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【帰化(きか)とは】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

帰化とは

帰化とは、A国の国籍を持たない外国人Bが、A国の国籍取得の意思表示をし、それに対してA国の国家機関が許可することによって、外国人BがA国の国籍を取得することを言います。

 

日本の帰化制度

日本では、日本国民でない外国人が、本人の意思表示により帰化許可申請をし、法務大臣が許可することによって日本国籍を取得できる制度となっています。

 

もともと外国人に関する事務は旧内務省から移管され、法務省民事局が全て行っていました。

しかし、戦後、法務省入国管理局(入国管理局は、現在は法務省の外局となり、出入国在留管理庁へ格上げされました。)ができたことで、永住までは入国管理局の業務となり、帰化に関しては民事局がそのまま担当することで現在に至っています。

そのため、現在も帰化の申請窓口は法務局が担当することとなっていて、法務局の審査が終わると法務省民事局へ書類送付され、法務大臣が決裁することとなっています。

帰化許可申請は、帰化したい人の住所地を管轄する法務局及び地方法務局を経由して行います(国籍法施行規則2条1項)。
また、この申請は、帰化しようとする本人が法務局及び地方法務局に出頭して書面で行う必要があります(同2条2項)。
つまり、郵送での申請はできません。

国籍法施行規則2条(抜粋)

帰化の許可の申請は、帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してしなければならない。
2 前項の申請は、申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない。

 

帰化申請が受理された後、法務大臣は、国籍法で決まっている要件を申請した外国人が満たしているかを審査します(国籍法4条~8条)。

最終的に、法務大臣は申請した外国人に対して帰化許可をしたときは官報(日本国政府発行の新聞のようなもの)にその旨の告示をする必要があります(国籍法10条1項)。
また、その告示の日から帰化の効力が生じます(同条2項)。

国籍法10条

法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

 

但し、帰化で日本国籍を取得した人を戸籍に記載するには、官報告示日から1ヶ月以内に市区町村長に帰化届出をする必要があります(戸籍法102条の2)。
実際には、官報告示日から数日すると法務局から「帰化者の身分証明書」が郵送されてくるので、その後、市区町村での手続となります。

戸籍法102条の2

帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から一箇月以内に、これをしなければならない。この場合における届書の記載事項については、前条第2項の規定を準用する。

 

帰化の許可不許可には法務大臣に広い裁量があります。
よって、申請書類が受理され、形式的な不備が無くても必ず許可されるとは限りません。
審査期間は半年から1年以上と長期に渡ることが通常ですので、後日に追加書類の提出を指示されることも有り得ます。
ですから、申請が受理されたからといって安心してはいけません。

許可が出るまでだけでは困りますが、真面目に生活を送る必要があります。
※ 審査期間は通常で半年から1年を越える長期となりますので、ビザの期間更新はきちんと行いましょう。
また、帰化審査中にビザが切れると不法滞在になり、帰化申請が不許可になってしまいますので注意しましょう。

 

帰化が許可されると

帰化が許可されると、外国人だった人は以後、日本人(日本国籍者)となります。

① 出身国が日本から見ると外国となる

出身国の国籍は失い、再度の出身国籍を取得するのは困難となります。
当然ですが、日本人となるので、在留資格や在留期限という縛りは無くなるので、在留カードを携帯する必要はありません(帰化後、入管に返却)。
また、入管法での退去強制の対象ではなくなります。

 

② 就労制限はなく、公務員などになることが可能

但し、例えば、年齢制限など日本人同様の制限はあります。

 

③ 参政権つまり選挙権と被選挙権を得ることになる

選挙で投票もできますし、国会議員に立候補することもできます。
実際に帰化した国会議員をテレビで観ることもありますね。

 

④ 日本人としての公的サービスが受けられる

 

⑤ 旅券(パスポート)は日本国政府発行のものとなる

日本国政府発行のパスポートは日本国民だけに発行されるものです。
短期であればほとんどの国へ査証免除となり、査証が無くても行くことが可能となります。
また、海外で何らかの紛争等に巻き込まれた際は日本の在外公館に庇護を求めることができます。

 

⑥ 日本人と結婚したとき、同一の戸籍に入ることになる

 

⑦ 金融機関からの信用度が上がるので住宅ローンなどが組み易くなる

 

帰化することは、良い事ばかりではありません。
人生を左右する重大なことですので、ご自身だけでなく本国の家族ともよく相談してから行うようにしてください。

 

繰り返しますが、帰化申請は時間が長期間掛かります。
書類収集及び作成ならびに受付予約と申請だけでも早くて1~2ヶ月は掛かります。
ご自身で行うと、書類の収集及び作成が進まず、あきらめてしまう方も多いと思います。
その後に法務局での面談や追加書類の提出など対応も必要です。
最終的に1年前後掛かります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.

海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.

事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.

入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.

行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み