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【難易度が上がる申請:転職後に在留審査を受けていない】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

① 転職後に在留審査を受けていない問題点

就労ビザで働く外国人が、在留許可を得た時の会社から転職して、「所属機関に関する届出」は提出しているものの、在留審査を受けずに在留期限が迫り、在留期間更新をする人が多くいます。

しかし、転職してから在留審査を受けていない状況で在留期間更新申請をすることは不許可リスクが伴います。

「所属機関に関する届出」はあくまでも所属する機関が変わったということを報告しているだけなので、その勤務先での就労が在留審査上問題がないと認められたわけではありません。

となると、手続としては、在留期間更新許可申請となりますが、転職後の初めての在留審査は新規でビザを取るのと何ら変わりがありません。
よって、現在、在留カードを持っているとしても、かなり詳細な資料を提出することになります。

もし、不許可にされたら、現在の新しい勤務先での就労継続ができなくなるからです。
また、期間更新が不許可の場合、厳密に言えば、申請するまでの間の就労については不法就労ということになります。

 

② 転職したら、どうすれば良いのか?

転職して、在留期限までも相当な時間がある(おおよそ6か月以上)場合、「所属機関に関する届出」を行った後に、就労資格証明書交付申請を行って、新しい勤務先での就労活動に問題がないかを「就労資格証明書」を取得して在留期間更新申請前に確認しておくと良いでしょう。

就労資格証明書とは

就労活動を行う勤務先として問題がないかを確認する書類をいい、転職していない場合でも取得することは可能である。
この制度の使い方としては、在留期間更新申請前に、転職先での活動に問題がないか事前に確認することができる。
・東京では、転職後の申請の場合は1~4か月程度の審査期間が掛かる。
・在留期間更新許可申請とは異なり、あくまでも就労活動面の審査だけとなるため、申請人の素行面についての審査は及ばない。
・「勤務先〇〇での活動は技術・人文知識・国際業務の活動に該当する」または「勤務先〇〇での活動は技術・人文知識・国際業務の活動に該当しない」のように証明書には記載されるが、仮に該当しないと記載されていた場合でも現在の在留資格が無くなるわけではない。

転職後に就労活動に問題ないという就労資格証明書を取得している場合は、それを在留期間更新許可申請時にコピーを添付することで、在留審査をもう受けているということが入管にわかりますし、単純更新で申請することが可能です。

 

③ 転職時点と在留期限までにあまり時間的余裕がない

この場合は、①で述べたように、手続は更新ですが、新規でビザを取るのと変わらないくらい資料を提出し、立証していく必要があります。

立証していく主な内容

・申請人の学歴等の経歴について
・申請人と勤務先の雇用契約(労働条件)について
・就労活動の内容(学歴と就労活動内容がリンクしているか)
・勤務先の概要(経営状態等)
・申請人の素行について(法令に違反した生活をしていないか)

 

単純な更新とはならないので、審査期間も掛かります。
おおよそ1~3か月程度の審査期間が掛かると思われます。
不許可となると、当然ですが、その新しい勤務先で就労することはできません。

また、在留期限ギリギリに申請すると、在留期間が残っていませんから、不許可となった場合は特定活動(出国準備)ビザに切替えられます。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み