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【配偶者ビザ申請においてよくある不許可類型:技能実習生から配偶者ビザに変更したい場合】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)
① 出会い→交際→結婚
現在、技能実習生で日本に滞在している外国人が生活しているうちに日本人(または永住者)を好きになったり、日本人が好きになった外国人が技能実習生だったということがあったとします。
その後、真剣な交際に至り、結婚することになることもあるかと思います。
このような場合、日本と外国人の国籍国の婚姻の条件を満たしていれば、結婚手続自体は可能であることが多いです。
多くの国は日本に駐日大使館や領事館があるので、必要な書類を取得できたり、結婚の届出をすることができたりすることが多いからです。
しかし、例えば、中国などは、本国書類は本国でしか取れなかったり、日本での結婚の届出を受付けていませんので、日本にある結婚の相手国の大使館等に問合せが必要でしょう。
日本に居る状況で婚姻手続が完了できる国と完了できない国がありますので注意しましょう。
日本での婚姻については、婚姻が成立すれば、婚姻届提出後2週間から1か月程度で、日本人の戸籍謄本に「婚姻」と記載されます。
日本の戸籍謄本を相手国の駐日大使館等が受付けてくれるようであれば、相手国での婚姻も手続が完了となるので、相手国の婚姻証明書を取得することが可能になるでしょう。
➁ 技能実習ビザから配偶者ビザの取得
では、結婚手続が完了したとして、配偶者ビザの申請は直ぐに変更できるのでしょうか?
つまり、日本にいる状況で、技能実習から配偶者ビザに変更し夫婦生活を送ることができるかが問題となります。
この点について、外国人の本国と日本との往復の渡航費がもったいないので技能実習生もそのまま日本にいたいというのがニーズとしてあることは行政書士も理解しています。
なぜなら、技能実習法では、「・・・人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進することを目的とする。」(技能実習法1条抜粋)と規定しています。
つまり、あくまで日本で技能を習得したら、本国に帰国し、習得した技能を活かして開発途上地域の発展に貢献して欲しいというのが法の建前なわけです。
にもかかわらず、「日本人(または永住者)と結婚したので技能実習生を辞めますから配偶者ビザをください」という自己の都合の主張だけでは法の建前と合わないということからビザ変更は基本的に認められていません。
要するに、法律上、「技能実習」ビザから配偶者ビザに変更することが制度上予定されていないからというのが不許可理由となります。
③ 許可への対処法
そうは言っても、「結婚したのに日本で一緒に生活できないの?」というのが当事者夫婦のご心情としてはあるでしょう。
原則的な方法
技能実習生が女性で、日本人等との子を妊娠中などの特に考慮すべき事情があれば、変更が許可される可能性はあります。
ただ、一般的には、外国人配偶者は一旦帰国し、日本人側で呼び寄せ手続(在留資格認定証明書交付申請)を行うことで日本で生活することが可能になりますし、こちらのほうが安全にビザ取得できる可能性が高いです。
この場合、外国人配偶者が一旦帰国すれば、直ぐに呼び寄せの手続を行うことが可能です。
無駄な渡航費が掛かると思うのは理解できますが、そもそもビザ変更が制度上予定されていないですし、無駄だと思う渡航費を掛けてでも本当の結婚なのかを入管は見ているとお考えいただければよいかと思います。
本国に待機する期間が必要などの条件は特にありません。
なお、「技能実習を途中で辞めて結婚という場合」と「技能実習を修了してから結婚という場合」が考えられますが、配偶者ビザを確実に取りたいのであれば、後者の「技能実習2号を修了してから」をおすすめいたします。
技能実習を途中で放り出して、配偶者ビザを取ろうとすると入管の心証が良くないので、途中で辞めなければならない特別な事情(例えば、妊娠など)がないのであれば、実習修了後に一旦帰国し、直ぐに日本人に呼び戻してもらいましょう。
例外的な方法(不許可を覚悟で、どうしても変更申請を試したい!)
技能実習から在留資格変更申請(ビザ変更)は全くできないわけではありません(「特定技能1号」に移行するための「特定活動」ビザからの変更も基本的には同様です)。
ただ、入管の窓口に行けば、申請はスムーズに受理されるかというと、そうではありません。
日本人等と外国人が結婚をしたこと+配偶者ビザへの変更申請書類一式を持って行くだけでは足りません。
実習先と監理団体が、「結婚」「実習からの離脱」「ビザの変更申請をすること」に同意していることが必要になります。
実習先と監理団体が結婚・実習からの離脱・ビザの変更申請に同意した旨の同意書が必須で必要です。
実習先や監理団体にそれらの同意をお願いする必要が、交渉がもつれて、怒りをかってしまうと、同意はしてもらえません。
交渉は日本人側が慎重に行う必要があります。
また、入管窓口(東京入管の場合は永住審査部門相談窓口)での事前相談を経てからでないと、申請が受理されません。
書類一式を渡して、上記の実習先・監理団体が作成した同意書の有無を確認されます。
すなわち、通常の変更申請書類一式+同意書があれば、一応、申請の受理はされます(受付されるというだけなので許可されるかは申請する外国人の状況により異なります)。
婚姻関係の成立に拠る在留資格変更申請において、審査基準では、
ア.(日本人等の)配偶者と同じ住所であること(夫婦が一緒に住んで生活している)
イ.実習離脱について監理団体の報告書(同意書)を提出していること
ウ.所属機関に関する届出をしていること(既に技能実習を離脱している場合。変更申請時に技能実習を辞めていない場合は不要です。)
が必要になります。
当事務所では、「技能実習2号」を修了せずに、在留していた外国人が「日本人の配偶者等」への変更が許可された実績があります。
当事務所では、「技能実習2号」を修了して、「特定活動(特定技能移行予定者)」で在留していた外国人が「日本人の配偶者等」への変更が許可された実績があります。
必ず許可されるというわけではなく、通常の配偶者ビザ取得より不許可リスクが高いのは間違いありません。
しかし、技能実習等からでも状況により本国に帰国せずとも在留資格変更が許可される可能性はあるということです。
当事務所にお気軽に一度ご相談いただければと思います。
もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。
VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。
初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.
ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).
ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.
来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
:If you would like to have a face-to-face consultation, please make an appointment.
海外在住等で、来所することが難しい場合はWEBでのご相談も対応可能です。
:For those who live overseas or find it difficult to visit our office, we also offer online consultations.
事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
:We can accommodate outside business hours and on holidays with advance reservations.
入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
:If you are having trouble with your immigration visa application or are considering naturalization in Japan, please contact our office immediately by phone or email.
【事務所所在地:Office location】
〒144-0051
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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya
・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み



