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【日本人の子である外国人が帰化する場合】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人の子である外国人が帰化したい場合、「日本人の子」と言っても以下のパターンが考えられます。

●元日本人の実子
●父母の一方が日本人である子
●外国人親と同時に帰化申請した子
が考えられます。

元日本人の実子

日本国民であった者の実子で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

つまり、親が元々日本人であった場合の子で、親が日本以外の他国に帰化した場合に子も同時に他国籍となったが、子だけ日本国籍に復籍したい場合がこの類型となります。

① 住居要件

「日本国民であった者」すなわち『親が以前日本国籍を有していたけれど、他国に帰化したため日本国籍を喪失した者』から生まれた子が帰化する場合についての規定です。

この場合、引き続き3年以上日本に住んでいる人については、住居要件が緩和され、5年以上日本に住んでいなくても帰化申請が可能です。

「引き続き3年以上」とは、1回の出国が90日以上でなく、1年間の出国合計日数が100日以上でなく、それが3年間連続していることを言いますので出国日数にご注意ください。

 

② 能力要件

「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」

つまり、帰化したい外国人は18歳以上(民法4条)である必要があります。
また、本国法においても成人である必要があります。
すなわち、18歳未満の場合、または本国で成年に達していない場合、単独での申請は認められません。

※法改正により、2022(令和4)年4月1日から「20歳」が「18歳」に引き下げられました。

 

③ 素行要件

「素行が善良であること。」

要するに、真面目な人か否かです。
きちんと税金及び年金を支払い、交通違反、交通事故及び犯罪歴が無い人かどうかということです。

 

税金

住民税に関して、普通徴収と特別徴収の2通りの徴収方法があります。
自分の給与明細書を見たときに住民税が引かれて給与が支払われている場合を特別徴収と言い、この場合は特に問題ありません。
対して、引かれていない場合を普通徴収と言い、自分で税務申告をして自分で支払わなければなりません。

未納の税金が発覚したときは、支払ってしまえば特に問題はありません。

なお、結婚していて、配偶者がいる外国人の方は、配偶者の納税証明書も提出することになりますが配偶者が住民税を滞納していると不許可となりますので注意しましょう。
また、税法上、配偶者が自分の扶養に入っていて、アルバイトやパート勤務をしている場合に年間の収入が103万円以上になった場合は扶養にいれることはできませんので、扶養から外し、修正申告をする必要があります。
よって、配偶者の年収が103万円を超えているのに扶養に入っている場合は本来支払うべき税金を支払っていなかったことになりますが、それも支払ってしまえば問題はありません。

そして、本国の両親、祖父母、兄弟姉妹を扶養に入れている外国人の方で扶養の基準通りの場合は問題ありませんが、扶養控除については法務局も厳しく審査していますので、提出した本国書類と矛盾が出てくると虚偽申請ということになりかねませんので十分注意が必要です。
もし、事実と違うのであれば修正申告をするようにしてください。
当然のことではありますが、法人経営者と個人事業主は法人税や個人事業税も納付している必要があります。

 

年金

2012年の法改正により、現在は年金加入状況も審査の対象となっています。
全く支払っていない人は国民年金に加入し直近2年分を支払ってください。
勤務先の会社が年金加入手続きをしてくれていなくても、支払う必要があるものですので、支払ってください。
会社経営者の外国人の方は、会社として厚生年金に入る必要がありますので、当然に会社従業員も厚生年金に入れ、また実績として1年間は年金保険料を支払う必要があります。

 

交通違反等

直近5年以内の交通違反歴を審査されます。

目安としては、軽微な違反、俗に言う青切符であれば反則金を支払うことになりますが行政罰であり刑罰ではないので、合計5回以内(1年に1回程度)であれば特に問題はないでしょう。
重大な交通事故、飲酒運転などは1回でも俗に言う赤切符となり、これは交通裁判所で罰金を納付することになりますが、罰金は刑罰ですので、相当な期間(最低でも5年は申請不可)が経過しないと帰化許可はされません。

 

犯罪歴

生まれてからの全ての期間が審査対象となります。

嘘偽りなく全て報告することになります。
暴力団等の反社会的勢力に加入していたり、関係がある方は当然ダメです。

 

④ 生計要件

「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。」

要するに、生活できる収入があるか否かということです。
預貯金や不動産などの資産があるのは良いのですが、あまり審査には関係がありません。
安定した職に就き、安定した収入が毎月入ってくるなら問題はありません。
毎月手取りで18万円以上あれば問題ないでしょう。
自己破産したことがある人は免責決定から7年経過している必要があります。

 

⑤ 喪失要件

「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」

日本は二重国籍を認めていませんので、帰化したら元の母国の国籍を離脱できなければなりません。
国によっては、簡単に国籍を離脱できない国もありますので、そのような状態では帰化申請できません。
ご自身の国の法令を確認する必要があります。

 

⑥ 思想要件

「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれに加入したことがないこと。」

要するに、日本を破壊しようというような考えをもっている外国人を日本人にする訳にはいきませんので、テロリスト的な危険な思想を持っている外国人は帰化申請できません。

 

⑦ 日本語能力要件

日本語の会話と読み書きができること。

国籍法上の要件ではありませんが、法務局では日本語の会話だけでなく、読み書きの能力を確認しています
日本人になろうという人が、日本語を話せないだけでなく、全く読めない書けない、というのは問題があるという判断と思われます。
帰化後は参政権も付与されますし、投票用紙を書く機会もあります。
漢字圏ではない外国人には厳しくなっている傾向にあります。

一般的には、小学校3年生程度の日本語能力が必要といわれています。

 

日本国民の実子で日本に住所を有するもの

●父母の一方が先に日本国籍を持っていて、後で子供のみが帰化申請する場合(帰化申請時にに、父母の一方が死亡していてもそれが日本国籍であれば該当します。)

●日本人の子である二重国籍者が日本国籍を選択しなかったが、その後に帰化する場合

●日本に住む外国人の未成年者が実親と同時に帰化申請し、実親の帰化が許可された場合

があります。
これらの場合、住居要件、能力要件、生計要件が緩和されますので、上記の③⑤⑥⑦を満たせば、帰化申請できます。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み