外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【配偶者ビザ申請において入管に訊かれることについて】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
配偶者ビザを申請するに際し、出入国在留管理局(いわゆる入管)から質問されることがあります。
口頭で回答するのではなく、入管指定の書面形式で回答することになります。
内容的には非常にプライベートな内容を回答することになります。
そのため入管は自分たちの結婚を疑っているのか?と気分を害す人もいるかもしれません。
しかし、入管は、変更申請で配偶者ビザを申請する人を除けば、基本的に申請する人のことを知りません。
また、虚偽の申請をしてビザを取ろうとする外国人がいるという従来からの事実があります。
そのため、配偶者ビザを取ろうとしている申請人およびその配偶者は不愉快であるかもしれませんが正直に質問に回答する必要があります。
この入管所定の質問書は結婚の信憑性の説明や判断をする重要な資料になります。
そして、申請外国人が日本にいる限り、その回答した情報は入管に残り続けます。
日本人との結婚を続け、数年後に永住ビザを目指す場合に、質問書に回答した内容と永住許可申請書の内容に食い違いが生じると、永住の許否判断においても不利に働いてしまうことが有り得ます。
そのため、虚偽の回答をしないことは当然ですが、どのような回答をしたかの記録を控えておくことも重要でしょう。
自己申請した人は申請して許可が取れれば申請書類を廃棄してしまう人も多いかもしれませんが、行政書士が申請した場合は申請書一式の写しをくれると思いますので廃棄せずに保管しておくことを推奨します。
以下、具体的に内容を見ていきましょう。
上記リンクから質問書をダウンロードできます。
下の画像を参照しながら、記載方法をみてください。
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1 申請人やその配偶者の情報を記載します 「申請人」欄は、外国人配偶者の国籍・氏名・性別を記入します。 ※永住者の配偶者等ビザを申請したい場合は永住者の国籍を記載してください。 住所は住民票のとおりに記載します。 |
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2 結婚の経緯を説明します
知り合った時期・場所を記入します。 |
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3 夫婦で日常的に使用している言語を記載します |
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4 市区町村役場に提出した婚姻届の証人の氏名・性別・住所・電話番号を記載します
なお、外国で先に婚姻手続をしたときはこの欄は省略してかまいせん。「~国で婚姻手続を先にしたので記載不要。」と記載して問題ありません。 |
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5 結婚式について記載します
結婚式は行わなくても構いませんが、偽装結婚の場合、行わないことが多いので、できれば行った方が良いです。
6 結婚歴について記載します
7 申請人(外国人が日本に来た)渡航歴について記載します パスポート(旅券)のスタンプを見ながら正確に記載します。
8 日本人(相手国に行った)渡航歴について記載します パスポート(旅券)を見ながら記載します。 |
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9 外国人申請人の退去強制歴を記載します
10 9で有りと記載した人のみ詳細に記載します |
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11 外国人申請人と日本人配偶者の家族について詳細に記載します |
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12 この結婚について知っている親族が誰かを記載します
最後に、日本人配偶者が日付・署名を自筆します。 |
※ 注意事項ですが、質問書にも警告文があるとおり、不利益な事実があったとしても、虚偽の記載を絶対にしてはいけません。
それによる不利益は単なる不許可にとどまらず、場合・程度によっては、在留資格不正取得罪などの犯罪を構成することにもなり得ますのでご注意ください。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み











