外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office
【退去強制事由から在留特別許可について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
在留特別許可とは
在留特別許可とは、法令違反により外国人の在留資格が無いあるいは無くなっている場合に、入管法(出入国管理及び難民認定法)上の日本国からの退去強制事由に当たる外国人は強制的に退去させられるのが原則です。
しかし、違反外国人がそれでもなお日本に合法的に居続けるための許可を「在留特別許可」と言います。
つまり、不法入国や不法残留(いわゆるオーバーステイ)などの違法な在留状態の外国人が法務大臣の許可により合法的な在留にしてもらう手続をいいます。
手続として、在留特別許可申請という手続になりますが、あくまで退去強制手続の中で願い出ることにより、法務大臣にお願いするスタンスで行うもので、既に犯罪行為を犯してしまっているのですから、願い出たからと言って必ず認められるわけではありませんし、通常の在留手続とは大きく異なります。
しかし、在留特別許可が認められると、違法状態である非正規在留から合法的な正規在留が認められることになります。
退去強制事由とは
外国人が入管法に違反した場合、全ての違反が退去強制事由となるわけではありません。
言うまでもありませんが、退去強制になるわけではないから、少しくらいの違反は良いと言っているわけではありません。
少しであっても違反している状態というのは、在留資格の変更申請及び期間更新申請に影響が出て、そのために不許可になることもあるので、違反していないことが望ましいのは間違いありません。
日本から強制的に退去させられる違反としては以下のとおりです。
主な退去強制事由(入管法24条)
●不法入国者:有効な旅券(パスポート)を持たずに入国した人
●不法上陸者:上陸許可を受けずに入国した人
●在留資格が取り消された人
●偽変造文書の作成者・提供者
●テロリスト
●不法就労助長者:不法就労をさせたり、そそのかしたり、助けたりした人
●在留カード等偽変造者
●資格外活動者:在留許可を受けている活動以外の活動を主たる活動にしている人
●不法残留者:オーバーステイをしている人
●人身取引等の加害者:人身取引等を行っている人
●刑罰法令違反者:1年以上の懲役刑・禁錮刑の実刑を受けた人等
●売春関係業務従事者:刑に処されなくても従事した事実のみで足りる
●不法入国等の幇助者
●暴力主義的破壊活動者
●日本国の利益・公安活動を害する者
●国際競技大会等で暴行事件を起こした者
●仮上陸条件違反者
●退去命令違反者
●出航前帰船条件違反で逃亡した人
●出国命令を取り消された人
●難民認定を取り消された人
退去強制は、刑罰ではなく、入管法上の行政罰ですので故意・過失は要件ではありません。
つまり、わざと違反していた、気づかずに違法状態だった等の違反外国人の主観的な理由は関係なく、客観的状況から許否を判断されます。
退去強制事由に該当すると、外国人の身柄が入管等に収容されるのが法律上の原則(全件収容主義)です。
しかし、自主的に入管に出頭した場合、入管の職権により違反外国人の身柄を拘束せずに手続が進めることが多いです。
なお、外交官、国連職員、米国軍人などは別の法律に拠るため入管法の対象外です。
また、特別永住者も外国人ではありますが、入管特例法により、退去強制事由に当たる場合が一般外国人よりも制限されています。
退去強制手続の流れ

在留特別許可ガイドライン
在留特別許可が認められるための基準は入管法上定められておりません。
しかし、法務省がガイドラインを公表しており、外国人の在留に関して、積極要素と消極要素を比較して、明らかに積極要素が上回る場合に認められる可能性があるとされています。
つまり、積極要素>消極要素という関係が明らかである場合に在留特別許可を肯定するという判断になるということです。
●違反外国人が、日本人の子または特別永住者の子であること。
また子は養子ではなく、実子に限られます。
ただし、日本人の子のほうが特別永住者の子よりも在留特別許可を肯定される可能性が高いです。
●違反外国人が、日本人または特別永住者との間に出生した実子を扶養していること。
その実子については、
・未成年かつ未婚であること
・違反外国人がその実子の親権を有していること
・違反外国人がその実子と相当期間同居して監護養育していること
ただし、その実子は日本人の子のほうが特別永住者の子よりも在留特別許可を肯定される可能性が高いです。
●違反外国人が、日本人または特別永住者と婚姻が法的に成立していること。
・夫婦として相当期間同居生活をし、互いに協力していること
・夫婦間に子がいる等、婚姻が安定成熟していること
ただし、婚姻及び同居期間が3年程度に満たない場合、退去強制とされる例が多いです。
●違反外国人が、日本の小学校ないし中学校に相当期間通っている実子と同居し、その実子の監護養育していること。
●違反外国人が、難病等により日本での治療を必要としていること、またはこのような治療を必要とする親族の看護をしていること。
ただし、日本での治療が必要というのは、本国での治療が医療水準及び技術から言って不可能であるというレベルである必要があります。
●違反外国人が、自ら違反申告のために入管に出頭したこと。
●違反外国人が、日本での滞在期間が長期間に及び、日本国への定着性が認められること。
ただし、定着性が認められる長期間とは20年以上を指します。
●その他、人道的な配慮を必要とする特別な事情があること。
以上のような事情がある場合はプラスに評価される可能性が高いです。
●重大犯罪等により刑に処せられたことがあること。
・凶悪事件・重大事件により実刑に処せられた
・違法薬物やけん銃等の売買等により実刑に処せられた
●出入国管理行政の根幹にかかわる違反または反社会性の高い違反をしていること。
・不法就労助長、集団密航、旅券の不正交付等の罪で刑に処せられたこと
・不法や偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたこと
・自ら売春行い、あるいは他人に売春をさせたり、社会秩序を乱す行為を行ったことがあること
・人身取引等の人権侵害行為を行ったこと
●船舶による密航、偽造旅券や偽装の在留資格で不正に入国したこと。
●過去に退去強制手続を受けたことがあること。
●その他刑罰法令違反またはそれに準ずる素行不良が認められること。
以上のような事情があるとマイナスに評価されます。
在留特別許可を求める場合の注意点
●入管に出頭申告した場合、本来は出頭した外国人の身柄は収容されるのが原則です。
しかし、入管が職権で仮放免をしてくれることが多いので、在宅のまま手続することができます。
もっとも、これにより不法滞在の状態が無くなるわけではないです。
出頭申告をしたから「もう安心…」と勘違いする人がいますが、それは間違いです。
法務大臣の裁決が出るまでは違法状態は継続していますから、行動の制限や保証金納付が必要だったり、隠れて働いていたりすると警察に逮捕されたりすることも有り得ます。
●法務大臣の裁決までに掛かる時間は以前は半年くらいでしたが、現在は一般的に1年から2年と言われていて、その間、一切就労することは認められていませんし、健康保険に加入もできません。
例えば、日本人と結婚されている外国人の場合、日本人の方は、少なくとも法務大臣の裁決が出るまで、外国人配偶者の生活を支える覚悟が必要となります(病気になってしまい病院に行きたい場合は医療費完全自己負担の自由診療で行くことになります)。
●入管への出頭要請や書類提出追加要請には適切に応じることが必要となります。
●在留特別許可を希望する場合、審査手続に入ると入管の判断が出るまでの間は日本から出国できなくなります。
●在留特別許可が認められなかった場合、退去強制処分となります。
最低でも5年は日本への入国が許否されます。
また、退去強制で日本から出国して5年を経過しても、過去の日本での在留状況が悪い場合は永久に日本に入国することが不可能になることもあります(薬物前科があると、上陸拒否となる可能性がかなり高いです)。
解説は以上になります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



