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【外国人と税金や生活保護】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

税金と外国人

生活保護の話をする前に、簡単に税金に関する考え方をお話ししておきます。

出入国在留管理局(いわゆる入管)でのビザの取得という観点からすると、脱税はもちろん、過度な節税が問題となることがあります。

ビザの取得には、年収がわかる資料を提出することになっていて、どのビザを取るにしても、おおよそ200万円以上の年収であることが望ましいと弊所では考えています。
基準などで決まっているわけではありませんが、日本で外国人1人が生活していく最低限の金額が200万円以上の収入や預貯金ではないかと考えられるからです。

過度な節税の結果、更新が不許可になったという相談もあります。
そのため、弊所では、支払う能力があるのに、過度な節税をすることはおすすめしていません。
税金の支払を抑えるよりも、ビザの確実な確保ほうが外国人の皆さんにとって大切だと考えるからです。
ここでいう税金には、所得税や住民税だけでなく、年金や健康保険なども含まれます。

税金を支払っていても、年金や健康保険の支払いをしていないがために、永住許可が取れないという影響も出ます。

 

外国人と生活保護

原則として、日本に住んでいる外国人(無国籍者を含む)は生活保護を受けることはできません。
これは、生活保護法において、生活保護の受給要件として「国民」と規定されていることから、日本国民を対象とした制度であるとされています。

もっとも、在留カードを持っている外国人(中長期在留者)の中で、就労制限がない外国人
つまり、下記の在留資格の外国人は

・「永住者」
・「日本人の配偶者等」
・「永住者の配偶者等」
・「定住者」(認定難民含む)
・特別永住者

厚生労働省の通達により、生活保護に準じる取り扱いをするという運用がなされているので、実質的に日本人同様の生活保護対象となる可能性があります。

しかし、外国人については、法令に基づいて、生活保護対象となっているわけではないので、日本人が生活保護を受給する場合とは異なり、受給する権利まで認められているわけではないことに注意が必要です
そのため、生活保護申請が却下された場合、不服申し立てをすることはできません

日本人と違い、外国人による生活保護の申請は、在留カード等に記載されている現住所を管轄している福祉事務所に申請をする必要があります。

 

生活保護とビザ(在留資格)

では、生活保護を受給しているという場合、ビザ(在留資格)についてはどうなるでしょうか?

どのビザであっても、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」という条件が課されています。
となると、生活保護を受給している場合、国や地方自治体の負担となっているので、不許可になりそうです。
ということは、日本で生活することは事実上不可能になってしまいそうです。

しかし、仮に生活保護を受給している状況であっても、在留を認める人道的な事情がある場合はその事情を総合的に判断して許可される可能性があります。

具体的には、
・現在のビザで在留期間更新許可を既に1回以上されている人
・在留期間「3年」または「5年」の決定を受けて在留している人
・日本人実子の監護養育目的で在留している人
については、生活保護を受給していても、特別の事情があるものとして、在留を許可される可能性があります。

ただし、生活保護受給に至ってしまった経緯や生活保護から脱する見込みなどの詳細な事情の説明が求められる可能性が高いです。
慎重な書類準備が必要となるので、入管専門の行政書士に相談したほうが良いでしょう。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み