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【現場作業ができる就労ビザについて】
入管手続専門の行政書士が解説します!
「外国人のビザ取得サポート@東京」(運営:行政書士はまべ法務事務所)

就労ビザで現場作業はできないの?

例えば、コンビニやスーパーでのレジ打ち・品出し、配膳、介護、マッサージなど現場作業はいわゆる就労ビザで多い「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」「経営管理」「技能」で行うことはできません

※ 介護については在留資格「介護」で行うことができますが、介護福祉士の資格を所持していることが必要です。
※ 「特定技能」「技能実習」では現場作業を認められている活動もあります。

これは日本の入国管理行政ではレジ打ちや配膳など特殊な知識や技術などが無くても行える業務は就労ビザの対象と認めていないからです。

そうは言っても、近所のコンビニやスーパー、飲食店で働いている外国人をよく見かけますよね?
それは例外的に認められているに過ぎないということです。

具体的には、
●就労制限がない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」ビザの所持者による就労
●資格外活動許可(就労時間の制限あり)を受け、アルバイトしている「留学」「家族滞在」一部の「特定活動」などのビザの所持者による就労
ということになります。

現場作業ができるビザは全く無いのか?

就労制限がない「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」を除くと、限定的ではありますが、一定の条件の下、現場作業ができるビザが2019年からできました。

「告示46号特定活動」いわゆるN1特定活動と呼ばれるビザになります。

これは何ができるのか?

例えば、小売店従業員、飲食店従業員、ホテル・旅館従業員、タクシーなどの運転手、介護職員、工場作業員などの現場作業が可能です。

注意点としては、技人国ほどではないですが、一定程度の翻訳・通訳業務を行うことが必要となります

つまり、職場やお客に外国人がいたり来たりするからある程度の翻訳通訳が必要ということですから、完全な現場作業だけしか行わないという場合は許可されないということになります。

どのような条件でビザを取ることができるか?

下記3つの条件をすべて満たす必要があります。

日本の大学を卒業していること
日本の大学卒・大学院卒が対象者となります。
つまり、日本の短期大学卒・専門学校卒・日本語学校卒、海外の大学卒者は対象外です。

常勤職員としての雇用であること
常勤職員として雇用することが必要です。
つまり、正社員採用のみで給与が日本人同等以上であることが必要です。
よって、派遣社員・契約社員は常勤とはいえませんので不可ということになります。
また、キャバクラ・パチンコ店等の風営法適用事業では就労できません。

日本語能力要件
日本語能力試験(JLPT)1級(N1)、または、ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上のどちらかを取得していること

 

N1特定活動の注意点

●N1特定活動はパスポートに指定書が付きます。
在留カードには「特定活動」としか記載が無いので、雇用主はパスポートも併せて確認することが必要です。

転職は基本的に自由ですが、その際の手続は「技人国」とは異なり、勤務する会社が変わっただけでも在留資格変更許可申請を行い、変更許可を受けることが必要です。

 

 

もちろん費用を掛けずに自分で申請することは可能です。
しかし、失敗すると、審査のハードルが上がってしまい、問題点をリカバリーしないと許可されなくなります。

VISAや帰化の書類作成代行だけでなく、審査基準、審査のポイントを熟知した上で、許可の見込みの事前診断のできる弊所に是非ご相談ください。

 

初回相談料は無料です。
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ビザ申請や帰化申請に関する初回相談は無料です(対応言語は日本語のみ)。
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行政書士はまべ法務事務所 :Administrative scrivener HAMABE Legal Office

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行政書士 浜 辺 達 也
Approved by Tokyo Immigration Bureau Certified Visa Specialist
HAMABE Tatsuya

・日本行政書士会連合会登録
・東京都行政書士会会員
・東京出入国在留管理局届出済み申請取次行政書士
・宅地建物取引士
・中型自動車第一種運転免許(8t限定)
・大型二輪自動車免許
・乙種第4類危険物取扱者
・不当要求防止責任者講習受講済み