外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
Click here to contact our office


【オーバーステイ(不法残留)状態の外国人との結婚】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人が日本にいる外国人と知り合いと交際を開始してみたら、実は、外国人交際相手が不法残留いわゆるオーバーステイ状態であったということを知ってしまったり、外国人配偶者がオーバーステイを軽く考えていて事の重大さを理解していないような場合があります。
そのため、以後も2人が結婚して日本で生活していくにはどうしたらよいかがわからずに悩んでしまうということがあります。

オーバーステイ(不法残留)とは

オーバーステイ(不法残留)

許可された在留期限を越えて、違法に日本で在留を継続している状態をいいます。
入管法(出入国管理及び難民認定法)違反となり、刑事罰のある犯罪行為となります。

入管法24条(抜粋)

次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第55条の2第1項の規定による命令により本邦から退去させることができる。

二の四 第22条の4第7項本文(第61条の2の11第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

六 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

六の三 第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの

六の四 第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

七 第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八 第55条の85第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

オーバーステイがある場合、多くのケースで不法就労もセットになっています。
違反外国人も生活費が必要になるためです。
当然、不法就労も犯罪行為になりますから許されません。
つまり、警察や入管の摘発により逮捕や収容等で、違反外国人の身柄が拘束されても文句を言える状況ではないということは認識する必要があります

 

対処法は?

① 在留特別許可申請を行う
② 出国命令制度を利用し、出国する(オーバーステイが初めての場合のみ)

この場合、大前提として国際結婚手続が済んでいることが必要です。
基本的に、オーバーステイ状態であっても外国人の本国に帰国せずに結婚手続を完了させることは可能です

どちらの手続においても、入管に出頭して違反事実を申告することになるわけですが、出頭のための入管への移動中も違法行為が無くなったわけではありません。
特に、東京だと、東京入管に出頭することになるでしょうから品川駅を利用する人が多いでしょう。
しかし、品川駅は警察官が多く、職務質問が多く実施されていると思われます。
東京入管に辿り着く前に、不法残留が発覚して入管法違反で現行犯逮捕されてしまうことも有り得ます。
出頭を決めた場合は、品川駅を経由することは避け、別の駅からタクシーなどで入管に直行したほうが良いでしょう。

退去強制事由に該当すると思われる外国人のことを入管法では「容疑者」といい、上記手続に乗った場合は外国人の身柄を全て収容するのが建前(全件収容主義)ではありますが、仮放免制度により収容を解かれることもあります(自主出頭の場合は入管の職権で仮放免され、在宅案件になることが多いです)。

また特例として身柄の収容をせずに簡易な手続で出国させる制度があり、これを出国命令制度といいます。

 

① 在留特別許可申請を行う

これは不法残留という違法状態にある外国人が本国に帰国することなく行う手続で、退去強制手続の中で、何らかの理由があるということを法務大臣に特別に認めてもらうことにより、合法的に在留することができるようになるというものです(違法行為を合法に転換)。

積極要素と消極要素を比較して積極要素が上回るとき在留特別許可は認められるとされていますが、そもそも積極要素と消極要素が不明確で、入管法上も規定がありません。

もっとも、出入国在留管理庁が出しているガイドラインに拠ると、ある程度類型化されており、さらに結婚という観点から見ると、

ア 日本人、特別永住者、永住者、定住者と結婚している

イ 日本人の実子(日本国籍の有無は問わない。)の親権を持ち監護養育している

この2つに当たる場合は積極要素と評価され得るため、在留特別許可の取得の可能性があります。
ただ、結婚しているというだけでは足りず、共同生活をしていること夫婦間に子がいることがないと認められにくいです。

具体的には、入管に出頭し、入国警備官の違反調査を受けます。
外国人本人だけでなく日本人配偶者も一緒に出頭します。
行政書士か弁護士かに依頼し、同行してもらって出頭すべきです。

