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【在留申請が不許可で日本から「出国準備」になった場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

特定活動告示に該当しないけれど、過去に先例として運用上認められてきた「特定活動」ビザについて説明します。

「特定活動(出国準備)」ビザとは

在留資格の変更や在留期間の更新が認められなかった場合(申請内容が認められず、不許可となった場合)に、外国人にスムーズな出国をさせるための準備期間を与えるビザとなります。
認められている活動としては、勤務先の退職やそれに付随して自宅などの賃貸借契約の終了など、帰国するための準備を行う活動です。
就労ビザなどの活動系ビザについては、指定されていた就労等の活動を行うことができなくなります。

 

入管への呼び出し

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行い、不許可となった場合に、出入国在留管理局(いわゆる入管)に当該外国人は呼び出しを受けます。

不許可の結果通知が郵便で届いてから一定期間後を指定されることが多いようです。
これは、不許可を受けて、頭に血が上って入管で騒ぎ出す外国人がいるため、冷却期間をおいてからという意図があるようです。
しかし、審査官にめちゃくちゃな不満や苦情をぶつけても、不許可判断が変わるわけではありません。

 

不許可になった場合の在留資格

入管から呼び出しを受けてますので、必ずその指定された日に出頭します。
すると、今までの在留資格(ビザ)から「特定活動(出国準備)」ビザに切替えが行われます。
在留資格変更申出書という書類にサインを求められます。
今までのビザからの変更となりますので、収入印紙代¥6,000(事前に最寄りの郵便局などで購入しておくとよいです)が掛かります。

ビザが今までのものから、「特定活動(出国準備)」ビザとなると、例えば、就労ビザなどの人は就労活動は一切できなくなるので注意が必要です。
この「特定活動(出国準備)」ビザの状態で就労活動を行うと、不法就労となります。
違反行為には、刑事罰がありますので、外国人本人だけでなく勤務先の方も十分注意する必要があります

 

不許可理由の説明

不許可の場合、1回だけ審査官に不許可の理由を聞くことができます。
ただ、入管側からすると、外国人に対して不許可の全ての理由を説明しなければならない法的な義務はありません。
最近では、実際の審査を担当した審査官以外が説明したりすることが多いようですから、説明してくれる審査官が全ての審査内容を把握はしてないかもしれません。
とは言え、ここで説明された不許可理由については、再申請での突破口になるかもしれませんので、非常に重要です。
一般の方は入管法に詳しいわけではないですから、行政書士など専門家に依頼し、同行してもらうことを推奨します

 

再申請の検討

しかし、結果として不許可になってしまった以上は、再申請の可否を検討することになります。
出国準備となる場合の在留期間としては「30日」と「31日」が多いようです。

また、不許可で、入管から帰国を促され、出国準備に同意した場合、再申請には入管の相談窓口で再申請の了承を受ける必要があります。
これは出国準備に外国人が同意するということで30日または31日という在留期間が付与されているのに、再申請したいというのでは話が違うということになってしまうからです。

 

入管法上は、出国準備期間中に再申請をする場合、在留期間「30日」の人は特例期間の対象にはなりません。
つまり、出国準備で指定された在留期限以内に帰国しない場合、法律上は不法滞在(オーバーステイ)ということになります。
判例上も特例期間対象者ではない者については在留期限が経過した場合、不法残留状態となるとしています。

しかしながら、入管の運用上は、入管窓口で相談して再申請が受理された場合、審査結果が出るまでは不法滞在として警察に逮捕されたり入管に身柄収容されることはないと考えて差し支えないでしょう。
有効な在留カードを所持していないので、申請が受理されたことがわかるパスポートを常時携帯することが必要になります。

 

特例期間とは

設定された在留期限までは適法な在留ができますが、在留期間の更新や在留資格の変更など、継続して日本での生活を希望する人が多いのが一般的です。
しかしながら、在留期限の日に申請して受理された場合に、その場で審査結果を出すことは入管行政上は時間的に無理があります。
また、適法な申請をしたのに、在留期限の翌日から不法残留とされたのでは、外国人側の不利益が非常に大きすぎます。
そのため、入管法20条6項において、一定の在留資格を持つ外国人から在留期限内に申請があった場合、在留期限の日から審査結果が来た時または最長2か月までは適法に在留できることとしています。

入管法20条(抜粋)

6 第二項の規定による申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる

再申請をして、受理されたとしても、依然として許可されるまでは「特定活動(出国準備)」ビザですから、特に就労ビザの人は今まで従事していた業務を行うことは審査結果が出るまでできませんから、不法就労とならないように注意が必要です

出国準備「30日」と「31日」の違い

在留期間「30日」を指定された場合

30日以下の人は再申請しても許可の見込みがかなり低いと言えます(無いとは言いません)。
特例期間対象者とならないため、「30日」で指定された在留期限後は自己責任での在留となります。
申請が受理されているため、身柄を拘束されたりということは無いと考えられますが、いつ審査結果が出る等は何ら保証ありません。

また、例えば、永住や帰化を目指そうとしていた外国人にとっては在留期間のカウントが重要なこととなりますが、30日以下の不許可となった場合は、在留のカウントがリセットされ、それ以前の期間は継続して日本に在留していたことにならなくなる可能性があります。

在留期間「31日」を指定された場合

31日以上の人は再申請すれば許可となる見込みがあると言えます。
ということは、単純な申請ミスが原因で不許可となっているのかもしれません。

そして、特例期間の対象となるため、在留期限から最長2か月まで適法な在留が可能になります。
また、再申請で許可された場合、永住や帰化での在留日数のカウントもリセットはされず、維持される可能性があります。

上述したように、不許可理由を1回だけ、入管の審査官から説明を聞くことができます。

ここで、なるべく再申請で許可となるヒントをたくさん入手する必要があります。
不許可判断に対しての不満を言うのは時間の無駄となってしまいますのでやめましょう。
ヒントを得たら、再申請の準備を早急にする必要があります。

なお、再申請をしたい場合、時間的余裕はほとんどありませんが、出国準備で指定された在留期限までには再申請の書類一式を揃えて入管窓口で相談して、再申請の了承を取り付け、受理してもらう必要があります。

不許可となっている以上、入管専門の行政書士に相談し、特急で動いてもらい再申請しましょう。
別途で費用が掛かる事務所が多いとは思いますが、再申請で許可となれば、外国人にとっては最善の結果なのではないでしょうか。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み