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【配偶者ビザ申請で、健康保険や年金加入していない場合について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
配偶者ビザ申請において健康保険や国民年金に入っていないと、どうなるか?
①配偶者ビザ審査への影響は?
結論としては、現在の審査上は、審査項目に入っていないので、日本人側配偶者が健康保険や国民年金に加入していないからという理由で外国人配偶者のビザが不許可になることはないと言えます。
審査項目にはなっていないので、申請時に書類提出することも通常はありません。
②健康保険について
ビザという側面だけではなく、日本で生活していく上では、健康保険に入っていないというのは現実的ではありません。
ちょっとした体調の不良で、毎度、自由診療で10割負担というのは支払えるものではありません。
やはり、病院はいつ必要となるかわかりませんし、日本で生活している多くの外国人は健康保険は加入している人が多いようです。
ビザが許可となった後、日本人・外国人配偶者ともに健康保険加入は推奨いたします。
審査項目にはなっていないので、申請時に書類提出することも通常はありません。
③国民年金について
日本人が国民年金に入っていないから外国人配偶者のビザが不許可にはならないと先ほど述べたとおりです。
ただし、日本で生活しているので、外国人であっても年金の納付義務はありますので、滞納が長期に及ぶと財産の差し押さえなどの処分を受ける可能性はあります。
審査項目にはなっていないので、申請時に書類提出することも通常はありません。
ビザ更新に関係ないなら払わなくても良いのですか?
配偶者ビザを許可された外国人は、永住申請において優遇措置(原則10年在留の特例)がありますから、早い段階で永住申請したいとお考えの人も多いかと思います。
年金や社会保険の未加入や滞納は、今後希望している永住申請において、大きなマイナスとなるということです。
その場合、日本人を本体として許可される「配偶者ビザ」は日本人の状況も同様に審査されます。
そのため、外国人配偶者の加入は当然としても、日本人が加入していないのでは永住は絶対に許可されません。
現在の永住申請は、国民年金または社会保険の加入は必須の前提条件で、審査されているのは納付期限を守っているか否かということになっています。
永住申請したいと考えてから、後でまとめて支払いましたという状態では直ちに永住許可されるということはないと考えてください。
永住申請したいと考えた時に今まで全く支払っていなかったとなりますと、一定期間の支払い実績を積んでいないと申請しても許可されないということになりますので時間が掛かってしまいます。
だとすると、結婚されて、これから日本で夫婦生活を送るのであれば、入国段階から国民年金の適正な手続きを行うことを推奨いたします。
それができていれば、数年後の永住申請にもスムーズに移行できるでしょう。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



