かいことを突っ込んで聞かれたりということも多いかと思います。
外国人の人にとって、入管への対応がストレスという人もいらっしゃいますので、ぜひそのような場合は当事務所へご相談・ご依頼いただければ、あなたに代わりに対応させていただきます。お気軽にご連絡いただければ幸いです。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



