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【帰化許可後の名前について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

帰化した後の名前はどうなるのか?

在留カードが発行されている中長期在留者の外国人は住民票に通称名を登録することができ、日本での生活において現に使用している人も多いかと思います。

結論としては、帰化許可後は日本人になるので、通称名を使うことはできないということになります
帰化申請時に、帰化した後の名前を今まで使用してきた通称名の一つを使用すると申請している人はそれを使用することはできます。
複数の通称名がある人はそれらを使用することはできません。

日本人は、当然ですが、通称名を使用していませんし、通称名は法律で認められているものではなく、行政の運用上認められているに過ぎません。

戸籍に名として記載できる文字
常用漢字と人名用漢字、カタカナ及びひらがな、長音符(音を伸ばすことを意味する「―」のこと)、踊り字(「々」など) となっています。

戸籍法50条

子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める

戸籍法施行規則60条

戸籍法第50条第2項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第三に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)

戸籍法施行規則30条の2

戸籍法第十三条第三項の法務省令で定める氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、別表第二に掲げるものとする。

 

つまり、中国で使用されている繁体字や簡体字は使用することができませんし、アルファベットも使用することはできません。
従来、戸籍に記載されるのは使用する文字だけですから、実際の読み方に関しては現在のところ制限がありませんでした。
しかし、2025年5月26日改正戸籍法施行により、正しい振り仮名を届出ることが義務付けられました
順次、戸籍の筆頭者に市区町村から通知が送付され、名前の読み方に誤りが無いかを回答することとなりました。
特に読み方に誤りが無い場合は返答しなくても問題ありませんが、誤りである場合は2026年5月26日までに市区町村への届出が必要です。

 

最近は、日本人であっても、本来の表記されている漢字から読めない名前の人が増えてきています。
たまに、親がつけた名前が酷いとニュースになって、子が裁判所に変更を申し立てたりすることもあります。
しかし、氏名の変更は困難です。
使ってみたけど、言いにくいし、覚えてもらえないし、カッコ悪いからやっぱり変えたいと思っても、簡単にはいきません。
そのため、漢字から、男女が判別でき、容易に読み取れる名前が良いと個人的には思います。

原則として、上記のルールを満たしていれば、名前にどんな漢字を使用するのかは自由です。
しかし、実は日本人からすると変な意味や良くない意味が連想されるような文字を名前に使用することは避けたほうがよいかと思います。
使用したいと考えている文字が、日本人から見て、名前に使用するのに違和感がないか?
日本人の親族や友人がいたら聞いてみるのも良いかもしれません。
もちろん日本人の行政書士に訊いていただいてもかまいません。

繰り返しになりますが、原則として、帰化後は氏名の変更は困難ですから、よく考えて使用する文字を決め、帰化申請書に記載しましょう

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み