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【永住と帰化の違いについて】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

永住と帰化の違いについて見ていきたいと思います。

簡単に言えば、

「永住者」は、出身国の国籍を維持したまま、就労や在留期限を制限されることなく、日本に滞在し続ける資格です。
一般外国人にある各種制限はかなり無くなりますが、違法行為を行えば、退去強制手続の対象とはなり得ます。

帰化は、出身国籍を離脱し、日本国籍を取得することです。
つまり、帰化許可後は日本人ということになります。
日本人になるので、外国人にある各種の制限は無くなります。
違法行為を行っても退去強制手続の対象にはなりません。
言うまでもありませんが、法令違反は処罰対象にはなります。
また、日本人になるわけですから、出身国に行く際は、出身国で外国人として扱われます。

 

永住 帰化
根拠法令 出入国管理及び難民認定法 国籍法
許可取得後の国籍 外国籍のまま 日本国籍となる
戸籍 取得不可 取得可
申請に必要な日本滞在歴 原則10年 原則5年
申請場所 住所地を管轄する出入国在留管理局 住所地を管轄する法務局(出張所ではありません。)
就労活動 制限なし 日本人になるので当然制限なし
公務就任権 不可 可(日本人同様の制限は受ける。例えば、年齢制限等。)
再入国許可 必要 日本人になるので当然不要
参政権 ほとんど無し 選挙権及び被選挙権あり
退去強制 適用あり 日本人を国外追放できる制度はないので当然適用無し
在留カード 常時携帯 携帯不要(帰化許可時に返却となる。)
永住と帰化はどちらが取るのが簡単ですか?
取得するための条件で言えば、基本的には、永住の方が厳しく、帰化の方が容易ということができます。
また、許可率で言うと、永住は50~60%程度、帰化は90%以上と言えるかと思います。
しかし、この数字はカラクリがありますので当てになりません。
つまり、永住は自己申請して不許可になっている人が非常に多いのです。
申請書を出すことは自分でもできますから、永住の条件を満たしていない状態・申請書の作成内容が酷い・入管HPで見た最低限の必要書類だけ提出したような場合でも申請はできてしまいますので、当然不許可数が大量となります。
対して、帰化は自己申請している人がかなり少ないと思われます。
つまり、入管のようにある日突然行って、担当官が話を聞いてくれたりはせず、法務局は完全予約制です。
そして、申請できるかどうかを法務局窓口で診断され、条件を満たしていないと判断されると門前払いされます。
申請受理までのハードルが高いため、その前に拒否されてしまう人が非常に多いのです。
行政書士等に依頼し、それを潜り抜けた人が審査されているので、帰化の許可率の方が永住よりも高くなるのは当然といえます。
長く住めるなら永住でも帰化でもどちらでもよいから、どちらかを取れませんか?
長く住めて、自由に働けるならどちらでもよいから、両方とも申請しておこうというのはおすすめできません。
なぜなら、出入国在留管理局も法務局も法務省が所管していますので、審査の過程で永住したいのか?帰化したいのか?どちらなのか?という問合せが審査官から来ることになりかねませんので、どちらを希望しているのかは明確にして申請する必要があります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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:Casa Kamata #610 , 7-4-3 Nishi Kamata, Ota-ku, Tokyo 144-0051, Japan

【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み