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【配偶者ビザでよくある不許可:結婚相談所の紹介によるお見合いからの結婚の場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

① 結婚相談所の紹介によるお見合いからの結婚が不許可となる理由

結婚相談所で特に国際結婚の紹介所に登録するような外国人は、来日するためのビザ目的で日本人と結婚したい人など、結婚の実態が伴わない可能性が高く、偽装結婚が疑われる場合が多いからです。

つまり、結婚紹介所を介して結婚する外国人の中には、来日はしたが日本人配偶者が好きなわけではなく、むしろ一緒にいるのは苦痛なので、自宅にはおらず、外泊して行方不明になることも入管実務上は従前から多いからです。
実態として、そのような偽装結婚外国人の本来の来日目的は就労制限のない配偶者ビザを手に入れ、就労して金銭を稼ぐ目的の人が多いようです。

国際結婚を斡旋する悪質な結婚紹介所では、高額な会費を取ったり、また、日本人配偶者側に高額な報酬を支払っていることもあるようです。
つまり、お金に困っている日本人側と日本で就労したい外国人側の利害が一致しているので、書類上だけ結婚したことにした配偶者ビザ申請が行われてきたという入管側の経験から、入管は結婚紹介所を介した結婚に疑いを抱いているということです。
また、入管にマークされている結婚相談所というのもあるようです。
当然そのようなことに手を貸せば、不許可にされるだけならまだいいほうで、最悪、日本人側も外国人側も入管法違反で刑事処分の対象となる可能性があります。

 

② 許可への対処法

上述のように、結婚相談所の紹介からの結婚だからダメということではないのですが、偽装結婚の人が紛れているので、本当の結婚の人たちも疑われてしまうということになってしまっています。

本当の結婚をしている人たちは結婚紹介所での出会いから結婚に至る経緯を詳細に説明していきましょう。

具体的には、
●結婚紹介所や結婚紹介会社の概要
●結婚紹介所には登録者にどのような人々がいるのか
●結婚紹介所の登録者数
●結婚紹介所に登録の際の登録基準(例:身分証明書・収入の審査など)
などを詳細に説明していく必要があります。

そして、当該結婚紹介所を利用しての交際の経緯や気持ちの変化などを説明していきます。
さらに、相手との連絡のやり取りの記録や通信記録などをプリントして書面化したりして立証していきます。

それから、相手と会うようになってからはどのような交際になっていったのか。
親族や友人に紹介したり、など関係性を説明していくと良いでしょう。

お見合いだからとはいえ、1回しか相手に会ったことがないという状態では許可されることはほとんど無いと考えた方が良いでしょう。
一目惚れしたというのは構いませんが、実際にほとんど会っていないというのは入管には通用しいくいので、そのような場合は交際実績を積んでからの申請をおすすめいたします。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み