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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:日本人配偶者の収入が低い場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

① 日本人配偶者の収入が低いと不許可となる理由

国際結婚が本当であると信憑性を証明できたとしても、日本人(永住者)側配偶者の収入が低い状態だと不許可となる可能性があります。

なぜなら配偶者ビザを許可したとしても、近い将来、生活費が無くて夫婦生活が破綻するようでは許可を出す意味がないと判断されてしまうからです。

 

日本に既に入国している外国人の場合、就労先があることもあるかもしれません。
その場合は外国人側の収入で生活していくことができるのであれば、配偶者ビザへの変更は許可されるかもしれません。
ただ、逆に外国人側の日本での就労が安定しているのであれば、結婚したからといって、ビザの変更をしなくてもよいです。

問題となるのは、未だ海外に住んでいて日本人に呼び寄せてもらおうとしている外国人の場合、未だ就労先が決まっているとは限りません。
そうなると、基本的には日本人側が当面の生活費の負担をしていくことになります。

たしかに、裁判例においては、「収入を不可欠な条件とまではしていませんが判断の一要素とはなる」と判示しています。
しかし、日本人配偶者が無職や生活保護受給中という状態で外国人配偶者の生活費の負担まで増え、それをさらに税金で補填するようなことになれば、全く日本の国益にならないので、出入国在留管理局(いわゆる入管)では不許可にすることがあります。

 

② 許可への対処法

今後の生活の見通しを詳細に説明していくとよいでしょう。

具体的には、
●日本人配偶者の預貯金や不動産等の資産
●就職先の雇用形態や給与額
●就労状況や求職活動状況
●親族の援助の可否
●親族の援助内容
●親族の資産状況
等を詳細に説明していく必要があります。

 

その際に、入管が収入と認めているのは、原則として住民税の課税証明書及び納税証明書に反映されている金額となります。
つまり、これら証明書に反映されていない収入金額は収入金額とは言えない、という判断になります。

これら証明書は、毎年5~6月に、前年の収入金額を証明したものが市区町村役場で取れるようになります。
ただ、前年の収入金額かつ税務署等に申告したものしか反映されません。
よって、前年が無職だと0円となってしまいますし、求職中の場合も低かったり、現在は就職していても反映されていないこともあるでしょう。

そのような場合は求職中で失業保険を受給しているようなら、その金額を説明し、当面の生活に問題がないと説明したり、就職活動状況を説明することも有効です。
また、親族に援助してもらえるようなら、どのような援助を受けられるかを具体的に説明することも有効でしょう。
そして、就職ができているような状況であれば在職証明書及び給与明細書等で収入を説明していくのも有効でしょう。

以上のように将来性を十分に説明をしていくことで許可される可能性があります

入管の審査基準上、年収がいくら必要と決まっているわけではありません。
生活していけるだけの収入があると認められればよいわけです。

しかし、当事務所ではおおよそ年収200万円がボーダーラインであると考えています。
当事務所が担当した案件でも200万円を少し下回るような年収でも許可された案件はありますが、できれば200万円以上は欲しいところです。

 

なお、日本人(永住者)が会社経営者や個人事業主で、本当は収入があるけれど、過度な節税のために役員報酬等を0円に設定していたり、そもそも確定申告をしていなかったりというような場合は不許可になります。

これは収入上は0円となっているのに、どこからお金を用立てて生活しているのか?という疑義が生じるためです。
つまり、入管からすると、脱税しているのではないか?と判断することになるからです。

会社経営者でも個人事業主でも、最低月額20万円程度の収入はある(年収で言うと240万円になります)ということにする必要があります。
会社経営者の場合、期中での役員報酬変更が必要になる可能性もあります。

個人事業主で確定申告していないというのは論外です。
先ずは確定申告をして住民税の課税証明書等に収入金額が反映されるようにしてからビザの申請をしてください。

ビザという国の許可を取得しなければならない以上、税金を支払いたくないという主張は通りませんので、過度な節税にはくれぐれもご注意ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み