外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
:For inquiries regarding visas and naturalization in Japan
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【帰化許可された後の手続】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
⓪ 帰化許可
帰化の許可は、申請人に法務局担当官から連絡が入ることと官報に告示されたことによってわかります。
官報に告示されると、日本人になったことになるのですが、手続としては未だ終わりではありません。
日本政府が発行する機関誌を言い、国民に周知すべきことを事項が記載されています。
行政機関の休日を除き、毎日発行されています。
・憲法、法律、政令、条約などのルールに関すること
・国家試験に関すること
・告示に関すること
などが記載されています。
帰化許可に関しては、告示される事項の中に記載されています。
告示を以て、帰化許可に効力が生じます。
その後、法務局から下記のような書類が送付されてきます。

① 在留カードの返納
在留カード等の返納期限
「帰化の日から14日以内」に法務大臣(出入国在留管理庁長官)に対して在留カードまたは特別永住者証明書を返納しなければなりません。(在留カードの失効)
19条の14 在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
(在留カードの返納)
19条の15 在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
(特別永住者証明書の失効)
15条 特別永住者証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者が特別永住者でなくなつたとき。
(特別永住者証明書の返納)
16条 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
在留カード等の返納方法
自分の住所地を管轄している地方出入国在留管理局本局・支局・出張所に在留カード等(原本)を持って行き、法務局から交付された「帰化者の身分証明書」のコピーを添付して提出します。
なお、「返納」とありますが、実務上は在留カード等に穴開け処理をされた後、持参者に返却されます。
(例)東京入管の場合:2階D2カウンターに提出します。
送付先に、在留カード等(原本)と法務局から交付された「帰化者の身分証明書」のコピーを添付して送付します。
〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室 宛
在留カード等の返納に応じない場合の罰則
罰金刑となる可能性有り。
② 帰化届出
帰化届出期限
「帰化の告示日から1か月以内」に帰化後の本籍地または住所地の市区町村に「帰化届」を提出しなければなりません。帰化届を提出する時に「帰化者の身分証明書」(原本)を市区町村に提出します。

102条 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第3条第1項又は第17条第1項若しくは第2項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から1箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、3箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
一 国籍取得の年月日
二 国籍取得の際に有していた外国の国籍
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
五 その他法務省令で定める事項
102条の2 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。
帰化届の記載事項

例:独身者の場合
| 記載事項 | 記載時の注意点 |
| 氏名 | 申請時に決めた日本人としての名前とその読み方を記載する |
| 従前の氏名 | 外国人の時の自分の名前をカタカナで記載する |
| 生年月日 | 和暦で記載する (悪い例)2000年5月1日 生まれ (良い例)平成12年5月1日 生まれ |
| 住所 | 帰化者の身分証明書の「帰化者の住所」のとおりに記載する |
| 父母 | ・父母の氏名を記載する 父母が外国人の場合はカタカナで記載する 父母の一方が日本人の場合は戸籍に書いてある漢字で記載する・父母の国籍を記載する ※父母どちらかが日本人の場合は、国籍ではなく本籍を記載する・父母との続き柄 (例) 長男、二男、三男・・・ 長女、二女、三女・・・ |
| 帰化の際の国籍 | 帰化者の身分証明書の「帰化の際の国籍」のとおりに記載する |
| 告示の年月日 | 帰化者の身分証明書のとおりに記載する(帰化者の身分証明書の交付日ではない。官報に告示されている日。和暦で記載する。)
(例)令和6年10月10日 |
| 帰化後の本籍 | 帰化者の身分証明書の「帰化後の戸籍の表示」のとおりに記載する
新しい戸籍を作る:自分が筆頭者となる戸籍を作る |
| 住民となった年月日 | 現在住んでいる市区町村に初めて住民登録した日(転入日)を「住民票の写し」を見て記載する |
| 住所を定めた年月日 | 現在住んでいる住所となった日を記載する
※現在住んでいる市区町村内で転居していない場合は上記「住民となった年月日」と同じ日になる。 |
| 世帯主・世帯員の別 | 現在の「住民票の写し」を見て記載する。
(例)自分だけで生活している場合 |
| 届出人署名 | 申請時に決めた日本人としての名前
※押印はしてもしなくてもよい(任意) |
※ 日本人の配偶者がいる場合は夫婦で届出る必要があります。
※ 15歳未満の未成年者については親が届出る必要があります。
期限までに届出ない場合の罰則
過料に処せられることがあります。
戸籍が出来る期間
帰化届出をしても、市区町村での形式審査がありますので、その場で戸籍ができあがることはありません。
戸籍が出来上がるまでには問題が無くても2週間から1か月程度は掛かります。
戸籍が出来上がらないと、その他の手続を進めることはできませんので、早めに帰化届を提出しましょう。
戸籍や住民票の写しが取得できるようになったら、
・パスポートの申請
・運転免許証の記載事項の変更
・マイナンバーカードの名義変更
・銀行口座の名義変更
・クレジットカードの名義変更
・携帯電話の名義変更
・不動産の登記の名義変更
など今まで外国人名で手続してきたものは修正する必要があります。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-4-3 カーサ蒲田610
:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan
【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



