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【配偶者ビザの概要・手続の流れ・申請のポイントについて】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

① 日本人(永住者)の配偶者等ビザの概要

対象者

(1)日本人(または永住者)と結婚した外国人
日本人等と法律的に結婚した人をいいます。

(2)日本人の特別養子
家庭裁判所が認めた養子をいいます。
※ 海外にいる外国人の連れ子を日本人の養子にする人がたくさんいますが、市区町村に届け出るだけの普通養子は対象となりません。

(3)日本人の子
生まれた時に親が日本国籍であり、そこから生まれた子をいいます。

 

ビザの概要

「日本人(永住者)の配偶者等」ビザは、一般的には、外国人にとってメリットが多いビザと言われています。

 

例えば、就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」)を取るには、基本的には学歴が必要で、専門学校や大学を卒業していなければいけません。
また、その学校で学んだ学問と職務内容がリンクしていることも必要です。
ですから、何の職業でも就けるわけではなく、いわゆる単純労働と評価される職種は一定の例外を除き、ほとんど不可となります。
また、学歴が無い場合、実務経験で「技能」ビザを取ろうとすると、実務経験のハードルが非常に高いため、取るのが大変というのが実情かと思います。

 

対して、「日本人(永住者)の配偶者等」ビザは、学歴や職歴は一切問われず、就労制限も一切ありません。
つまり、このビザの活動内容というのは、日本人(永住者)と結婚し、その配偶者としての活動をするためのビザですから、結婚をするのに学歴や職歴というのは関係ないということと考えられます。
あくまで、日本人等との結婚のためという身分関係を前提としたビザですから、日本人との生活を営むために付随的に就労が認められ、そこには制限がないということだと思われます。
そのため、いわゆる単純労働と評価される職(例えば、工場作業員、清掃員、販売員など)に就くことも、風俗営業適正化法の適用がある事業(※いわゆる水商売など)で働くことも可能です。
また、将来的な永住ビザ申請においても必要となる在留年数の短縮など特例があり優遇措置が採られています

 

注意ポイント就労制限がないので、ホステス等の風営法適用事業に就くことは合法ですが、入管は良い印象を持たないので、更新時にマイナス評価となります。
ビザ更新できても、在留期限1年を連発されるような不利益が有り得ます。
そうなると、永住申請には、在留期限「3年」以上でないと申請自体ができませんので、いつまでも申請できないということも有ります。

 

従前から、メリットが多い「日本人の配偶者等」ビザ取得を目的とした偽装結婚が横行しています。
そのため、出入国在留管理局(いわゆる入管)は、日本人の配偶者ビザ申請について、常に「偽装結婚なのではないか?」という視点で審査行っています
その影響で、本当の結婚なのに、偽装結婚を疑われ、不許可とされて夫婦で共同生活ができないという悲劇が起こっています

 

まとめ

メリット デメリット
① 学歴・職歴が問われない。 ① 日本人等との結婚を前提としているので、離婚・死別すると、原則として更新できない。
② 就労制限が無い。 ② 日本人等との結婚を前提としているので、日本人等と不仲になり協力を得られないと更新が難しくなる。
③ 永住者となるのに必要な在留期間が大幅に短縮される。 ③ 日本人同士の結婚と違い、同居が強く求められる(単身赴任で別居していますというような主張は基本的に入管には通用しない)。

 

② 配偶者ビザ取得の流れ

日本・外国の両国で婚姻手続を完了させる

(1)日本で婚姻手続を先に行い、その後、外国で婚姻手続を行うパターン
(2)外国で婚姻手続を先に行い、その後、日本で婚姻手続を行うパターン
があり、必要になる書類が異なります。
日本では、先ずは、市区町村に必要な書類を聞いてみるとよいでしょう。
外国で先に婚姻する予定の場合は、相手国の市役所等に日本から持っていく必要がある書類を聞いてみるとよいでしょう。

日本人同士の婚姻の場合、市区町村では婚姻届を24時間受付けてもらえたりします。
しかし、国際結婚の場合、市区町村役場において、スムーズに婚姻届が受理されるとは限らず、役所の開庁時間に来るようにいわれることがあります。
なお、開庁時間に行っても、大都市でない町村役場だと対応がわからず、受付を拒否されたり、法務局伺い(市区町村が婚姻届を受理してよいか法務局に伺いを立てること)になり、受理に時間を要することがあります。
急いでいる場合は大都市部の市区役所に提出して受理してもらうという方法もあります。

結婚手続に関しては、各国で手続や必要書類がかなり異なりますので、ここでは説明を割愛します。
いくつか下記で取り上げておりますので、ご参考までに。

➡中国人との国際結婚手続

➡韓国人との国際結婚手続

➡台湾人との国際結婚手続

➡フィリピン人との国際結婚手続

 

