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【中国人との国際結婚手続について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本で先に婚姻手続をする場合

中国では未だ婚姻手続を行っておらず、日本で先に婚姻手続をするには、中国人が中長期在留者(在留カードを持っている人)で日本に住んでいる場合のみ行えます。

中国は査証免除国ではないので、短期滞在のビザで入国している中国人の方もおられると思います。

しかし、短期滞在ビザでの入国では、原則としては、在日中国大使館では婚姻要件具備証明書を発行していません。

ただし、日本の市区町村で申述書等、指示された書類を提出することで日本での婚姻は可能です。
事前に婚姻届を提出予定の市区町村にご相談ください。

 

中国人配偶者の婚姻要件具備証明書の必要書類

・旅券(パスポート)の写し
・住民票または在留カードの両面の写し
・声明書
・認証申請表

※必要書類はよく変更されるので、必ず事前に駐在日中国大使館等に確認してください。

 

婚姻手続の必要書類

日本人 ① 婚姻届
② 戸籍謄本(全部事項証明書)
中国人 ① 婚姻要件具備証明書(中国大使館発行のもの)
② 旅券(パスポート)
※中国で結婚していたことがあり、離婚または死別している場合
・「離婚公証書」
・「離婚調停証」もしくは「民事判決書」
※日本で結婚していたことがあり、離婚または死別している場合
・「婚姻届受理証明書」及び「離婚届受理証明書」
・「死亡届受理証明書」

日本での婚姻手続が完了すると、中国でも有効な結婚と認められるので、中国国内で婚姻登記や婚姻の承認手続を行う必要はありませんが、中国人配偶者の居民戸口簿の婚姻状況は「未婚」となってしまっているので、「既婚」に変更する必要はあります。

これは市区町村役場で婚姻届受理証明書を取り、外務省及び在日中国大使館等で認証し、中国人配偶者の戸籍所在地の派出所に提出します。

 

中国で先に婚姻手続をする場合

この場合は日本人が中国に渡航する必要があります。
中国人配偶者の戸籍所在の省、自治区、直轄市の中国政府が指定している婚姻登記処に2人で一緒に出頭して、登記手続を行い、婚姻証を取得します。
婚姻証を取得した時に婚姻手続完了となります。

 

日本人配偶者の婚姻要件具備証明書の必要書類

法務局(出張所を除く。)において婚姻要件具備証明書を取得します。
市区町村役場においても独身証明書を発行していますが、一般的には法務局発行のものを要求されることが多いので、法務局で取得してください。
また、必要書類が追加されることもありますので、法務局に事前にお問合せください。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・印鑑
・公的機関発行の本人確認書類(運転免許証等)
・結婚相手の外国人配偶者の国籍・氏名・生年月日・性別等の個人情報

婚姻要件具備証明書が取得できましたら、それを外務省で認証してもらい、さらに在日中国大使館等でも認証してもらいます。
そして、この書類の中国語翻訳文を作成し、添付します。

 

中国での婚姻手続の必要書類

日本人 ① 婚姻要件具備証明書
② ①の翻訳文
③ 旅券(パスポート)
中国人 ① 居民戸口簿
② 居民身分証
③ 旅券(パスポート)

婚姻登記処により必要書類に追加があるかもしれませんので、事前に婚姻登記処にお問合せください。

 

日本での婚姻手続の必要書類

中国での婚姻手続が完了したら、日本側での手続も必要です。下記①②のどちらかの方法で手続をしましょう。

① 在中国日本国大使館または総領事館に届ける。
・婚姻届
・戸籍謄本(全部事項証明書)
・結婚公証書+日本語翻訳文
・国籍公証書+日本語翻訳文

② 日本の市区町村役場に届ける。
日本人が単独で帰国し、市区町村役場に婚姻届を提出します。
・婚姻届(日本人単独で記載可)
・結婚公証書
・出生公証書(中国人配偶者の)

 

中国人と日本人の婚姻手続についての解説は以上になります。

婚姻手続だけでも、結構大変だと思われたかもしれません・・・
ただ、婚姻手続については基本的には届出だけや形式的な儀式などを経ることでできてしまう国が多いです。

しかし、国際結婚で夫婦生活を送るための手続の本番はここからなのです。
その手続きを担っている役所が出入国在留管理局(いわゆる入管)です。
日本で国際結婚をしたご夫婦が生活していくためには、外国人配偶者にビザが必要になります(正確には、在留資格「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」)。
入管では婚姻の実質面の審査がなされます。
よって、形式的な婚姻手続が済んでも、「実質的に婚姻しているとは認めない。」と判断されてしまうと、ビザの許可はおりません・・・
つまり、ビザが不許可になると、夫婦生活を送ることはできないということです。
そうなってしまうと、何のために大変な婚姻手続をしたのか?ということになってしまいます。

外国人は連れ子がいらっしゃる場合も多いです。
連れ子のビザの手続のご相談も可能です。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み