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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:日本人配偶者の雇用が不安定な場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

前置きとして、外国人配偶者が既に就労ビザで働いていて十分な収入を得ている場合はこの記事の想定と外れていますので当てはまりません。

日本人が主な収入を得ていて外国人が被扶養者となる場合や外国人配偶者がこれから来日する場合を想定しています。

① 日本人配偶者の雇用が不安定な場合に不許可となる理由

配偶者ビザにおいて、日本人配偶者の雇用環境が派遣社員・アルバイトやパート勤務などの場合、不許可になる可能性が高くなります。

配偶者ビザ申請において、いくらの収入が必要というのは絶対的な基準はありません

とはいえ、裁判例においては、収入は不可欠な条件ではないが判断の一要素とはなるとしています。
当事務所では現金収入しかない場合ですが、少なくとも年収200万円程度は必要であると考えています。

結婚し、その結婚に信憑性があり、婚姻実態も認められても、収入が少ない等で生活の見通しが立たないという状態であると残念ながら不許可になってしまいます。
これは許可を出しても、近い将来、夫婦生活が経済的理由で破綻するのが容易に想定できる状態では許可を出す意味が無いと判断されるためです

日本人配偶者の雇用環境が不安定な状態で外国人申請人の生活費まで増え、それをさらに生活保護受給など税金で補填するような事態になれば、全く日本の国益にならないので、出入国在留管理局(いわゆる入管)では不許可にすることが多いのです。

 

② 許可への対処法

日本人が主たる生計者で、外国人配偶者が被扶養者となる場合、
●日本人配偶者の預貯金や不動産等の資産
●就職先の雇用形態や給与額・就労状況
●親族の援助の可否親族の援助内容
等、将来的に生活可能であることを具体的に丁寧に説明していく必要があります。

その際の注意点としては、これから外国人配偶者を呼び寄せようとしている場合、入国予定の外国人配偶者もアルバイト等で働いて家計を支えます、という理由付けはやめた方がよいでしょう。
なぜなら、そもそも外国人配偶者が雇用されるか否かの見通しが立っていないですし、仮にアルバイト等が見つかっても仕事が続くかどうかは不透明です。
そのため、根拠として弱いので基本的には日本人側の収入で生活していけるという理由付けが望ましいです。

以上のように将来性を十分に説明をしていくことができるようであれば許可される可能性があります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み