② ビザ申請を行う

これから婚姻手続を行うという婚約状態ではビザの申請はできません
これは、配偶者ビザの申請をしようとしているのに、婚約者は「未だ配偶者ではない」からということです。
つまり、ビザが不許可になったら、そのときは結婚すること自体をやめればいいという安易な発想はできないということですのでご注意ください。

婚姻手続が日本と外国の双方で完了したら、いよいよビザの申請となります。
日本人の婚姻の証明書は戸籍謄本になります。
海外は婚姻証明書がある国が多いです。
原則として、この両方が必要になります。

なお、日本人等と結婚していたが離婚し、その後、別の日本人等と再婚して日本での手続はしたが、本国での前婚の離婚手続をしていないという人がいます。
その理由は、本国での離婚手続は時間や費用が掛かるからという人が多いですが、それを行ってから再婚するのが原則です。
しなければならない手続を飛ばして、ビザ申請したいというのは無理で、それが認められるなら、外国の手続は不要という事になってしまいます。
外国での前婚の離婚が成立していないと、再婚の結婚証明書が取れません。
外国発行の結婚証明書はビザ申請の必須書類ですから、再婚でビザ申請をお考えの人は注意してください。

 

③ ビザ申請のポイント

結婚の信憑性

就労ビザ申請の場合、自分で申請する場合、申請書類が、悪く言うとグチャグチャな内容でも、申請外国人が高学歴者できちんとした卒業証書を出し、就労先が大企業で、所得の証明書類がきちんとしていたりすれば、最低限の必要書類提出でも許可されることがあります。

対して、配偶者ビザはそうはいきません。
配偶者ビザ申請において、「結婚の信憑性」という客観性が下がる内容の申請が入管には出されるので、入管が客観的に判断するためにはどうしても申請人側のプライバシーに踏み込んだ個人的な状況を訊いてきますし、それを申請者側は詳細に説明しないと入管は許可しません。
つまり、入管ホームページに記載されている書類だけで許可を取ることはほとんど不可能ということです。

 

要するに、就労ビザでは学歴や実務経験である程度振るいに掛けられますが、配偶者ビザは結婚手続が済んでいれば偽装結婚でも申請できてしまいます。
入管からすると、就労制限もない優遇措置の多い配偶者ビザを外国人に騙し取られたくないという発想になりがちな訳です。

本当の結婚か否かを審査するために入管は訊いていますので、疑われているようで申請人側は不愉快だと思いますが我慢が必要ですし、審査官が納得する詳細な説明を心掛けましょう。

 

偽装結婚を疑われる典型的な類型

出会いがSNS、マッチングアプリ、結婚相談所

この場合、現実に相手に全く会ったことが無い状態というのは信憑性が低いという評価になり、不許可の可能性大と考えられます。
また、結婚相談所のなかには悪質なブローカーが介在し、過去に捜査機関等に摘発を受けている場合があり、そのような結婚相談所に紹介された外国人の方との結婚ですと、偽装結婚を疑われ不許可になることがあります。

相手と会った回数が少ない

例えば、勤務先が外国で、外国の方と知り合ったという場合や留学中に知り合ったという場合は、相手の方と会うことも、外国人側の親族に日本人配偶者が会ったり、日本人側親族に外国人配偶者があったりということも比較的容易なのかと思います。
ですが、上記のように、ネット上で知り合ったから日本と外国との遠距離での交際となり、渡航が頻繁にはできないということも有るでしょう。
その際に、渡航回数が1回しかないというのでは説得力が足りません。
最低3回以上の渡航が必要と考えて下さい。
なぜなら、「本気の結婚であるなら費用度外視で相手に会いに行くはず」というのが入管の考え方だからです。
ビザ目的の偽装結婚外国人は費用を掛けたがらないため、渡航回数が少ないのは偽装結婚ではないのか?と疑われ不許可にされる可能性が高いです。

交際期間が短い

スピード結婚は信憑性を疑われます。
ビザを取ったら直ぐに離婚するのではないか?真剣な交際ではないのではないか?と思われたりということで偽装結婚を疑われます。
もし結婚がこれからという場合は半年以上の交際があることを推奨します。
もう既にスピード婚をしてしまっている場合は交際内容や早期に結婚した理由等をより詳細に説明する必要があるでしょう。

夫婦の年齢差が大きい

年齢差が15歳以上離れていると偽装結婚を疑われます。
例えば、40歳と25歳の結婚などです。
つまり、日本人同士の結婚でも、芸能人が年の差婚ということでニュースになったりしますが、そんなことがニュースになるくらい現実にはそこまで年齢が離れているケースというのは稀だということなのでしょう。
ですから、出会いの経緯、交際内容、写真などで真剣な交際に基づく結婚であるということを説明していく必要があるでしょう。

