外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:離婚歴が多い場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 離婚歴が多いと不許可となる理由・問題点
日本人(永住者)が外国人から金銭を受取り、偽装結婚している場合があるからです。つまり、ビザ取得目的の外国人が日本人に金銭を支払い、それと引換えに書類上夫婦になっていることがあります。
そのような結婚には当然に夫婦としての実態が無いため、出入国在留管理局(いわゆる入管)では疑念を抱いて審査することになるのです。
悪質なケースでは、事態が発覚しそうになると離婚する場合もあるようです。
最悪は刑法違反や入管法違反で刑事処分の対象となりますので、不正なビザ取得は絶対にやってはいけません。
(1)日本人側の離婚歴について
考えられるケースとしては、「ア:日本人の前婚の配偶者が日本人の場合」と「イ:日本人の前婚の配偶者が外国人の場合」とがあります。
・前婚の配偶者が日本人
・離婚回数が少ない
・婚姻期間が相当長期(10年以上)であった
・協議離婚をした
というような場合は審査上はあまり問題とならないでしょう。
・前婚の配偶者も外国人
・離婚回数が多い(2回以上)
・婚姻期間が短期間である
というような場合はかなり厳しい審査が予想されます(不許可とされる可能性が上がる)。
(2)外国人側の離婚歴について
離婚回数、前婚の期間、離婚原因、離婚から再婚までの期間、子供の有無など厳しく審査されます。
また、前婚が日本人との結婚である場合、両国での離婚手続が完了しているのかは重要です。
日本でしか離婚手続をしていない外国人が結構います。
これは日本の離婚手続は相手と紛争になっていなければ、市区町村に離婚届を出すだけで離婚できてしまうからです。
しかし、そのままだと婚姻手続に支障が出ます。
日本は一夫一婦制を採っていますから、重婚状態では再婚ができません。
本国においても離婚してからの再婚でないと本国での婚姻証明書が発行されないでしょう。
本国での独身証明書や婚姻証明書がなければ、日本の婚姻手続をすることはできません。
② 許可への対処法
過去の離婚の経緯を詳細に説明する必要があるでしょう。
複数回の離婚歴がある場合は、すべての離婚について、1件ずつ結婚・離婚について詳細に経緯の説明をすべきです。
直前の離婚についての説明だけでは足りません。
具体的には、
●(離婚ごとに)どこの誰と、どのような理由で離婚に至ったのか?
●なぜ再婚相手と交際しようと思ったのか?
●再婚相手と、どのような交際をしているのか?
●なぜ交際相手と再婚しようと思ったのか?
●相手は離婚歴についてどの程度知っているのか?
などを詳細に説明していきます。
説明したことについて証明する書類を準備します。
離婚原因に拠りますので、慎重に検討して提出する必要があります。
例えば、
●不倫など不貞行為である場合はその証明ができるような写真
●金銭トラブルなどの場合は借用書
などの具体的な書面を提出することにより入管の疑念を払拭していくことが有効でしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



