配偶者ビザを申請するには、日本とベトナムの双方で結婚手続が完了していることが必要となります。
では、日本人とベトナム人との結婚手続について解説していきます。
※ 日本人とベトナム人の結婚は時期・提出予定の役所によって対応が異なることがあります。
事前にベトナム大使館や市区町村に確認してから準備してください。
日本で先に結婚手続を行う場合
① ベトナム人の婚姻要件具備証明書を取得します
在日本ベトナム大使館で、ベトナム人の婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
短期滞在で日本に入国しているベトナム人については、在日本ベトナム大使館等では婚姻要件具備証明書を発行していませんので注意してください。
ベトナム人の必要書類
●婚姻要件具備証明書発行の申請書(ベトナム大使館等にあり)
●出生証明書
●現住所証明書
●婚姻状況証明書(人民委員会発行)
●パスポート
●人民証明書(人民委員会発行)
●在留カードまたは住民票
●婚姻届出の記録がない証明書
日本人の必要書類
●日本人のパスポート
●日本人の住民票
② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
●婚姻届
●日本人の戸籍謄本(本籍地の市区町村に婚姻届を提出する場合は不要)
●日本人の本人確認書類(顔写真付きの運転免許証等)
●印鑑
●ベトナム人の婚姻要件具備証明書及びその日本語翻訳文
●ベトナム人のパスポート
これで日本人とベトナム人との日本での結婚手続は完了となります。
③ 在日本ベトナム大使館等に報告的届出をします
●戸籍謄本(ベトナム語翻訳文)
●婚姻届受理証明書(ベトナム語翻訳文添付)
●日本人とベトナム人のパスポート写し
これらを提出するとベトナム側の結婚手続も完了となり、婚姻証明書の取得が可能です。
ベトナムで先に結婚手続を行う場合
ベトナムでの結婚手続には、日本人がベトナムに渡航する必要があります。
① 人民委員会での手続
ベトナムの人民委員会(日本の地方自治体のような機関)で婚約申請します。
その後、法務局で面接の予約をして、指定された日に面接を受けます。
面接後、結婚登録ができると、婚姻証明書を取得できるようになります。
日本人の必要書類
●婚姻要件具備証明書(法務局発行のもの)
●パスポート
●健康診断書(ベトナムの公立病院)
●HIV及びその他の感染症についての診断書(保健所)
ベトナム人の必要書類
●人民証明書
② 在ベトナム日本大使館等または日本の市区町村での手続
●婚姻届
●ベトナムの婚姻証明書及び日本語翻訳文
●夫婦のパスポート写し
●ベトナム人の出生証明書及び翻訳文
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