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【必見】配偶者ビザの外国人が離婚や死別してしまったときのビザ手続
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人(または永住者)と結婚したのに、理由があって、離婚や死別してしまう外国人もいるでしょう。

自国への帰国はせず、そのまま日本に滞在したいと思っている外国人はどうしたらよいか?
誰に相談したらよいか?
不安になり悩まれている人もいると思いますので、ビザ手続について解説していきます。

もし、この記事を読まれている方がご本人ではなく、ご友人の場合も是非教えてあげてください。

 

結論から言うと、
「日本人(永住者)の配偶者等」ビザの外国人で日本人配偶者と離婚や死別した場合、
現在の配偶者ビザは更新できません。
これは「永住者の配偶者等」ビザの外国人も同じです。

理由は、当然かもしれませんが、日本人の配偶者ではなくなっているからです。

離婚する前に

配偶者ビザの人は、日本人等が生活費を負担していて、全く働いてない場合があります。

離婚等をしたから、すぐに自国へ帰国するのであれば、特に問題はありません。

しかし、帰国する予定はないというのであれば、すぐに困るのは生活費です。
配偶者ビザを維持するのが無理となるので、ビザ変更が必要になるのですが、その際に問題となるのが生活費です。
そのため、仕事を見つけて、生活費を確保しておく必要があります。
離婚の際に、結婚相手と夫婦間の財産についても、話し合っておくことが必要になります。

日本人側が働いて稼いできた収入であったとしても、その全部が日本人配偶者のものではないというのが法律上の考え方です。
つまり、結婚以降に得た収入は今まで夫婦で支えあってきたから得ることができたという考え方になります。
そのため、働いていなかった側の人にも、その財産を分けてもらう権利があるわけです。
分けてもらう側の人も生活していかなければならないので、その費用を保障してもらう意味があります。

また、夫婦間に子がある場合は、子は夫婦のどちらが世話をしていくのかも決めなければなりません。
当然、その子が成長していくにはお金が掛かります(養育費)ので、その費用をどうするのか?も決めておかなければなりません。

そして、離婚の原因が、どちらかの不貞行為が原因である場合、不貞行為をした配偶者は、他方の配偶者に賠償をしなければなりません。
これを慰謝料といいます。

その話し合いがまとまってから離婚手続となります。
好き嫌いの感情だけで離婚届けにサインしてしまうと、後からでは取り返しがつかないこともあります。

 

なお、離婚ではなく、死別の場合も、日本人配偶者が亡くなってしまったという届出(死亡届)は市区町村に対して行う必要があります。

 

「配偶者に関する届出」(入管法19条の16第3号)を離婚や死別が生じた日から14日以内に入管に届出る

日本人等と離婚した場合、日本人等と死別した場合、外国人が最初に行わなければ手続は、入管への届出になります。

 

離婚や死別してから、14日以内に入管に届出ることが義務付けられています。

 

在留期限が、1年以上先だから、あるいは数か月先だから、といって何も手続せずに放置してはいけません。
万が一、届出ることを知らなかった又は忘れていて14日を経過してしまったとしても必ず届出ましょう。

何も手続せずに放置してしまうと、ビザ変更の申請に不許可などの影響が出るので必ず行ってください。
この届出は入管窓口だけでなくインターネットや郵送でも可能です。

➡配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

在留資格(ビザ)の変更ができるか検討する

配偶者ビザなのに、離婚や死別した場合は「配偶者としての活動をしていない」という評価になります。

そもそも在留期限というのは、「結婚生活が問題なく続いている」ことを前提として定められた期限ですから、離婚や死別をしたのであれば、結婚を前提とした在留期限は有効ではないということになります。
そのため、少しの間なら問題とはなりませんが、数か月間、何も手続していないというのは問題があります。
身分関係ビザについては、在留期限が数年先だとしても離婚や死別の時点から6か月を経過するとビザ取消対象となります。

したがって、次の在留期限が来るまで何も入管手続をせずに放置というのは絶対にしてはいけません。

 

そのまま日本に滞在を続けたい場合は、在留期限が迫っていなくても、ビザの変更申請をする必要があります。
状況の変更が確定した時点から、在留資格変更許可申請を行うことが可能になり、必要です。

変更する場合に多いのは、
①「定住者」ビザ、➁「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ、への変更でしょう。

 

➀「定住者」ビザへの変更

離婚や死別した外国人に学歴がなかったとしても、告示外定住者として下記の一定の要件(条件)のもとにビザが認められる可能性があります。

 

離婚または死別の場合(夫婦間に実子がいない場合・夫婦間に実子はいるが養育はしていない場合)

ア 日本において、おおむね3年以上正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者
イ 生計を営むに足りる資産または技能を有すること(一定の収入がある)
ウ 日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
エ 公的義務(税金や年金保険料・健康保険保険料を支払っている)を履行していること又は履行が見込まれること

原則としてはア~エのすべてに当てはまることが必要です。
しかし、日本人配偶者からのDVなどでの離婚の場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、例外的に許可される可能性はあります。

 

離婚や死別した外国人が日本人の実子を監護・養育している場合(夫婦間の実子がいて外国人側が養育もしている場合)

イ 生計を営むに足りる資産または技能を有すること(一定の収入がある)
オ 日本人との間に出生した子を監護・養育している者で、
・日本人の実子の親権者であること
・現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること

この場合はイとオに当たれば大丈夫です。
ただし、子の親権が日本人側にある場合は、夫婦間の実子がいて養育費の一部を外国人側が負担していたとしても、実子を扶養しているとは認められません。

 

➁「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの就労ビザへの変更

上記①の要件該当しない場合、こちらを検討します。

離婚や死別した外国人が大卒や短大卒で、大学等で修得した学問とマッチする業務もしくは翻訳・通訳の業務が必要な雇用先で雇用してもらえれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取れる可能性があります。

自分で事業をしている場合は、「経営・管理」ビザを取れる可能性があります。

詳しくは就労ビザページへ

 

 

配偶者ビザの人は離婚や死別で慌てないようにするには

以上のように離婚や死別ということになって慌てないように、日本人と結婚された外国人の方は、早めに永住者ビザ取得を取得しておくと良いでしょう。
日本人と結婚されている外国人は永住の要件(条件)が一般の外国人の方よりも圧倒的に緩和されています。
また、永住者となれば、離婚や死別してしまってもビザは特に影響を受けずに日本滞在が可能ですので、永住ビザ取得を考えた生活をしておくことが望ましいです。

関連記事永住ビザ 要件の解説

当事務所では、離婚や死別からのビザ変更の許可実績が多数あります。
1人で悩んでいても解決はしません。
ビザ専門の当事務所に直ぐにご相談ください。
お話を伺った上で、解決策を提案させていただきます。

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み