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【日本人と結婚している外国人が帰化する場合】
外国人業務専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

日本人と結婚している外国人が日本に帰化したい場合は簡易帰化といって普通帰化よりも少し条件が緩和されます。
具体的には、住居要件が緩和されます。
但し、条件は緩和されますが、申請に必要な書類が減るわけではありませんのでご注意ください。

① 住居要件

通常は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要ですが、日本人と結婚した外国人の人はその期間が短縮されます。パターンとしては以下の2通りがあります。

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有している人

日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人

ただし、どちらの場合も「引き続き」という言葉から、日本に住んでいることが引き続いている必要があります。
つまり、日本で生活しているが、日本からの1回の出国が90日以下で、1年間の合計出国日数が100日以下であることが必要です。
頻繁に出入国を繰り返している人は注意が必要です。

なお、必ずしも「日本人の配偶者等」ビザを取得している必要はありません。
また、普通帰化においては「引き続き5年以上日本に住所を有すること」の中で求められている内、3年間就労が必要となりますが、日本人と結婚している外国人は3年以上就労という就労要件もありませんので、日本人側に収入がきちんと有れば、外国人配偶者が無職であっても申請可能です。

①の具体例は
・日本に留学で来て、ある日、日本人と結婚し、来日から3年経過した人。
・就労ビザを得て、日本にある企業で働き、ある日、日本人と結婚し、来日から3年経過した人。
・来日から3年経過した後、日本人と結婚した人。
などがあります。

②の具体例は
海外で勤務していた日本人と結婚し、海外で少なくとも2年間生活後、夫婦で日本に生活拠点を移して1年以上経過した人。
が該当します。

※ 日本人と結婚したが、オーバーステイから在留特別許可により「日本人の配偶者等」ビザを取得された人は上記の規定の適用はなく在留特別許可後10年を経過していないと帰化申請はできませんので注意が必要です。

 

② 能力要件

日本人と結婚していますので、既にこの条件は満たしていることになります。
ですから、要件となっていません。

③ 素行要件

「素行が善良であること。」
要するに、真面目な人か否かです。きちんと税金及び年金を支払い、交通違反、交通事故及び犯罪歴が無い人かどうかということです。

 

税金

住民税に関して、普通徴収と特別徴収の2通りの徴収方法があります。
自分の給与明細書を見たときに住民税が引かれて給与が支払われている場合を特別徴収と言い、この場合は特に問題ありません。

対して、引かれていない場合を普通徴収と言い、自分で税務申告をして自分で支払わなければなりません。
未納の税金が発覚したときは、支払ってしまえば特に問題はありません。

結婚していて、配偶者がいる外国人の方は、配偶者の納税証明書も提出することになりますが配偶者が住民税を滞納していると不許可となりますので注意しましょう。

また、税法上、配偶者が自分の扶養に入っていて、アルバイトやパート勤務をしている場合に年間の収入が103万円以上になった場合は扶養にいれることはできませんので、扶養から外し、修正申告をする必要があります。
よって、配偶者の年収が103万円を超えているのに扶養に入っている場合は本来支払うべき税金を支払っていなかったことになりますが、それも支払ってしまえば問題はありません。

そして、本国の両親、祖父母、兄弟姉妹を扶養に入れている外国人の方で扶養の基準通りの場合は問題ありませんが、扶養控除については法務局も厳しく審査していますので、提出した本国書類と矛盾が出てくると虚偽申請ということになりかねませんので十分注意が必要です。
もし、事実と違うのであれば修正申告をするようにしてください。
当然のことではありますが、法人経営者と個人事業主は法人税や個人事業税も納付している必要があります。

 

年金

法改正により、現在は年金加入状況も審査の対象となっています。

全く支払っていない人は国民年金に加入し直近2年分を支払ってください。
勤務先の会社が年金加入手続きをしてくれていなくても、支払う必要があるものですので、支払ってください。
会社経営者の外国人の方は、会社として厚生年金に入る必要がありますので、当然に会社従業員も厚生年金に入れ、また実績として1年間は年金保険料を支払う必要があります。

なお、外国人ご本人が日本人に扶養され、無職であっても、日本人側が厚生年金加入者で外国人を第3号被保険者としてくれていれば、特に年金納付の必要はありません。
日本人が国民健康保険の場合は支払う必要があります。

 

交通違反等

直近5年以内の交通違反歴を審査されます。
目安としては、軽微な違反が5回以内であれば特に問題はないでしょう。

重大な交通事故、飲酒運転などは1回でも相当な期間(最低でも5年は申請不可。いつから申請できるか法務局に確認が必要となるでしょう。)が経過しないと帰化許可はされません。

 

犯罪歴

生まれてからの全ての期間が審査対象となります。
嘘偽りなく全て報告することになります。
暴力団等の反社会的勢力に加入していたり、関係がある方は当然ダメです。

 

④ 生計要件

「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。」

要するに、生活できる収入があるか否かということです。
預貯金や不動産などの資産があるのは良いのですが、あまり審査には関係がありません。
安定した職に就き、安定した収入が毎月入ってくるなら問題はありません。
毎月18万円以上あれば問題ないでしょう。

自己破産したことがある人は免責決定から7年経過している必要があります。

 

⑤ 喪失要件

「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。」
日本は二重国籍を認めていませんので、帰化したら元の母国の国籍を離脱できなければなりません。
ご自身の国の法令を確認する必要があります。

 

⑥ 思想要件

「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれに加入したことがないこと。」

要するに、日本を破壊しようというような考えをもっている外国人を日本人にする訳にはいきませんので、テロリスト的な危険な思想を持っている外国人は帰化申請できません。

 

⑦ 日本語能力要件

日本語の会話及び読み書きができること。

国籍法上の要件ではありませんが、法務局では日本語の会話及び読み書きの能力を確認しています。
日本人になろうという人が日本語を話せないのでは問題があるという判断かと思われます。
法務局窓口での申請段階から会話能力等も確認されていますので注意しましょう。
漢字圏ではない外国人には特に審査が厳しくなっている傾向にあります。
日本語能力検定N3程度は必要となります。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
お気軽にご相談・ご依頼のご連絡お待ちしています。
: The initial consultation fee is free.
Please feel free to contact us if you have any questions regarding visas or naturalization.

ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
:The initial consultation regarding visa applications and naturalization applications is free (Supported language is Japanese only).

ご相談内容の秘密は厳守いたします。
:We will keep your consultation confidential.

来所されてのご相談は事前にご予約をお願いいたします。
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事前予約で営業時間外や休日も対応可能です。
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入管のビザ申請で困ったり、日本国への帰化をお考えになったら、電話かメールで直ぐに当事務所にご連絡をください。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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【取扱業務:Handling operations】
出入国在留管理局での在留手続代行・法務局での帰化申請サポート
:Residency procedure agency at the Immigration Bureau / Naturalization application support at the Legal Affairs Bureau

行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み