離婚歴が多い

1回の離婚であれば、日本人同士の結婚でもよくあることなので、通常は大きな問題とはならないことが多いかとは思います。
けれど、1回の離婚であっても問題視される場合として、「日本人から見て、前婚の相手が外国人で、かつ、婚姻期間が短いとき」もしくは「外国人から見て、前婚の相手が日本人で、かつ、婚姻期間が短いとき」はきちんと離婚理由を説明すべきと思います。
また、2回以上も同様にきちんと婚姻ごとに離婚理由を説明していかないと、偽装結婚を繰り返しているのではないか?と疑義を持たれ、不許可の原因となりますので注意して下さい。

夫婦が同居しない、または、していない

日本人同士の結婚であれば、週末婚、相手の勤務先の都合での単身赴任などで別居をしているご夫婦は多いかと思います。

しかし、日本人と外国人の結婚においては理由があって別居していますという主張がほとんど通用しません。
なぜなら、入管の審査要領において「社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、特別な事情がない限り、同居して生活していることを要する」ということになっています。
配偶者ビザはそもそも配偶者としての活動を許可するという内容のビザなので、別居でどうやって配偶者としての活動するのか?ということも理由です。

また、入管に申請された案件で、過去、偽装結婚でビザを取得した外国人は好きでもない相手と同居したくないということで行方不明となる者が多かった事実から、同居をしたがらない外国人は偽装結婚しようとしているのではないか?と疑っているためということも理由となっています。
例えば、外国人妻が日本人夫が単身赴任するので別居しますと入管に主張しても、それはあなたも日本人夫と一緒に赴任地に付いて行けばよいだけと反論されてしまうのです。
そのため、別居しているもしくは別居するつもりというだけで確実に不許可になるということではありませんが、入管に対して合理的な理由を説明できないのであれば別居は無理と考えた方がよいかと思います。
許可を取るという面からすると同居しないというのはかなり難易度が上がります。

夫婦生活する物件が不適切

同居している物件もしくはこれから住む予定の物件に友人などの他人が一緒に住んでいるというのは一般的な感覚からするとかなり違和感がある状態です。
夫婦が別の物件に転居するか、他人に出て行ってもらうかするほうが良いでしょう。
そして、夫婦で住むにはあまりに狭過ぎる間取りの物件も本当の結婚なのか?と疑われる一因となりますので部屋の広さも注意しましょう。

 

経済的基盤(収入)の安定性・継続性

結婚の信憑性が証明できたとします。
本当の結婚で、結婚までの経緯は入管も納得したとします。

しかし、申請者側の収入が低いなどの場合、安定した収入がない⇒夫婦生活が送れない⇒ビザを許可する意味がないと判断されてしまうとやはり不許可になってしまいます。
つまり、例えば、外国人配偶者を日本に呼びたい日本人(永住者)側が生活保護を受給しているような状況であれば、生活保護費が増えるだけで全く日本の国益にならないと入管は判断して本当の結婚だとしても不許可にします。

そのため、申請人側は、どのような職に就いていて、どのように収入を得ていて、どのように生活をしていくのか、ということを詳細に説明ないし証明していく必要があります。
法律や審査基準には、年収がいくら必要、と明確に具体的な数字が決まっているわけではありません。
しかし、抽象的ではありますが、夫婦生活が破綻しない程度の年収は必要ということにはなります。
明確な基準はありませんが、現金収入しかない場合、年収200万円を下回ると不許可リスクが高まり、かなり不安が残ります

 

具体例

日本人側の収入だけで生活をしていく予定の場合、つまり、外国人配偶者は扶養される場合

この場合は、金銭収入の他に、不動産などの資産があれば、生活費としてはそんなに無くても住居費が抑えられたりしますので生活は可能という説明ができます。
また、預貯金がそれなりに有る場合もアピール材料となるでしょう。
さらに、日本人側の親が不動産を持っていて、そこに同居させてもらえるような場合や日本人親から金銭的援助をしてもらえる場合もアピール材料になるでしょう。

日本人が個人事業主でその収入で生活していく場合

個人で事業を営んでいるのに、確定申告をされていない人がいます。
その状態では、収入が有るとしても収入の証明ができません。
納税をしていない、つまり、脱税者ということになりますから、不許可は確実となります。
そうならないようにビザ申請前に確定申告を行い、住民税の課税証明書や納税証明書に収入金額が反映させてください。
住民税の課税証明書及び納税証明書に反映された金額しか入管では収入と認めません。
それらを提出できる状態になってからビザ申請するようにしてください。

日本人が会社役員でその収入で生活していく場合

会社役員の人で、節税対策や運転資金の捻出から役員報酬を0円にしている人がいますが、これも収入が無いと判断され不許可になってしまいます。
ですから、これも変更する必要がありますが、期中での報酬変更は税務上の影響が出る可能性がありますので、顧問税理士などに相談されてから行うほうが良いでしょう。
最低でも役員報酬として月額20万円くらいは必要でしょう。

以上に外国人申請人や日本人配偶者の状況により変わりますので、一律にこうすれば良いと言い切ることはできませんので、ぜひ入管専門の当事務所にご相談ください。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み