外国人のVISA・日本国への帰化のご相談は当事務所へ
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【配偶者ビザの外国人が日本人(または永住者)と離婚や死別した場合に必要なビザ手続について】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人(または永住者)と結婚したのに、理由があって、離婚や死別してしまう外国人もいらっしゃると思います。

自国への帰国はせず、そのまま日本に滞在したいと思っている外国人の方はどうしたらよいか?誰に相談したらよいか?不安になり悩まれている方もいらっしゃると思いますので、今回はそのあたりを解説していきたいと思います。

もし、この記事を読まれている方がご本人ではなく、ご友人の場合も是非教えてあげてください。

 

「日本人(永住者)の配偶者」ビザの外国人で日本人(または永住者)配偶者と離婚や死別した場合結論から言うと、現在の配偶者ビザは更新できません
理由は、当然かもしれませんが、日本人の配偶者ではなくなっているからです

「配偶者に関する届出」(入管法19条の16第3号)を離婚や死別が生じた日から14日以内に入管に届出る

この届出は中長期在留者の義務です。在留期限が数か月先だから放置というようなことは絶対にしてはいけません。
万が一、届出ることを忘れていて、14日を経過してしまっていても必ず届出ましょう。

繰り返しますが、放置して何もしなかったが一番良くないです。
何もせずに放置してしまうとビザ変更の申請に不許可などの影響が出るので必ず行いましょう。
この届出は入管窓口だけでなくインターネットや郵送でも可能です。

↓こちらから用紙をダウンロードできますので、印刷してご使用ください。

➡配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

在留資格(ビザ)の変更ができるか検討する

配偶者ビザなのに、離婚や死別した場合は配偶者としての活動をしていないことになってしまいます。

少しの間なら問題とはなりませんが、数か月間、何もしていないというのは問題があります。
身分関係ビザについては、離婚や死別から6か月を超えると取消対象となってしまいます。

次の在留期限が来るまで放置というのは絶対にしてはいけません。

ですから、そのまま日本に滞在を続けたい場合は、現在の在留期限が来ていなくても、ビザの変更申請をする必要があります。

変更する場合に多いのは、
①「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ
②「定住者」ビザ
への変更かと思います。

 

①「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの就労ビザへの変更

離婚や死別した外国人が大卒や短大卒で、大学等で修得した学問とマッチする業務もしくは翻訳・通訳の業務が必要な雇用先で雇用してもらえれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取れる可能性があります。

自分で事業をしている場合は、「経営・管理」ビザを取れる可能性があります。

 

②「定住者」ビザへの変更

離婚や死別した外国人に学歴がなかったとしても告示外定住者として下記の一定の要件(条件)のもとに認められています。

離婚または死別の場合

ア 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
イ 生計を営むに足りる資産または技能を有すること(一定の収入がある)
ウ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
エ 公的義務(税金や年金を支払っている)を履行していることまたは履行が見込まれること

原則としてはア~エのすべてに当てはまることが必要です。
しかし、日本人配偶者からのDVなどでの離婚の場合は、婚姻期間が3年に満たなくても配慮される余地はあります。

 

離婚や死別した外国人が日本人の実子を監護・養育している場合

イ 生計を営むに足りる資産または技能を有すること(一定の収入がある)
オ 日本人との間に出生した子を監護・養育している者で、
日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

この場合はイとオに当たれば大丈夫です。
ただし、親権が日本人にある場合は、実子がいたとしても、上記ア~エに当たらないと変更許可は難しいと考えられます

 

配偶者ビザの人は離婚や死別で慌てないようにするには

以上のように離婚や死別ということになって慌てないように、日本人と結婚された外国人の方は、早めに永住者ビザ取得をご検討されるのも良いかと思います。
日本人とご結婚されている外国人の方は永住の要件(条件)が一般の外国人の方よりも圧倒的に緩和されています。
また、永住者となれば、離婚や死別してしまってもビザは特に影響を受けずに日本滞在が可能ですので、永住ビザ取得を考えた生活をされるようお薦めいたします。

永住ビザについても当事務所で承っておりますので遠慮なくご相談ください。
➡永住ビザ 要件の解説

当事務所では、離婚や死別からのビザ変更の許可実績が多数あります。
悩んでいても解決しないので、ビザ専門の当事務所に直ぐにご相談ください。
親身にご相談に乗り、お話を伺った上で、解決策をご提案させていただきます。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み