ただし、通常のビザ手続とは異なり、行政書士は申請の代行をすることはできないので、必ず外国人本人が出頭する必要があります。
行政書士等はあくまで手続のサポートという関わり方になります。
出頭日は主に外国人本人が事情聴取を受けますが、日本人配偶者も聴取されたり、夫婦で聴取されたりします。
審査の結果が出るまで、1~2か月おきに電話連絡が来たり、出頭要請が来たりと続き、全体で1年以上掛かることも珍しくないでしょう。

違反外国人の入管への自主的な出頭(自主出頭)により、在宅案件とされた場合でも、法務大臣決裁が出るまで違法状態であることに変わりがないので、不要な外出は避ける必要があり(街中での警察官からの職務質問を避けるため)、健康保険や年金などに加入することもできません。

申請した外国人が就労することは当然ながら認められないので、法務大臣決裁が出るまで、日本人等配偶者が外国人配偶者の生活を支える必要があります。
つまり、家賃等の居住費・食費・水道光熱費・携帯電話等の通信費・各種保険代・医療費(外国人配偶者は健康保険には入れませんので医療費は保険が使えません。)税金納付等の負担は日本人側が全てを背負うことになります。

日本人配偶者が夫なのか妻なのかでも考えなければならないことは出てきます。

日本人配偶者が夫、
外国人配偶者が妻の場合
・日本人の夫が働いて、外国人配偶者の生活も支えられるほどの収入を得ることができるなら、経済的な問題はクリアできる可能性があります。

・外国人の妻が日本人の夫との子を妊娠しても、夫である日本人が経済的に支えられるなら、出産も可能となる可能性がありますが、医療費は全額自己負担となる可能性があります。

・出産にいたれば、家族が増えるため、外国人配偶者にとっては有利な評価となる可能性があります。

日本人配偶者が妻、
外国人配偶者が夫の場合
・日本人の妻が働いて、外国人配偶者の生活も支えられるほどの収入を得ることができるなら、経済的な問題はクリアできる可能性があります。

・日本人の妻が外国人の夫との子を妊娠してしまうと、日本人の妻は事実上就労できなくなる可能性が高いので、その間の生活費をクリアできるかが問題となります。そのため、出産できるかどうかは預貯金や親族などから経済的な支援が受けられるかが問題となります。

・出産にいたれば、家族が増えるため、外国人配偶者にとっては有利な評価となる可能性があります。

 

② 一旦、外国人が本国に帰国し、日本人配偶者に呼び戻してもらう

出入国在留管理官署(以下、入管と呼ぶ)に自ら出頭して出国命令制度により帰国した場合は最低1年間日本に入国することができなくなります(※出国から1年経過すれば必ず入国できるという保障はないことに注意。)。

しかし、自ら出頭せずに逮捕など身柄拘束され退去強制となった場合は最低5年間日本に入国することができなくなります(※出国から5年経過すれば必ず入国できるという保障はないことに注意。)。

入管に出頭した場合、一旦帰国することを強く勧められます。
オーバーステイは犯罪行為ですので、一旦帰国させることでペナルティとして犯罪行為をリセットする意味合いがあります。

しかし、上記の期間が経過すれば、入国の申請ができます。
出国してから1年を経過後に、「在留資格認定証明書交付申請」という手続をします。
期間経過後、在留資格認定申請書交付申請ができますが、一定期間は家族との関係を断たれてしまいます。
その間は、日本人が相手国に訪れる・相手との連絡を頻繁に行う等して、真摯な交流を継続すべきでしょう。

経済的な負担を日本人側だけが背負う必要がないことはメリットと言えるかもしれませんが、再来日できるという保障がない(日本滞在時の在留状況によっては二度と来日することが不可能な場合もあり得ます。)ことが最大のデメリットではあります。

ただ、日本だけでなく海外での違法行為もなく、オーバーステイのみの違反なら再度入国できる可能性はあります。

なお、上記の入国禁止期間中に日本に入国したい場合、制度上は上陸特別許可の申請をすることになりますが、かなり難易度が高く、実務上はほとんど認められません。

①②どちらの方法に拠るのが良いかは一概には言えず、ケースバイケースかと思います。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み