日本で婚姻手続をする場合

婚姻要件具備証明書を取得するのに必要となる書類

フランス人が用意する書類

●出生証明書(3か月以内に発行のもので、出生地の市役所で取得します。)
●フランス大使館の所定の質問票
●フランスの身分証明書または国籍証明書
●パスポート写し

日本人が用意する書類

●戸籍謄本(フランス語訳添付)
 フランスでは、翻訳は法定翻訳士という人がいるので、在日フランス大使館が指定する業者を利用し、翻訳して貰ってください。
自己の翻訳では受付けられないことがあります。
●フランス大使館の所定の質問票
●パスポート写し

上記の書類を在日フランス大使館領事部へ郵送してください。
婚姻要件具備証明書が取得できましたら、日本の市区町村へ婚姻の届出を行います。

日本の役所(市区町村)に婚姻手続で提出する書類

●婚姻届
●日本人配偶者の戸籍謄本(ただし、本籍地のある市区町村に婚姻届を出す場合は不要。)
●婚姻要件具備証明書(フランス人配偶者が在日フランス大使館に事前に申請して用意する。)
●フランス人配偶者のパスポート

受理されたら、日本側での手続は完了です。
その後、在日フランス大使館に報告的届出をする必要があります。

在日フランス大使館への届出

日本側の手続が完了したら、婚姻届記載事項証明書を市区町村で取得します。
それにアポスティーユ認証※を付け、フランス語の翻訳文※を添付します。

※ アポスティーユ認証とはこちら
 翻訳は大使館指定業者へ

●婚姻届記載事項証明書(アポスティーユ+フランス語翻訳文)
●フランスの戸籍への登録申請書(大使館HPから)

 

 

フランスで婚姻手続をする場合

フランス人が用意する書類

●出生証明書(出生地の市役所)
●居住証明書(居住地の市役所)

日本人が用意する書類

全て在フランス日本大使館で取得します。

●出生証明書
●慣習証明書
●独身証明書
●パスポート

となりますが、これらを取得するのに、アポスティーユ付きの戸籍謄本を提出する必要があります。

フランスの市役所への婚姻届出

上記の書類が揃ったら、フランスの市役所に提出します。
ボンという期間があり、市役所に結婚が掲示され、誰も異議がなければ、市役所での挙式・結婚証明書への署名などが行われます。
その後、在フランス日本大使館への報告的届出を行います。

在フランス日本大使館への届出

●婚姻届(証人欄記入不要)
●フランスの市役所発行の婚姻証明書と日本語翻訳文
●フランス人のパスポート
●日本人の戸籍謄本

 

 

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